回答(4件)
主任電気工事士は資格ではないです。 主任電気工事士になりたいなら第二種を取得して3年の実務経験が必須となります。 無資格者が第一種の試験に合格しても免状を貰えません。 最短は第二種を取得して実務を3年積む事です。 実務経験のカウントは電気工事業者登録してある会社でのみとなります。 要するに実務経験3年は必ず必要という訳です。 ちなみに開業する場合も同じく3年必要です。それは電気工事業者登録に主任電気工事士が必要、それに3年必要だからです。 第一種免状があるならこの限りではありません。
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電気工事会社を作り営業するためには、登録が必要ですが この登録に主任電気工事士が絶対に必要です。 第1種電気工事士の資格があれば、主任電気工事士になれます。 しかし ●多分勘違い 第1種電気工事士の試験合格 ≠ 第1種電気工事士の資格 第1種電気工事士の資格+実務経験3年以上 = 第1種電気工事士の資格 この実務経験は電気工事の実務経験ですので第2種電気工事士の資格があり 実作業3年以上zっ帯に必要です。 このため、2種電気工事士の資格なく、未経験でも主任電気工事士ができる 事は完全に不可能なことになってしまいます。 以上
一種電気工事士は合格しても所定の実務経験がないと免状が発行されません 500kw以上の需要家で主任技術者のもとで工事する、一種電気工事士合格後、認定電気工事士講習を受講した後、500kw未満の需要家(一般的な高圧受電の需要家)で低圧工事に従事する以外に二種がない状態で実務経験は積めないと思っていいです つまり上記需要家以外では二種がないことには始まらない なお一種電気工事士合格後、認定電気工事士を受講しても、一般用電気工作物(一般に低圧受電の需要家)の工事は違法工事になります 一種電気工事士に試験合格しても免状がなければ無免許と同じです よって実務経験を積んだことにはなりません
主任電気工事士は試験制度でなく、 ・第一種電気工事士 ・第二種電気工事士免状の交付を受けた後電気工事に関し3年以上の実務の経験を有する第二種電気工事士 から選任することになります。 ただ第1種電気工事士の資格を取得する(免状に交付を受ける)には、電気工事に関する実務経験が必要になります。 電気工事業の業務の適正化に関する法律 (主任電気工事士の設置) 第十九条 登録電気工事業者は、その一般用電気工作物等に係る電気工事(以下「一般用電気工事」という。)の業務を行う営業所(以下この条において「特定営業所」という。)ごとに、当該業務に係る一般用電気工事の作業を管理させるため、第一種電気工事士又は電気工事士法による第二種電気工事士免状の交付を受けた後電気工事に関し三年以上の実務の経験を有する第二種電気工事士であつて第六条第一項第一号から第四号までに該当しないものを、主任電気工事士として、置かなければならない。