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不倫慰謝料について質問です。 不倫されて相手女性へ裁判をするとなった場合、 相手女性は現在弁護士をつけているのですが裁判する際の弁護士費用約20万円をプラスで払わないといけないんでしょうか? (着手金20万➕成功報酬➕裁判の着手金20万➕裁判の成功報酬を払わないといけないってことでしょうか?) また、求債権放棄せず示談した場合相手から求償権を請求されると思うのですが、相手女性が求債権を請求する場合もプラスで弁護士費用20万円と着手金がかかりますよね?

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回答(1件)

質問者さんは不倫をされた側ですよね。 された側で、質問者さんが提訴するんですよね。 不倫をした側が弁護士をつけようが付けまいが関係ありません。

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