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どちらも正しいです。 質問者様の指摘しているのは「定期『建物』賃貸借契約」についてです。 問11で取り上げられているのは 「事業用定期借『地』権」についてです。 土地と建物、混乱するところだからこそ違いを意識してください。
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期間の満了の事実を1年前までに知らなかった場合、知った時から1年を上限(法律時の条文では「1年を超えない」と書かれていますが、つまり1年が最大)として引っ越しの期間を与えることになっています(借地借家法第35条)。 ”(借地上の建物の賃借人の保護) 第三十五条 借地権の目的である土地の上の建物につき賃貸借がされている場合において、借地権の存続期間の満了によって建物の賃借人が土地を明け渡すべきときは、建物の賃借人が借地権の存続期間が満了することをその一年前までに知らなかった場合に限り、裁判所は、建物の賃借人の請求により、建物の賃借人がこれを知った日から一年を超えない範囲内において、土地の明渡しにつき相当の期限を許与することができる。” この設問は借地上の建物の普通借家契約についての規定に関する問題です。 6か月というのは定期借家契約に出てくる期間です(借地借家法第38条6項) ”6 第一項の規定による建物の賃貸借において、期間が一年以上である場合には、建物の賃貸人は、期間の満了の一年前から六月前までの間(以下この項において「通知期間」という。)に建物の賃借人に対し期間の満了により建物の賃貸借が終了する旨の通知をしなければ、その終了を建物の賃借人に対抗することができない。ただし、建物の賃貸人が通知期間の経過後建物の賃借人に対しその旨の通知をした場合においては、その通知の日から六月を経過した後は、この限りでない。”