ID非表示さん
2014/11/23 5:35
1回答
衆議院と参議院の議長および副議長の投票権について質問です。 まず、1つ目に、議長と副議長は通常、採決の時に投票を行わないとのことですが、これは法律により制約されているのでしょうか、それとも、単なる慣習ということでしょうか? 2つ目に、議長と副議長には議長決裁権があり、これによって一票を投じるとのことですが、決裁権を行使する必要がない場合、議長および副議長が投票する機会がなく、国民の代理投票である貴重といえる一票が投じられることなく無駄になってしまうと考えます。(副議長も含めれば二票分が無駄になる) また、決裁権が行使された場合においてでも、決裁権による一票は議長の一票のみと考えられ、副議長は一票も投じることができないかと思います。 もし、一般議員と同じように議長が一票を投じ、可否同数により決裁権の行使が必要になった場合、議長が合わせて二票を投じることになるという問題があることも承知ですが、それ以外において、これらは上述どおり、貴重な一票を1票または2票分無駄にしてしまう行為であり問題ではないでしょうか? これに関して現行のシステムではどのような論理または解釈がされているのでしょうか? wikipedia等で調べるには限界があったので質問させて頂きました。 解答よろしくお願いします。
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