開設の基準
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無線局を開設するにあたっては、種別により総務省令無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準又は基幹放送局の開設の根本的基準が適用され、その必要性が審査される。ここでは一般無線局に適用される無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準第8条について掲げる。 その局は、免許人以外の者の使用に供するものでないこと。 その局を開設する目的、通信の相手方の選定及び通信事項が法令に違反せず、かつ、公共の福祉を害しないものであること。 その局を運用することがその局を使用する事業又は業務の遂行のために必要であつて、かつ、それにより公共の福祉を増進することができること。 通信の相手方及び通信事項は、その局を使用する事業又は業務の遂行上必要であつて、最少限のものであること。 その局を開設することが既設の無線局等の運用又は電波の監視に支障を与えないこと。 その局を開設する目的を達成するためには、その局を開設することが電気通信業務用電気通信施設を利用する場合に比較して能率的かつ経済的であること。 その局を開設する目的を達成するためには、その局を開設することが他の各種の電気通信手段を使用する場合に比較して能率的かつ経済的であること。 その局が大使館、公使館又は領事館の公用に供する無線局であつて特定の固定地点間の無線通信を行うものであるときは、その局の免許を受けようとする者は、その国内において日本国政府又はその代表者が同種の無線局を開設することを認める国の政府又は代表者であること。 その局が890MHz以上の周波数の電波による特定の固定地点間の無線通信で法第102条の2第1項第2号に掲げるものを行うもの(その局の無線通信について同条同項の規定による伝搬障害防止区域の指定の必要がないものを除く。)であるときは、当該無線通信の電波伝搬路における当該電波が法102条の3第1項各号の1に該当する行為により伝搬障害を生ずる見込みのあるものでないこと。 上記第3項にもあるように、無線局は事業者が事業又は業務を遂行する為に開設するものである。その他、用途により例えば電気通信業務用無線局であれば「実施について適切な計画を有し、かつ、当該計画を確実に実施するに足りる能力を有するもの」、公共業務用無線局であれば「所掌事務の遂行のために開設するもの」等が要件とされる。すなわち、無線局の免許は実務上殆どが官公庁や私企業などの法人でなければ申請できず、免許人になれない。個人が事業あるいはレジャーや趣味で開設できるのは船舶局、航空機局、簡易無線局、アマチュア局などに事実上限られる。
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開設の基準
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総務省令無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準第5条の2による。 陸上移動中継局(基地局及び陸上移動局の免許人に使用させるために開設するものに限る。)は、次の各号の条件を満たすものでなければならない。 その局の免許を受けようとする者は、その局を基地局及び陸上移動局の免許人に使用させるための業務の実施について適切な計画を有し、かつ、当該計画を実施するに足りる能力を有するものであること。 その局が中継を行うことができる区域は、おおむね一の都道府県の区域の範囲内の地域であつて、少なくとも当該都道府県における社会的経済的の中心地区の一を含む区域であること。ただし、当該地域の社会的経済的の諸条件及び地勢を考慮して、やむを得ないと認められる場合又は特に必要があると認められる場合においては、この限りでない。 第1号の業務におけるその局の使用条件は、次の要件に適合するものであること。(1) その局を使用する者が行うことができる通信の中継は、その者が開設する基地局又は陸上移動局相互間のものに限られること。 (2) その局を使用する者の費用の負担は、業務の合理的な運営上適当なものであること。 (3) 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。 (4) その他その局を使用する者に不当な条件を課すものでないこと。 その局を開設することが既設の無線局等の運用又は電波の監視に支障を与えないこと。 その他その局を開設することが公益上必要であり、かつ、適切であること。 この基準において特に条文が割かれているのは、陸上移動中継局は免許人以外の他の免許人に所属する基地局又は陸上移動局と通信することが前提であり、免許人と利用者の調整にかかる事項を盛り込む必要があるからである。
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開設の基準
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総務省令無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準第7条の2から第7条の3による。 第7条の2 特別業務の局は、次の各号の条件を満たすものでなければならない。 1 その局は、免許人以外の者の使用に供するものでないこと。 2 その局を開設する目的、通信の相手方の選定及び通信事項が法令に違反せず、且つ、公共の福祉を害しないものであること。 3 通信の相手方及び通信事項は、その局の免許を受けようとする者の事業又は業務の遂行上必要であつて、最小限のものであること。 4 その局を開設することが既設の無線局等の運用又は電波の監視に支障を与えないこと。 第7条の3 特別業務の局であつて、既設の無線局の通信を抑止する業務に供するものについては、前条の規定にかかわらず、次の各号の条件を満たすものでなければならない。 1 前条各号に掲げる条件を満たすものであること。 2 その局は、次に掲げる既設の無線局(第3号において「携帯無線通信等の無線局」という。)の通信を抑止し、建物その他の施設における静穏を保持することその他一定の公共の利益のために行われることを目的として開設するものであること。(1) 携帯無線通信(設備規則第3条第1号に規定する携帯無線通信をいう。)を行う基地局、陸上移動中継局(基地局と同一の周波数を使用するものに限る。以下この号において同じ。)又は陸上移動局(基地局と同一の周波数を中継するものに限る。以下この号において同じ。) (2) 広帯域移動無線アクセスシステムの基地局、陸上移動中継局又は陸上移動局 (3) PHSの基地局(設備規則第9条の4第4号イに規定するPHSの基地局をいう。)又は陸上移動中継局 3 その局を開設し、運用することについて同一の周波数を使用する携帯無線通信等の無線局を運用するものから同意が得られていること。 引用の促音の表記は原文ママ、設備規則は無線設備規則の略 この基準において特に条文が割かれているのは、携帯電話等の通信機能抑止装置が他の特別業務の局の無線設備と大きく態様が異なる為、特に規定することが必要だからである。
