2/27に退職し、その後夫の扶養に入る手続きをしました。今日、マイナンバーカードに保険証が反映されたのですが、資格取得年月日が4/4になっていました。退職日から扶養に入れるとおもっていたのですが… この場合、2月と3月の国民健康保険料を払わなければならないのでしょうか?なぜ退職日からの扶養にならないのでしょうか?

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有給をすべて使い切った退職日が2/27でした… 退職に伴って発行される書類が手元に来たのがだいたいその2週間後でしたが、夫が会社に提出したのはたしか3月22日だったので、手続きが遅れたのかもしれないです。 退職日から適用されると思っていたので油断していました、今度からは気をつけよう。 ご回答ありがとうございました!

その他の回答(1件)

旦那の会社が間違えたとか。 それは言った方がいいですよ