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個人間のトラブルです。 知人に14万借りて、10万は返しました。 ただ、残り4万はいつでも、返却はいいが、1日1000円の金利がつくといわれ、返事をしてしまいました。ラインで証拠があると。 返さないと詐欺で訴えると。 1000円は高すぎるなとおもったが、威圧感がすごくて、怖くて
取引相手とのトラブル・63閲覧
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威圧感とかどうでもいい。 借りた分だけ返せばいい。 何を言ってこようが、どうせLINEでしょ? そんなのほっとけばいい。それで終わり
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民事的には返済義務があります。しかしながら金利については不法行為がありそうなので金利を取られた時点で警察の生活安全課に相談してみるという方法があります。ただし以降は良き友人関係はなくなると思いますが、取引をして訴えを取り下げ、法定金利にするという方法も考えられます。
まず問題となるのは、あなたとその知人の関係ですね。といっても、こんな要求をしてくるなら、知人であっても友人ではないことはわかります。 法的な観点から見ると、利息制限法では、個人間の貸し借りでも以下のような上限金利が定められています: 元本が10万円未満:年20% 元本が10万円以上100万円未満:年18% 元本が100万円以上:年15% つまり、1日1000円の利息は年利にすると約365%にもなり、利息制限法や出資法の上限(109.5%)を大きく超えているため、その契約は無効とされる可能性があります。 さらに、出資法違反に該当すると、貸した側が刑事罰(懲役や罰金)を受けることもあります。 LINEでの「証拠」や「詐欺で訴える」という脅しについてですが、LINEでのやり取りが残っているとしても、違法な金利を認めるような内容は法的に無効になる可能性があります。また、「返さないと詐欺で訴える」という脅しは、法的根拠が薄いです。借りた事実があり、返済の意思もあるなら、詐欺罪には該当しません。 LINEのやり取りは保存しておき、脅迫的な言動があれば証拠として保管しましょう。返済の意思があることを冷静に伝えつつ、法外な金利には応じない姿勢を持つことが大切と思います。
おすすめの対応 1. 残りの元金4万円だけを返せばOK。 違法金利分は払う義務なし。 2. ラインのやり取りは全部保存しておいて(証拠になる)。 3. 相手から再度脅されるようなら、警察 or 法テラスに相談。 →「個人間のお金トラブルで脅されている」と伝えれば大丈夫
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