ネット記事より『常態化?美容師による無免許の顔そり 京都の業者が行政指導を受けた背景を探る』
先日、京都新聞にて
『常態化?美容師による無免許の顔そり 京都の業者が行政指導を受けた背景を探る』
との記事がありました。
上記リンク先からは記事の一部のみ見ることができ、続きを読むには会員登録しなければなりませんが、勝手ながら記事の一部を抜粋すると、次のように書かれています。
理容師免許のない美容師に顔そりやひげそりをさせたとして、高齢者施設や病院を訪問して理美容サービスを行う京都市内の業者が、京都府山城北保健所から理容師法に基づく行政指導を受けた。長年にわたって美容師による無免許での顔そりが常態化していたとみられるが、背景には何があったのだろうか。
まず始めに、理容師と美容師は国家資格として、そもそも免許も分けられています。
そして理容師と美容師はそれぞれに「理容師法」「美容師法」と法律上でも区分けがされており、美容室で美容師が顔そりを業として行うことはできません。
上記の記事内容から、京都府の業者が理容師免許のない美容師に顔そりやひげそりをさせたことで行政指導を受けた内容にもなってますが、長年にわたって美容師による無免許での顔そりが常態化していたというのは、非常に残念なことです。
一部の法の緩和で、『化粧に附随した軽い程度の「顔そり」は化粧の一部として美容師がこれを行つてもさしつかえない。』とグレーゾーン的な緩和がされましたが、
美容師は
・化粧に付随した軽い程度の「顔そり」はOK
・提供されるサービスが「軽い程度の顔そり」を超えた場合には、その行為は理容に該当するので、違法
という整理になりますから、記事にもあるように、美容師法からは「婚礼時の化粧に伴う場合などを除き、顔そりは原則できない」ということになります。
これを勝手な解釈で広げてしまい、行政指導を受けたものだと思われますが、専門的な顔そりは国家資格を持つ理容師のみができるものですので、ぜひこの点はご理解いただきたく思います。
『常態化?美容師による無免許の顔そり 京都の業者が行政指導を受けた背景を探る』
との記事がありました。
上記リンク先からは記事の一部のみ見ることができ、続きを読むには会員登録しなければなりませんが、勝手ながら記事の一部を抜粋すると、次のように書かれています。
理容師免許のない美容師に顔そりやひげそりをさせたとして、高齢者施設や病院を訪問して理美容サービスを行う京都市内の業者が、京都府山城北保健所から理容師法に基づく行政指導を受けた。長年にわたって美容師による無免許での顔そりが常態化していたとみられるが、背景には何があったのだろうか。
まず始めに、理容師と美容師は国家資格として、そもそも免許も分けられています。
そして理容師と美容師はそれぞれに「理容師法」「美容師法」と法律上でも区分けがされており、美容室で美容師が顔そりを業として行うことはできません。
上記の記事内容から、京都府の業者が理容師免許のない美容師に顔そりやひげそりをさせたことで行政指導を受けた内容にもなってますが、長年にわたって美容師による無免許での顔そりが常態化していたというのは、非常に残念なことです。
一部の法の緩和で、『化粧に附随した軽い程度の「顔そり」は化粧の一部として美容師がこれを行つてもさしつかえない。』とグレーゾーン的な緩和がされましたが、
美容師は
・化粧に付随した軽い程度の「顔そり」はOK
・提供されるサービスが「軽い程度の顔そり」を超えた場合には、その行為は理容に該当するので、違法
という整理になりますから、記事にもあるように、美容師法からは「婚礼時の化粧に伴う場合などを除き、顔そりは原則できない」ということになります。
これを勝手な解釈で広げてしまい、行政指導を受けたものだと思われますが、専門的な顔そりは国家資格を持つ理容師のみができるものですので、ぜひこの点はご理解いただきたく思います。