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開設の基準
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総務省令無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準第6条による。 実験試験局は、次の各号の条件を満たすものでなければならない。 1 その局は、免許人以外の者の使用に供するものでないこと。 2 その局の免許を受けようとする者がその実験、試験又は調査を遂行する適当な能力をもつていること。 3 実験、試験又は調査の目的及び内容が法令に違反せず、かつ、公共の福祉を害しないものであること。 4 実験、試験又は調査の目的及び内容が電波科学の進歩発達、技術の進歩発達若しくは科学知識の普及への貢献、電波の利用の効率性の確認又は電波の利用の需要の把握に資する合理的な見込みのあるものであること。 5 その局の免許を受けようとする者がその実験、試験又は調査の目的を達するため電波の発射を必要とし、かつ、合理的な実験、試験又は調査の計画及びこれを実行するための適当な設備をもつていること。 6 その局を開設することが既設の無線局等の運用又は電波の監視に支障を与えないこと。 2 総務大臣が公示する周波数、当該周波数の使用が可能な地域及び期間並びに空中線電力の範囲内で開設する実験試験局(以下この項において「特定実験試験局」という。)は、前項各号の条件を満たすほか、その特定実験試験局を開設しようとする地域及びその周辺の地域に、現にその特定実験試験局が希望する周波数と同一の周波数を使用する他の無線局が開設されており、その既設の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えるおそれがある場合は、それを回避するためにその特定実験試験局を開設しようとする者と当該既設の無線局の免許人との間において各無線局の運用に関する調整その他の当該既設の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害を防止するために必要な措置がとられているものでなければならない。 引用の促音の表記は原文ママ この基準において特に条文が割かれているのは、実用的な通信に用いない為、経済性などの考慮すべき事項が他の種別と異なるからである。
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開設の基準
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実施する基幹放送局を開設するときの基準は、基幹放送局の開設の根本的基準第4条の3により準用される第3条第1項第1号及び第2号の条件を満たすものでなければならない。 その局の免許を受けようとする者(以下「申請者」という。)が確実にその事業の計画を実施することができること。 申請者が設立中の法人であるときは、当該法人の設立が確実であると認められるものであること。
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開設の基準
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実施する基幹放送局を開設するときの基準は、基幹放送局の開設の根本的基準第4条の3により準用される第3条第1項第1号及び第2号の条件を満たすものでなければならない。 その局の免許を受けようとする者(以下「申請者」という。)が確実にその事業の計画を実施することができること。 申請者が設立中の法人であるときは、当該法人の設立が確実であると認められるものであること。
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開設の基準
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無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準第7条による。 簡易無線業務用無線局は、次の各号の条件を満たすものでなければならない。 1 その局は、免許人以外の者の使用に供するものでないこと。 2 その局を開設する目的、通信の相手方の選定及び通信事項が法令に違反せず、且つ、公共の福祉を害しないものであること。 3 その局を開設することが既設の無線局等の運用又は電波の監視に支障を与えないこと。 この基準は、他の業務の局よりも簡素なものである。電波法制定時に電波の利用を普及させる為、条件を簡略にしたことによる。
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開設の基準
