作家のアーティスティックな表現を享受できる集中学習といえば、米山舞LoRAとかその辺だな
こういうの
solo, black background, portrait, parted lips, shards, wings, 1other, simple background, black hair, androgynous, crack, crystal
1girl, solo, bangs, black background, portrait, paint, short hair, blunt bangs, parted lips, paint splatter, black hair, looking at viewer, white hair, yellow eyes, paint splatter on face, bob cut, chromatic aberration, simple background
こんな普通のプロンプトでこういうのがバンバン生成できるわけだ
まあ近年のミカピカ氏がアレなせいで米山LoRAとピカゾLoRAを区別するのは難しかったりもするんだが、それはそれとして
ジブリ風がどうだ絵柄の模倣がどうだというレベルじゃないんで、学習時点で享受目的アリとして30条の恩恵は受けられず著作権侵害になるんじゃないか
というか文化庁や審議会はこういうのを想定して作風であっても創作的表現がどうたらで少数データの追加学習は違法になりうると整理しているんじゃないかと思う
逆にこれで侵害にならないのなら、絵柄作風は絶望的で、当該著作物の再生といわゆるキャラ学習生成以外ではまず著作権的な訴えが認められないだろうな
2人の作家のどちらか区別できない程度にありふれた作風を保護しろって思ってるの? じゃあどっちかの作家はLoRAと同じようにパクリ認定するんか? ガバガバ著作権認定好きだよね
二人しか上がらんならありふれてないぞ、はさておき ありふれた表現云々を言う場合にはガラスが割れている表現や水の拡散など個々の要素を挙げなさい
ありふれたを知財用語として使うなら言い過ぎではあったが LoRaがどっちで学習したかでしか判断できない程度に似てて その2人の作品が互いに著作権侵害じゃないなら そこは本質的な特...