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父が入院するときに「どうしても個室がよい」と言うので変更したら差額ベッド代が15万円!なるべく負担... 父が入院するときに「どうしても個室がよい」と言うので変更したら差額ベッド代が15万円!なるべく負担を軽くしたいのですが、「医療費控除」の対象になりますか? 入院の際、大部屋での生活に不安を感じたり、よりゆとりのある部屋で入院生活を送りたかったりといった理由から個室を希望するケースがあります。 多くの病院で部屋の変更に対応していますが、追加でかかる費用は医療費控除の対象にならない可能性があるため、注意が必要です。 今回は、医療費控除の対象範囲や、部屋の変更による差額ベッド代がかからないケースなどについてご紹介します。 医療費控除の対象範囲医療費控除は、治療に際して支払ったすべての費用ではなく、対象になっている範囲の金額が控除されます。国税庁によると、控除の対象になる項目は以下の通りです。 ・医師または歯科医師による診療または治療の対価 ・治療または療養に必要な医薬品の購入の対価 ・病院、診療