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総務省令基幹放送局の開設の根本的基準による。 第3条 国内放送(地上基幹放送に限る。以下同じ。)を行う基幹放送局は、次の各号の条件を満たすほか、当該基幹放送局が特定地上基幹放送局の場合にあつては、電波法第7条第2項第4号ハの規定により、特定地上基幹放送局以外の地上基幹放送局の場合にあつては、当該地上基幹放送局を用いて地上基幹放送の業務を行おうとする者が、同項第5号の規定により、放送法第91条第1項の基幹放送普及計画に適合することその他放送の普及及び健全な発達のために適切であることに適合しなければならない。 1 その局の免許を受けようとする者(以下「申請者」という。)が確実にその事業の計画を実施することができること。 2 申請者が設立中の法人であるときは、当該法人の設立が確実であると認められるものであること。 (3号及び4号は削除) 5 その局が協会の基幹放送局であるときは、放送法第15条に規定する目的を能率的かつ経済的に遂行するために必要なものであること。 6 その局が地上基幹放送試験局又は衛星基幹放送試験局であるときは、前各号の条件を満たすほか、次の条件を満たすものでなければならない。 (1) 試験、研究又は調査の目的及び内容が法令に違反せず、かつ、公共の福祉に寄与するものであるとともに、放送及びその受信の進歩発達に必要なものであること。 (2) 試験、研究又は調査の計画が合理的なものであること。 (後略) 第3条の2 衛星基幹放送又は移動受信用地上基幹放送を行う基幹放送局は、前条第1項第1号及び第2号の条件を満たすほか、衛星基幹放送を行う基幹放送局が衛星基幹放送試験局であるときは同項第6号(1)及び(2)の条件を満たし、(後略) 引用の促音と送り仮名の表記は原文ママ、「協会」は日本放送協会の略
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開設の基準
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総務省令基幹放送局の開設の根本的基準の 国内放送を行う基幹放送局は第3条 国際放送を行う基幹放送局は第4条 中継国際放送を行う基幹放送局は第4条の2 内外放送を行う基幹放送局は第4条の3 による。
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開設の基準
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総務省令基幹放送局の開設の根本的基準第3条の2による。 衛星基幹放送(中略)を行う基幹放送局は、前条第1項第1号及び第2号の条件を満たす(中略)ものでなければならない。 この前条第1項第1号及び第2号とは、次のとおりである。 1 その局の免許を受けようとする者(以下「申請者」という。)が確実にその事業の計画を実施することができること。 2 申請者が設立中の法人であるときは、当該法人の設立が確実であると認められるものであること。
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開設の基準
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/06/27 15:46 UTC 版)
総務省令基幹放送局の開設の根本的基準第3条による。 国内放送(地上基幹放送に限る。以下同じ。)を行う基幹放送局は、次の各号の条件を満たすほか、当該基幹放送局が特定地上基幹放送局の場合にあつては、電波法第7条第2項第4号ハの規定により、特定地上基幹放送局以外の地上基幹放送局の場合にあつては、当該地上基幹放送局を用いて地上基幹放送の業務を行おうとする者が、同項第5号の規定により、放送法第91条第1項の基幹放送普及計画に適合することその他放送の普及及び健全な発達のために適切であることに適合しなければならない。 1 その局の免許を受けようとする者(以下「申請者」という。)が確実にその事業の計画を実施することができること。 2 申請者が設立中の法人であるときは、当該法人の設立が確実であると認められるものであること。 (3号及び4号は削除) 5 その局が協会の基幹放送局であるときは、放送法第15条に規定する目的を能率的かつ経済的に遂行するために必要なものであること。 6 その局が地上基幹放送試験局又は衛星基幹放送試験局であるときは、前各号の条件を満たすほか、次の条件を満たすものでなければならない。 (1) 試験、研究又は調査の目的及び内容が法令に違反せず、かつ、公共の福祉に寄与するものであるとともに、放送及びその受信の進歩発達に必要なものであること。 (2) 試験、研究又は調査の計画が合理的なものであること。 引用の促音と送り仮名の表記は原文ママ、「協会」は日本放送協会の略
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開設の基準
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総務省令基幹放送局の開設の根本的基準ではなく、無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準が適用される。 第6条の4 自己の地上一般放送の業務に用いる地上一般放送局は、次の各号の条件を満たすものでなければならない。 その局は、免許人以外の者の使用に供するものでないこと。 その局を開設する目的、通信の相手方の選定及び通信事項が法令に違反せず、かつ、公共の福祉を害しないものであること。 その局を運用することがその局を使用する事業又は業務の遂行のために必要であつて、かつ、それにより公共の福祉を増進することができること。 通信の相手方及び通信事項は、その局を使用する事業又は業務の遂行上必要なものであること。 その局を開設することが既設の無線局等の運用又は電波の監視に支障を与えないこと。 その局を開設する目的を達成するためには、その局を開設することが他の各種の電気通信手段を使用する場合に比較して能率的かつ経済的であること。 第6条の5 地上一般放送局であつて、その局の免許人以外の者が行う地上一般放送の業務の用に供するものについては、前条の規定にかかわらず、次の各号の条件を満たすものでなければならない。 前条第2号から第6号までに掲げる条件を満たすものであること。 その局を開設することによつて提供しようとする電気通信役務が、利用者の需要に適合するものであること。 その局の免許を受けようとする者は、その局の運用による電気通信事業の実施について適切な計画を有し、かつ、当該計画を確実に実施するに足りる能力を有するものであること。ただし、エリア放送(放送法施行規則第142条第2号に規定するエリア放送をいう。)を行うものを除く。 引用の促音の表記は原文ママ
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