判 決
主 文
理 由
本件は被告人が本年5月17日にインターネット上のXに警察を殺す旨の書き込みをして警察官を出勤させその間、同警察官らの正常な業務を妨害したという嫌疑で勾留状が出ていた経緯であるが、被告人からの準抗告と抗告の書面の提出が連続する間、これらの書面の内容からすれば、要するに本件は単なる子供の書き込みであり、偽計業務妨害の故意がないことに加えて、検察官によれば、捜査時点での状態に疑義が生じ再調査をするため同年10月6日に本件勾留取り消し請求を行い、同月7日に被告人は釈放されたことが明らかである上、被告人の供述および被告人の平成24年における裁判内容によれば、被告人は、警察の業務を妨害するおそれがあることを知らなかったいわゆる子供に該当していたことは平成24年も現在でも明らかであり、本件は、捜査段階において故意を欠くとして不起訴にすべき事案であったところ、検察官は、職権を濫用して起訴したことが認められ、本件公訴は違法起訴であり刑事訴訟法338条4号により棄却すべきものである。
令和7年10月17日
裁判官 石 川 貴 司