公務員です。今度部分休業を取得される管理職の部下が所属に配属されます。その方は朝1時間遅く来て、夕方1時間早く帰ります。そもそも管理職の職員が部分休業を取得できるのはどういう根拠な のでしょうか?所属は来客も多い他、外に出ることもあり、トラブルや急な業務等が発生するなど、肝心な時に不在ということも考えられます。留意すべき点があれば教えてください。

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条例等に根拠があるのは当然ですが、管理職が取得できる根拠が、知りたかったのです。育児休業法第19条第1項では、公務の運営に支障がないと認めるときは、条例の定めるところにより(省略)承認することができるとありますが、労働時間の制約等を受けない前提の管理職が、部分休業を取得することは、同法に規定する公務に支障が生じないとすることと、齟齬が生じないのでしょうか?

ThanksImg質問者からのお礼コメント

ありがとうございました

お礼日時:2020/4/5 8:18