政府は、パートタイム労働法、労働契約法、労働者派遣法、労働基準法の改正案を、平成29年2017年の秋の臨時国会に一括して提出することにしました。
「同一労働同一賃金」と「残業時間の上限規制」の2本立てで審議してきた、首相官邸内の働き方改革実行本部が、平成29年2017年3月28日(火)に最終とりまとめ「働き方改革実行計画」を決定しました。
最終とりまとめ「働き方改革実行計画」。
働き方改革実行計画は、それ自体が、同一労働同一賃金に向けた、ガイドラインとなるほか、これを基にして、改正法案が執筆されます。正規、非正規が同じ職能ならば、同一賃金にすることが求められます。
パートタイム労働法は「パートさん」「アルバイト」など、すべての時限労働者が対象となっている法律。労働契約法は民事の手続きを包括して例示するパッケージ法で2008年にできた新しい法律。労働者派遣法は特定派遣労働者向けでしたが、2015年改正で「正社員ゼロ法」となり、正規女性の低賃金の元凶です。
働き方改革実行計画のもう一つの柱。「モーレツ社員は過去の話」として、労働基準法36条の裁量労働制に残業の上限を設けて、罰則も強化する内容です。
労働基準法は、労働法の憲法で、罰則があります。ただ、罰則が厳しいため、経済的な救済が遅れる懸念から、あまり具体的な規制をしないよう、改正が少なく、他の労働法の存在が高まってきました。このことで、労働法をめぐる違反がはびこる現状を招いています。抜本的な改革には、まだ遠い法案が出てくるのではないかと私は懸念しています。
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(C)2017年、宮崎信行。
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