教育訓練
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教育訓練(きょういくくんれん)とは職業教育と職業訓練の合成語で、現在または将来に渡って要求される能力を開発するための人材育成手法の一つである。また教育訓練が実施される施設や機関を教育訓練施設、教育訓練機関等と呼ぶ。
注釈
出典
- ^ a b c d 田中万年『職業訓練原理』、2006年、40頁。
- ^ 田中万年『職業訓練原理』、2006年、43頁。
- ^ 「キャリア形成を支援する労働市場政策研究会」資料6(厚生労働省職業能力開発局)
- ^ 訓練の仕上がり像とは訓練のカリキュラムが目指すゴールシークで目標設定と混同されることがあるが、理解度やスキルや技能といった定量的に数値化が難しいものが含まれるため目標設定とは区別される。
- ^ 厚生労働省職業能力開発局編『新訂版職業能力開発促進法—労働法コンメンタール8—』(株)労務行政、220頁、2002年
- ^ 平成19年版防災白書(内閣府)
- ^ 第4章 災害予防(平成19年版防災白書、内閣府)
教育訓練
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/28 19:08 UTC 版)
助成金の支給対象となる教育訓練は、職業に関する知識、技能または技術を習得させ、または向上させることを目的とする教育、訓練、講習等であって、所定労働日の所定労働時間内に実施され、かつ、当該教育、訓練、講習等を受講する労働者が当該所定労働日の全一日にわたり業務に就かないものをいう。また、「職業に関する」とは、現在就いている職業に直接関係するものに限らず、現在就いている職業に関連する周辺の技能、知識に関するものも含まれる他、事業活動の縮小等に伴い配置転換をする場合などに必要な訓練も含まれる。 具体的には、以下のすべてを満たす必要がある。 労使間の協定によるものであること。 事業主が自ら指定した対象期間内に行われるものであること。 判定基礎期間における対象労働者に係る休業又は教育訓練の実施日の延日数が、対象労働者に係る所定労働延日数の20分の1(中小企業以外の場合は15分の1)以上となるものであること。 職業に関連する知識、技術を習得させ、または向上させることを目的とする教育、訓練、講習等であって(下記参照)、かつ、受講者を当該受講日に業務(本助成金の対象となる教育訓練を除く)に就かせないものであること。 所定労働日の所定労働時間内において実施されるものであること(半日訓練の場合、当日の残りの時間帯に業務に就かせることはできないが、休業することは可能)。 事業所内訓練の場合は、事業主が自ら実施するものであって、生産ラインまたは就労の場における通常の生産活動と区別して、受講する対象労働者の所定労働時間の全日または半日(3時間以上で所定労働時間未満)にわたり行われるものであること。事業所外訓練の場合は、教育訓練の実施主体が助成金を受けようとする事業主以外であって、受講者の所定労働時間の全1日または半日にわたり行われるものであること。 なお、教育訓練の内容が以下のいずれかに該当する場合には受給できない。1.~5.については、平成25年12月1日以後判断基準に追加された。 職業に関する知識、技能または技術の習得または向上を目的としないもの(例:意識改革研修、モラル向上研修、寺社での座禅 等) 職業または職務の種類を問わず、職業人として共通して必要となるもの(例:接遇・マナー講習、パワハラ・セクハラ研修、メンタルヘルス研修 等) 趣味・教養を身につけることを目的とするもの(例:日常会話程度の語学の習得のみを目的とする講習、話し方教室 等) 実施目的が訓練に直接関連しない内容のもの(例:講演会、研究発表会、学会 等) 通常の事業活動として遂行されることが適切なもの(例:自社の商品知識研修、QCサークル 等) 当該企業において通常の教育カリキュラムに位置づけられているもの(例:入社時研修、新任管理職研修、中堅職員研修、OJT 等) 法令で義務づけられているもの 事業所内で実施する訓練の場合で通常の生産ラインで行われるものなど、通常の生産活動と区別がつかないものまたは教育訓練過程で生産されたものを販売するもの 当該教育訓練の科目、職種等の内容についての知識または技能を有する指導員または講師により行われないもの 指導員または講師が不在のまま自習等を行うもの 転職や再就職の準備を目的としたもの 過去に行った教育訓練を、同一の労働者に実施するもの 海外で実施するもの 外国人技能実習生に対して実施するもの
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