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2012(平成24)年4月1日施行 2017(平成29)年6月21日 第22条1項(1)を改正 2018(平成30)年6月20日... 2012(平成24)年4月1日施行 2017(平成29)年6月21日 第22条1項(1)を改正 2018(平成30)年6月20日 第39条第4、5項を追加 第1章 総則 (名称) 第1条 この法人は、一般社団法人日本新聞協会と称する。 (事務所) 第2条 この法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。 2 この法人は、理事会の決議によって従たる事務所を必要な地に置くことができる。 第2章 目的および事業 (目的) 第3条 この法人は、新聞、通信および放送の倫理水準の向上に資する事業を行い、共通の利益を擁護することにより、健全な民主主義の発展に寄与することを目的とする。 (事業) 第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 (1)新聞倫理の高揚と新聞教育の普及 (2)新聞、通信および放送に関する調査および研究 (3)新聞博物館の設置運営 (4)教育における新聞の活用(N
2022/09/02 リンク