NHK受信料についてですが、2000年以降支払いを延滞しており、定期的に督促状がきます。受信契約書が残っていない場合でも、支払い義務があるのでしょうか?NHKには電話を入れた事があるのですが 、一度解約して下さいと返答がありました。受信契約書が無いと言う事は契約が成立してないと思い、解約もおかしいと思いそのままにしています。今後どのようにすれば良いでしょうか?

消費者問題1,587閲覧

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2018/3/16 12:45

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ThanksImg質問者からのお礼コメント

的確な回答ありがとうございました。

お礼日時:2018/3/16 13:59

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NHK受信契約は「諾成契約」ですから契約書は別に必要ありません。 前の方々が口を揃えて答えているように2000年までの支払い実績があるなら契約のあった証拠とされあなたは裁判で負けることになります。 せっかくの解約できる機会を、あなたは自分の意思で棄てたのですから現在までの受信料は支払ってください。 なお、余談ですが、後ろの方が言うように仮にNHKが解散した場合については放送法87条の規定によりNHKの債権は全て国庫に移動。 滞納金は国税滞納の例により裁判なしで強制執行され、不払い者が阿鼻叫喚の呻き声をあげることになります。

・あなたが紙ベースで書いた契約書は保存期間が過ぎたので破棄した、ということではないでしょうか。パソコンのデータベースでは残っているので契約済なので、 『受信契約書が無いと言う事は契約が成立してないと思い、』 というのは思い違いです。契約していないのであれば2000年にお支払いしたのは何に対してですか? 受信契約をしたからではないでしょうか|ω・。 ・そういうことですので、滞納金がこれ以上増えるのは好ましくないので、一度解約受理をしてもらって、滞納金を分割でお支払いすることが好ましいというアドバイスであると思います。

受信契約書が残ってないとは、あなたが紛失したと言う意味ですか? 2000年ならNHK側もおそらく破棄してありません。 >一度解約して下さいと返答がありました どう言う意味か全く分かりません!それがNHKの回答ですか?

近年の裁判事例をみると支払い義務があるようです。 NHKに事情を話して契約を結んだ方が得だと思います。