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これ、どう思いますか? 増山誠チャンネルです。 https://youtu.be/EuWvoe2gccw?si=m8C76GChWfwBgp5p (3:00~) 要するに、告発文は初めから2度に分けて配布する予定だった。 1度目の配布で斎藤知事より先に井の本氏や片山副知事が告発文を目にするように設定。 そして、片山副知事がこれを、○ホか、と握り潰す。 2度目の配布でマスコミに告発文を送付して、マスコミから斎藤知事に文書内容の確認をさせる。 ここで斎藤知事は、この告発文書をすでに片山副知事が握り潰していた事実を知る。 この告発文にまつわる一連の計画は、公益通報の内容によって斎藤知事の信用を公に対して失墜させることではなく、斎藤知事が片山副知事や井の本氏に不信感を抱き、牛タン倶楽部に亀裂を生じさせることが目的だった。 なるほど。 知恵袋にいる反斎藤派の有識者たちは、このことを知ってましたね? だから、あんなもん放っておけば何の問題も起きなかったんだ!と。 しかし、そうはいきませんよ。だって背任罪や収賄罪の協力者が実名で書かれた当該文書は、マスコミにも送付していると告発文の最後に添え書きがあったのですから。 速攻で通報者の探索。そして速攻で事情聴取。そして速攻で告発文の内容は「嘘八百を含むもの!」とプレス発表。 斎藤知事の行動は当然の危機管理対応じゃないですか。しかも通報者を特定してからプレス発表までたったの2日間。 斎藤知事、完璧すぎ!(*≧д≦) ここまで、サキシルの新田氏が先日公表した公用パソコンの中身が部分改竄もない真正のものだった場合が前提ですが、真正だった場合、以下の内容を百条委員会や第三者委員会で取り上げない手はないでしょう。 「告発文の内容より、揉み消した事実の方が重い」 これが、公益通報とされたあの文書の目的ってことでしょう? なるほど、こりゃ公益通報の問題ではないわ…… ※ いーまーごーろー!?という批判は……欲しくないです( ;∀;) 12月25日百条委員会。増山氏による当該質問 https://www.youtube.com/live/8p_BGgDBH2Q?si=ZvbS6-RjDsuE744V (3:57:20~)

回答(2件)

ほんとだね。 「〝書いてある内容よりも〟揉み消しの方が重たい事実となる」 この内容が真正なものならば、 元県民局長の核心的な動機を示す重要な一文であり、結局これを見る限り、目的はハナから「公益」ではなかった可能性が高いという事になります。 記述が確かに例の告発文を指すものだとすると、書いた本人としては、「県政の是正」というよりむしろ「主目的」は知事側近ら執行部の「内部分裂」、ひいては「知事周辺の失脚」を狙った私的な事情によるものだったと考えてもおかしくはないでしょう。 しかし今回思いましたが、この「公益通報制度」「公益通報者保護法」というものは、 本当に曲者(クセモノ)です。 おそらくこれら公用PC内の「不正の目的」を指し示すような記述をもってしても今回、 第三者委員会は、公益通報としての判断したのだと私は思います。 「真実相当性」は、告発者本人の認識に関わらず、外形的要素さえ取り繕えば認められるということになり、「不正の目的」は、真の主目的が不正であっても副次的な公益目的を主目的と見せかけられれば、それは否定されるという、例えば「組織破壊を目論む人間」にとっては非常に都合の良い構造になっているとも言えるでしょう。 本来の法律の建て付けとしては、組織の不正を正し、公益を保護し社会正義を実現するための法律であるにも関わらず、現行法上の運用は、行き過ぎた告発者重視のアンバランスさから、その制度が「悪用される可能性」という副作用には全く手当されていないようにも思います。 公益通報者保護法の目的条文(第1条)は“公益の保護”を掲げながらも、その運用実態は“通報者の保護”に偏重しており、結果として公益そのものの保護という本旨が形骸化しているとも見えてしまうところが、この法律のジレンマだと感じます。 あくまで今回公開された内容が真正なものであると仮定した上ですが、 それらPC文書の「不正の目的」にかかる記述があることは、おっしゃる通り、百条委員会で増山県議が記述を読み上げたときから(現在議事録から削除済み)おおよそ既に分かっていた事ではあります。 その上で、今回改めてその概要が明らかにされたことで、第三者委員会の結論を覆すことは法的には難しくても、 世論的・倫理的評価としては、より告発者の「動機の不純さ」、この問題の「背景構造の複雑さ」を際立たせ、再認識させる効果があったのではないでしょうか。

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公益通報者保護法が通報者を保護できない、という意味ではクセ者ですけど…。 今回に限っては、悪意の通報者を保護法から排除できる立て付けになっているか、いないか、と言えば、なってるんじゃないですかね。 まあ、はっきり言って保護法の問題というより通報者の問題ですけど。 そもそも怪文書をばらまくつもりだった通報者は保護法を意識して文章を作ってないですから。これが保護法で保護される作りになってないと思うのです。 要は、通報者が存命で実際に裁判となっていたら、100%通報者が負けていたと思うんです。 だから。 クセ者は、百条委員会と第三者委員会のはずです。 まあ、消費者庁もクセ者ですけどね。 11条の逐条解説は読みましたでしょうか。 どう読んでも、11条は1号通報専用の条文ですよ。 指針を作った消費者庁の委任範囲の逸脱です。 実際、ここからやり直さなければいけないはずだと思います。

斎藤、小川、田久保さんらの各首長の、共通項は、感情を押し殺した。精神的に固まった小心者のオンパレード・・。運よく当選すれば、宜しく俸給・年末。臨時給・・・とるだけ取って・・・あとはさいなら・・・こんなとこだね。

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