資産運用規則改訂
今日は福岡は大雨でした。買いものにも行けなかったので、家で暇しており、資産運用規則を読み返していました。すると少し気になる部分が見つかり、規則を改訂しました。
具体的には、第6条のリスク資産を売却する場合として、第1項第1号で「第1条に定める目的を達成した場合」としていたものを、「第1条に定める目的を達成した場合、または達成が濃厚になった場合」に変えました。
これまでの規則であれば、バブルが到来し、資産が大幅に増えて、あとは給与を普通に貯金していれば40歳でセミリタイアできるという場合にも目標金額に達成していなければ売却できませんでした。
しかし、バブルが崩壊して、売るタイミングを逃すよりも、達成が可能そうになれば、利益を確定して、ほぼ確実にセミリタイアしたほうがいいと思ったので、改訂しました。
もちろん、「売却しなければならない」ではないので、柔軟に対応することが可能です。
改訂後のものは以下です。
資産運用規則(改訂後)
具体的には、第6条のリスク資産を売却する場合として、第1項第1号で「第1条に定める目的を達成した場合」としていたものを、「第1条に定める目的を達成した場合、または達成が濃厚になった場合」に変えました。
これまでの規則であれば、バブルが到来し、資産が大幅に増えて、あとは給与を普通に貯金していれば40歳でセミリタイアできるという場合にも目標金額に達成していなければ売却できませんでした。
しかし、バブルが崩壊して、売るタイミングを逃すよりも、達成が可能そうになれば、利益を確定して、ほぼ確実にセミリタイアしたほうがいいと思ったので、改訂しました。
もちろん、「売却しなければならない」ではないので、柔軟に対応することが可能です。
改訂後のものは以下です。
資産運用規則(改訂後)