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回答(2件)
ほんとだね。 「〝書いてある内容よりも〟揉み消しの方が重たい事実となる」 この内容が真正なものならば、 元県民局長の核心的な動機を示す重要な一文であり、結局これを見る限り、目的はハナから「公益」ではなかった可能性が高いという事になります。 記述が確かに例の告発文を指すものだとすると、書いた本人としては、「県政の是正」というよりむしろ「主目的」は知事側近ら執行部の「内部分裂」、ひいては「知事周辺の失脚」を狙った私的な事情によるものだったと考えてもおかしくはないでしょう。 しかし今回思いましたが、この「公益通報制度」「公益通報者保護法」というものは、 本当に曲者(クセモノ)です。 おそらくこれら公用PC内の「不正の目的」を指し示すような記述をもってしても今回、 第三者委員会は、公益通報としての判断したのだと私は思います。 「真実相当性」は、告発者本人の認識に関わらず、外形的要素さえ取り繕えば認められるということになり、「不正の目的」は、真の主目的が不正であっても副次的な公益目的を主目的と見せかけられれば、それは否定されるという、例えば「組織破壊を目論む人間」にとっては非常に都合の良い構造になっているとも言えるでしょう。 本来の法律の建て付けとしては、組織の不正を正し、公益を保護し社会正義を実現するための法律であるにも関わらず、現行法上の運用は、行き過ぎた告発者重視のアンバランスさから、その制度が「悪用される可能性」という副作用には全く手当されていないようにも思います。 公益通報者保護法の目的条文(第1条)は“公益の保護”を掲げながらも、その運用実態は“通報者の保護”に偏重しており、結果として公益そのものの保護という本旨が形骸化しているとも見えてしまうところが、この法律のジレンマだと感じます。 あくまで今回公開された内容が真正なものであると仮定した上ですが、 それらPC文書の「不正の目的」にかかる記述があることは、おっしゃる通り、百条委員会で増山県議が記述を読み上げたときから(現在議事録から削除済み)おおよそ既に分かっていた事ではあります。 その上で、今回改めてその概要が明らかにされたことで、第三者委員会の結論を覆すことは法的には難しくても、 世論的・倫理的評価としては、より告発者の「動機の不純さ」、この問題の「背景構造の複雑さ」を際立たせ、再認識させる効果があったのではないでしょうか。
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公益通報者保護法が通報者を保護できない、という意味ではクセ者ですけど…。 今回に限っては、悪意の通報者を保護法から排除できる立て付けになっているか、いないか、と言えば、なってるんじゃないですかね。 まあ、はっきり言って保護法の問題というより通報者の問題ですけど。 そもそも怪文書をばらまくつもりだった通報者は保護法を意識して文章を作ってないですから。これが保護法で保護される作りになってないと思うのです。 要は、通報者が存命で実際に裁判となっていたら、100%通報者が負けていたと思うんです。 だから。 クセ者は、百条委員会と第三者委員会のはずです。 まあ、消費者庁もクセ者ですけどね。 11条の逐条解説は読みましたでしょうか。 どう読んでも、11条は1号通報専用の条文ですよ。 指針を作った消費者庁の委任範囲の逸脱です。 実際、ここからやり直さなければいけないはずだと思います。
斎藤、小川、田久保さんらの各首長の、共通項は、感情を押し殺した。精神的に固まった小心者のオンパレード・・。運よく当選すれば、宜しく俸給・年末。臨時給・・・とるだけ取って・・・あとはさいなら・・・こんなとこだね。
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