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宅建 土地区画整理法について 土地区画整理組合の認可の告示があった日以後、完治処分の広告がある日までの建築等は知事の許可が必要だと思いますが、 軽微なものや、非常災害のための建築など例外はありますか? テキストに載ってなかったので、わかるかた教えてください。

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回答(1件)

土地区画整理事業の区域内で、知事の許可が不要となる建築行為などは、主に「非常災害時の応急措置」と「事業の施行に支障がない軽易な行為」の2つです。 これらは土地区画整理法第76条第1項のただし書き、および同法施行令第66条に定められています。 非常災害時の応急処置については、地震、台風、火事などの災害が発生した際に、急を要する応急的な建築や工作物の設置が該当します。 一方で「事業の施行に支障がない軽易な行為」は以下の通りです。 ① 仮設の建築物(容易に移転・除去できるもの) →工事現場の仮設事務所や、イベント用の仮設店舗など基礎が強固でなく、すぐに撤去できることが条件です。 ② 木や竹の植栽 →庭木を植える行為などが該当します。 ③ 容易に移転・除去できる柵、塀、垣根 →コンクリートブロック造、石造、れんが造などを除きます。木製の簡単な柵などがこれにあたります。 ④ 1メートル以下の切土または盛土 →土地の形状をわずかに変更する行為です。ただし、土地の形質に大きな変更を加えない範囲に限ります。 ⑤ その他、事業の施行に支障を及ぼすおそれが少ないもの

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