隣家の薪ストーブに困っています。 当家は6区画で売りに出された分譲地なので、建設した時期は同時期でした。 なので、隣家からは何の説明もなかったのですがいざ家が建ったら、隣家には薪ストーブが当家の敷地から3M以内に設置されて数年経っています。 設置の説明もないので、建築の一般的な配置から、給気口はその隣家の方に向いていているので、隣家が良く薪ストーブを使用してる夕方から深夜の、仕事が終わって安らぐ時間帯の間、家の周りは煙臭くて喉が痛くなるので普通の環境とは思えない環境です。 なので、窓を開けたり、24時間換気してると家の中が煙臭くて普通の生活が出来ない状態になるので、窓を開けたり換気すら出来ない状況で生活を余儀なくされています。 そもそも国民には生活権が有ると思うのですが、この様な状態で差し止め請求した場合、薪ストーブを利用する権利の方が優先されるのでしょうか? 差し止め請求しようと思ってるのですが、この様な環境だと認められそうですか?