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払わなくてはならないのは受信契約を締結した人のみです。 受信契約を締結する必要のある人は、NHK放送を受信する意志のある人です。 テレビ所有だけで決定するものではありません。 法律上の条件は「NHK放送受信可能な受信設備を設置」です。 受信設備にNHK受信意思を持った人を配置することです。 これは総務省の発表からも導けることであり、総務省は否定できません。 実際にこの考え方で各種法律は運用されています。 されていないのはNHK受信料だけです。 施設は設備が一回り大きくなったものです。 警察署を設置しました。と言って、パトカーも牢屋もありますが警察官は居ません。 という理屈が成立するかどうか考えてみてください。 http://www.geocities.jp/cortemandera/kihon03.html
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失礼しました。書き間違えました。 先ほどの書き込みを訂正します。 払ってはいけないものですし、まともな日本人は、ほとんどが払っていません。 日本人で払っているのは、NHKを商売にしている営利業者と他人の人権侵害や住居不法侵入を繰り返す過激なNHKの集金人とそれに騙されたか、恫喝に負けた愚かな人だけです。 あとは日本に在住するのに、NHKの反日報道を歓喜して、日本の法律を無視する反日外国人(受信料を払わない親日外国人を除く)と在日特権などとありもしない特権を振りかざしている人たちです。 日本人を騙ってネットに支払をそそのかす書き込みも、そういった人たちです。 全国の支払い率が公表されていますが、支払い率の低い都道府県と詐欺被害が低い都道府県がピッタリ符合しているのはそう言うことです。 おまけですが、支払いの多い都道府県では詐欺犯罪発生率も高くなっており、これも見事に符合しています。
本人の気持ちの問題と法の不手際です。現在の放送法第64条ではテレビ所有者は契約しなければならないとありますが、住民票の転出届や転入届、出生届のように『申告の義務』と『NHK側から未契約世帯のテレビの有無を確認できる』とする法的義務が存在しないのです。解約時も同様に受信規約第九条(放送受信契約の解約)では「テレビ廃棄証明としてリサイクル票などの書類提出か目視確認」とする規定が存在しないことと同じです。 法律の「穴」を見つけることのできる人はうまく立ち回って契約しないだけです。未契約世帯には刑事罰的に罰則はありません。「未契約世帯のテレビの有無を確認できる」とする法的規定がないので、一律に罰則をつけることは不可能です。ということで、集金人が目視でテレビの有無を確認した上で客観的な証拠としてデジカメなどで証拠を押さえた、もしくはBSメッセージ消去依頼をした世帯はテレビがあるということで、放送法第64条に伴い「テレビがあるのに契約していない。お話合いにも応じないので裁判になるよ」ということになってしまうのです。 当然のように「契約しているのに支払いをしない」というのは「債務不履行」としてオンラインの記録に残ります。振込とか口座引き落としは関係なく、「支払わない」という事実が残るのでやばいです。
払わなければならないものですし、まともな日本人はほとんどが払ってますよ。 日本人で払ってないのは、反NHKを商売にしている営利業者と他人の人権や肖像権を無視侵害する過激な反NHK政治思想団体の党員、サポーターだけです。 あとは日本に在住するのに日本の法律を無視する反日外国人(受信料を払っている親日外国人を除く)と在日特権などとありもしない特権を振りかざしている人たちです。 日本人を騙ってネットに不払いを書き込むのもそういった人たちです。 全国の支払い率が公表されていますが、支払い率の低い都道府県と反日外国人の集落が多い都道府県がピッタリ符合しているのはそう言うことです。 おまけですが、不払いの多い都道府県では犯罪発生率も高くなっており、これも見事に符合しています。 番外資料編 都道府県別の受信料支払い率と犯罪発生率の相関関係 4,000人に読まれました http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n119625