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「専門家の意見が相反しており、本件バグの発見等が容易であることを認定することは困難であった」――。... 「専門家の意見が相反しており、本件バグの発見等が容易であることを認定することは困難であった」――。東京高等裁判所の加藤新太郎裁判長は、主文を後回しにして判決理由を読み上げた。 みずほ証券が、株誤発注による損失など約415億円の賠償を求めて東京証券取引所を提訴していた裁判の控訴審で、東京高裁は第一審と同じく、東証に約107億円の支払いを命じる判決を言い渡した(関連記事:みずほ証-東証の株誤発注控訴審、一審と同じく東証に107億円賠償命令、バグの重過失認めず)。 東京高裁は、誤発注が判明した後も東証が売買を停止しなかったことについては、第一審と同じく東証の重過失を認定した。過失の割合も東証が7割、みずほ証券が3割と変わらず、賠償金額に変更はなかった。 一方で、みずほ証券が誤発注を取り消せない原因となった売買システムのバグの扱いや、債務不履行の考え方など、いくつかの点で第一審とは異なる判断が下さ
2013/08/08 リンク