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佐賀県人名事典、電子版

2018年03月31日

 洋学 at 15:48  | Comments(0)
◆佐賀城本丸歴史館の古川さんから「佐賀県人名事典」の電子書籍版の案内が届きました。
◆佐賀城本丸歴史館のホームページをクリックして、ずーっと下のほうに古文書で佐賀というバナーがあるのでそこをクリックすると、佐賀県人名辞典のウェブサイトにとびます。そこの右の部分をクリックすると、電子版にはいることができるようです。
◆まだ検索機能が十分ではなく、クリックすることで、頁がめくられて、次の頁に移ることができます。本日3月30日から公開とのこと。まだまだ掲載されていない人名がたくさんあり、今後、年度毎に、人名を追加していき、最終的には1500名以上の人名検索ができることになり、集大成的なものになります。
◆ここまでくるのに、担当者の苦労は並大抵のものではありませんでした。そのことをよく知っているので、担当者の皆さんの御苦労をねぎらいたいと思います。そうした思いもこめて、クリックしてみてくださればと思います。

  


栃木の種痘史料、北城諒斎と鍋島幹

2018年03月10日

 洋学 at 00:01  | Comments(0)
大田原の種痘医北城諒斎は、
明治七年二月に大田原種痘所鑑定方を命じられている。また、翌年には栃木県神痘鑑定員に任じられている。。諒斎は大田原種痘所診察鑑定方という肩書きでもって次の建言書を明治九年二月に栃木県令鍋島幹宛てに提出している。
    建言書
 大田原種痘所診察鑑定方北城諒斎、謹ンデ建言ス。僕奉務、爾来第三大区、各小
区ノ正副戸長及ビ用係リニ協力数カシテ、区内人民ノ子弟ヲ悉ク種痘所ニ入レ、
今後天然痘ノ患ナカラシメント欲スト錐モ、該区ノ如キ下野ノ北隅ニ位シ、多ク
ハ僻郷寒村ニシテ文化猶未ダ洽カラズ。人智ノ開クルモ亦夕随テ遅ク、人民多ク
ハ固陋頑愚ニシテ、種痘ノ良法タルヲ覚ラズ。□リニ旧習二拘泥シテ、種痘スル
ヲ欲セザル者十ニ八九コレアリ。毎歳種痘本日二到レバ、或ハ病ト称或ハ不在
ヲ告ゲ、甚シキニ至テハ、子弟ヲ負テ山林ニ避クル者アルニ至ル。其頑愚実ニ
憫ムベシト錐モ、之ヲ諭スニ言辞ノ能ク及ブ所二非ザルナリ。茲ニ於テ僕熟考ス
ルニ、之ヲ処スルノ法ハ、英国ニテ不種痘ノ者ハ罰金ヲ課スルノ法ニ倣ヒ、不種
痘罰金ノ命令ヲ下シ賜ハバ、仮令頑愚ノ民卜錐モ、庶幾ハ少シク悔悟ノ情ヲ発ス
ルニ至ラン。猶命ヲ奉ゼザル者アラバ、法こ照シ罰金ヲ納メシメ、以テ之ヲ懲
シ、且此ノ金ヲ以テ区内貧民ノ種痘費こ充テントス。此ノ如クニシテ後年始テ区
内ノ子弟こ不種痘ノ者無キヲ期スベシ。コレ僕ガ職務上二於テ尽クサントスルノ
衷情ナリ。近ゴロ聴ク、崎陽二天然痘ノ流行アリト。果シテ然ラバ我県下モ亦コ
レヲ未然ノ今日二防ガザレバ、後日天然痘ノ惨毒見ルこ忍ビザルモノアラント
ス。コレ僕ガ義務上二於テ黙止スル能ハザル所ナリ。幸二明諒采択ヲ賜ハバ、区
内人民子弟ノ幸福何ヲ以テ之二加フル者アラン。頓首百拝。

九年二月十二日              北城諒斎
 栃木県令鍋島幹殿
(『栃木メディカルヒストリー』146~147頁)
種痘の効果をなお信じない人々がいて、ひどいのは子どもを連れて山へ
逃げ込むものもいる。種痘を実施するには、イギリスの例にならって
未種痘児には罰金を科すことが必要であるという建言書をだした。
そのときの県令が鍋島幹である。
鍋島幹1844-1913は、佐賀藩士で初名:直幹1868 真岡知県事1869 日光県知事1871-1880 栃木県令1881 元老院議官1886-1889 青森県知事1889-1896 広島県知事1895-1913 男爵1896-1913 貴族院議員