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定期借地権の一軒家に住んでいる場合、個人事業主でケーキ教室を運営した場合は、事業用として使用できないとか言われる場合があるでしょうか?
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あり得ますね。 趣味でお小遣い程度の月謝をもらう程でしたら、自宅に人を招いて遊び代を貰っているだけ、という説明はつくかもしれませんが、個人事業主として税金の申告が必要なくらい稼ぐと、建物の「用途変更」に当たる、と解釈される可能性があるためです。 この点、建築基準法とか消防法とかに絡み、建物の改変をしないと営業ができない(規制に引っかかる)規模でされるのか、がポイントになると思います。 あくまで、自宅で会員制の(不特定多数を対象としない)仲良しクラブをやっているだけ、という程度にしておくべきでしょう。
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