先日、中古車を見に行ったのですが、気に入った車があったのでその場で契約してしまいました。 ただ家に帰るとなんだかいらないような気がしてきたのですが、中古車購入の契約をした後でもクーリングオフはできますか?
中古車・274閲覧
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自動車は高額商品に該当します。 高額商品のクーリングオフは対象外です。 契約は口頭でも民法上成立したことになります。 しかし、手続きが全く進んでいなければ、販売店の好意で未成立にしてくれる場合もあります。 販売店に早く謝罪した方が良いでしょう。
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