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政府は、犯罪の実行行為がなくても謀議に加われば処罰対象となる「共謀罪」新設の検討に入った。市民の... 政府は、犯罪の実行行為がなくても謀議に加われば処罰対象となる「共謀罪」新設の検討に入った。市民の日常会話やメールが捜査対象となる恐れがあり、特定秘密保護法と併せ「監視国家」化が進むとの懸念が高まっている。 日本の刑事法では、実際に犯罪が行われて初めて処罰されるのが原則だが、共謀罪は実行の前に、複数の人が話し合い、合意すること自体を処罰の対象とする。このため処罰の範囲が曖昧で、拡大していく恐れが付きまとう。 村井敏邦(むらい・としくに)大阪学院大法科大学院教授(刑事法)は「共謀を証明するには(捜査当局が)共犯者を抱き込んで話を聞いたり、会話を傍受したりといった手段が必要になる」と説明。現行の通信傍受法は薬物、銃器、集団密航、組織的殺人の4分野に限り、捜査機関が電話やメールなどを傍受することを認めているが、対象拡大へ法改正する可能性があるとみる。 さらに「例えば、共謀罪反対を掲げる市民団体が、
2013/12/13 リンク