公正証書遺言について質問です。 遺言書に財産目録は必ず記載しないと駄目ですか? 別途終活ノートに財産目録を書こうと思ったのですが資産に応じて手数料が変わるとの事で財産目録も記載するよう司法書士さんに言われました。 既婚40代子供いません。 何も無ければまだ長生きします。 法定相続人の1人が認知症になりそうなので配偶者に迷惑がかからないように公正証書遺言を作成する予定です。 公正証書に財産目録記載して作成しても、自分が他界する時に財産内容が変わってる可能性があります。 全財産を配偶者にと言う簡単な公正証書遺言書だけ作りたいのですが無理なのでしょうか? また、今回仮に財産目録も記載した公正証書遺言を作成し、20年後に財産内容が変わってたその遺言書の効力はどうなりますか? 財産や環境が変わるた度に作り直すのは金銭的に避けたいです。 何月が経過しても財産を渡したい相手は配偶者のみで変わりません。 40代の現在、家と車(ローン返済中)を持ってるとします。 家と車も記載した公正証書遺言を作り、年数が経過し車種が変わったり免許返納で車を手放したり、家を売却して施設入居する可能性もあります。 財産内容が変わり自分が認知症になってたら遺言書を作り直す事も出来ません。 簡単な作り直さずに済む公正証書遺言を作る事は可能ですか? どなたか専門の方教えて下さい。