ベストアンサー
**はい、少年院の住所を記入することで、職場の担当者に息子さんが少年院に収容されている事実が知られる可能性があります。**ただし、記載方法や提出書類の取り扱いによっては、配慮されるケースもあります。 健康保険・税法上の扶養に関する現況届の記載と影響 健康保険の扶養(社会保険) • 被扶養者が少年院に収容されている場合でも、扶養認定は可能です。収容中でも生計維持関係があると認められれば、扶養に該当します。 • ただし、現況届や異動届に「別居先住所」として少年院の所在地を記入する必要があるため、職場の社会保険担当者がその住所を見れば、少年院であることが分かる可能性があります。 • 企業によっては、住所の詳細を記載せず「施設収容中」などと記載する配慮がされる場合もありますが、これは会社の運用次第です。 税法上の扶養(扶養控除) • 税法上の扶養は「生計を一にしている」ことが条件であり、少年院に収容されていても、仕送りなどで生計維持が認められれば扶養控除の対象になります 。 • 年末調整の「扶養控除申告書」では住所欄の記載がありますが、税務担当者が少年院の住所を見て気づく可能性はあります。 職場に知られたくない場合の対応策 • 事前に人事・労務担当者に相談し、記載方法について配慮を求めることが有効です。• 例:「施設収容中につき、詳細住所は控えさせていただきます」など。 • 扶養認定に必要な仕送り証明(振込記録など)を整えておくことで、別居先の詳細を省略できる可能性もあります。 • 社会保険労務士や税理士に個別相談することで、より適切な対応方法を教えてもらえる場合があります。 健康保険の扶養を妻から夫に変更できない理由 • 健康保険の扶養は、収入が多い方の被保険者に付けるのが原則です。 • ご自身が奥様より収入が多い場合、息子さんの扶養はご自身が持つことになります。 • ただし、奥様の勤務先の保険組合が特例を認める場合もあるため、確認してみる価値はあります。 ご心配な点が多いと思いますが、**職場に知られるリスクを最小限にするためには、事前の相談と記載方法の工夫が重要です。**必要であれば、匿名で社労士に相談できる窓口もあります。 もしよろしければベストアンサーお願いします
この回答はいかがでしたか? リアクションしてみよう
質問者からのお礼コメント
ご教示いただき大変ありがとうございました。
お礼日時:10/12 1:51