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ペット不可の物件でペットを飼うことの交渉について教えてください。 長文です。分かりにくかったらすみません。 先月末に猫を家に迎えたいと思い現在住んでいる賃貸契約書を見たところ 【禁止事項】 猛獣、毒蛇等の動物を飼うこと。 【要承諾行為】 犬、猫等の動物を飼うこと。 と、上記のように書いてありました。 契約書、サイトを見てもペット不可の物件とは書いていなかったため、承諾をいただければ飼えるものと感じました。 そのため不動産屋に連絡をしたところ『そもそもペット不可の物件なので』と言われたので、『契約書にはそうは書いていないのですが』と伝えると『契約書はみんな同じです』とペットは断られました。 まず、こういうことはよくある事なのでしょうか。ペット不可の物件であれば禁止事項に書いてあるものだと思ってたので不思議に思いました。 迎えたい猫が諦められず色々と調べたところ(ほぼ無理ではあるが)交渉次第でペットOKにしてくれることがある、と拝見したのでペット不可の物件であることを承知の上で ・家賃の追加 ・敷金として追加の支払い ・修繕費全負担 ・近隣トラブル回避対策 など、条件を提示した上でオーナーの人に交渉して貰えないかお願いしました。 折り返すとのことで連絡が来たのですが、『そもそもそこはペット不可の物件であるからそれが変わることは無い。交渉もできない。』と言われました。 勿論無理を承知でお願いしているので断られることには納得するのですが、交渉すらしてくれないことが納得できませんでした。 『途中から全室ペット可になることはあるがそれは異例だ。書類を書いてもらったり手続きが色々ある。』など聞いてもないことを説明されました。 そうではなく、『交渉すら出来ない理由って何でしょうか?』とお聞きしても『オーナーさんが元々ペット不可にしているというのもありますが、その物件の貸主は弊社なのでペットが可になることはありません。ペットを飼うのであればペット可のところに引っ越してください』と言われました。 『ペット不可なのは分かりました。貸主が御社ということはルールは全てそちらが決めているのですか?オーナーさんは全く関与しない、ということでしょうか。』とお聞きしたところオーナーさんもルールには関与するそうです。 無理を言っているのはこちらなので断られれば諦めるつもりでしたが回答に納得がいきません。今後のためにもなぜ、交渉すら出来ないのかを知りたいです。 教えてください。よろしくお願いします。

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回答(5件)

貸主と管理会社の間で管理会社が窓口という業務委託契約をしているので、あなたは管理会社を相手にしているようでじつは貸主代理と交渉をしています。 貸主代理である管理会社が「ペットですか?許可だせません。」と言ったらもぅそれで交渉は終わりです。

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家賃の追加 、敷金として追加の支払い 、修繕費全負担 、近隣トラブル回避対策 は、あくまであなたが勝手に提案したものでだめなものはだめ。お金で解決されるものでもトラブルは起こしません!なんて口頭での約束で解決されるものでもありません。 交渉以前に猫が好き、飼いたい♪なんてペット不可の所が何のメリットあって承諾するの。 私のマンションでもペット禁止です。 でも契約書には「承諾なしに動物を飼育すること」と禁止事項に書いてあります。 承諾得たら飼えるのかというとそういう問題でもない。 猫ちゃんのためにもペット可!のマンションに引越した方がいいです。

賃貸借契約書によれば猫を飼うことは「要承諾行為」なのですから、賃借人が猫を飼うことを賃貸人が承諾しなければ、当然のことながら賃借人は猫を飼うことはできません。

その契約書を見る限りペット不可ではなく、許可制ですね。 要承諾行為とありますので、承諾用の書式を要求するか、無いなら承諾願いをあなたが作成して大家に提出したら済む話です。 賃貸契約書に大家の名前と住所がありますので、直接聞いてみるという手もありますよ。。

そもそも不動産屋さんがめんどくさがって対応していないのだと思います。大家さんの連絡を聞き出し、ご自身で交渉された方がいいです。