支給対象
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/22 22:46 UTC 版)
子ども手当の対象となるのは、日本在住の子供の扶養者。扶養する子供が0歳以上15歳に到達してから最初の年度末(3月31日)までの間にあることが条件である。子供や扶養者が日本国籍である必要はない。これは児童手当制度からの踏襲であり、1981年に難民の地位に関する条約に加入したことにより、「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約」の趣旨も踏まえ、翌年に国籍要件を撤廃した事による。 支給要件については、政府や民主党、マスメディアの発表では、「中学3年生まで支給」などと表現されている場合もあるが、実際には学歴は関係がなく、完全に生年月日による区分である(後述)。 児童手当では児童養護施設などの児童のうち親がいなかったり強制入所の場合は対象外となっているが、子ども手当の理念から該当する児童にも同額を支給する方針を示した。だが、安心こども基金から支給する形だったため貯蓄は不可能で、制度上は一年で使い切らないと返還しなくてはいけなかった。その後の児童手当法改正により、対象外児童への支給と貯蓄が可能となった。
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支給対象
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/04 21:54 UTC 版)
2019年度における対象者は、下記の条件を満たす労働者や事業者である。 韓国国籍(韓国国籍者と婚姻している者を含む)であり、他の世帯員から扶養されてはならない。 単身者の場合は、前年度の合計所得が、2,000万ウォン未満。 片働き世帯の場合、合計所得が、3,000万ウォン未満であること。また、片働き世帯の条件として、配偶者の総給与額などが300万ウォン未満であるか、前年度12月31日時点で扶養する子供や70歳以上の親(合計所得金額が100万ウォン以下)がいる場合となっている。 扶養する子供は、18歳未満(但し重度の障がいがある者の場合年齢制限はない。)であり、年間所得金額の合計額が100万ウォンを超えていないこと。かつ、世帯主が扶養する子どもや同居している養子縁組した子どもである。しかしながら一定の場合には孫や兄弟姉妹も扶養家族に含まれる。具体的な例を挙げると 親がいない孫や兄弟姉妹を扶養する者 親(父あるいは母のみがいるケースを含む)がいない孫や兄弟姉妹を扶養する者で、親の年間の合計所得金額が100万ウォン以下で、その父あるいは母が障がい者雇用促進法及び職業リハビリテーション法による重度の障がいがある者あるいは「5.18民主化運動」関連者補償等に関する法律で障がい等級3級以上に指定された者 父あるいは母のみいる孫を扶養する場合で、その父あるいは母が18歳未満であり、その父あるいは母の年間の合計所得金額が100万ウォン以下である者である。 共働き世帯の場合、合計所得が、3,600万ウォン未満であること。また、共働きの世帯の場合は、世帯主とその配偶者のそれぞれの総給与額が300万ウォン以上ある世帯が対象である。 前年度6月1日時点での世帯全員の財産(住宅、土地、建物、預金等)の合計額が2億ウォン未満。但し、世帯全員の財産が、1億4,000万ウォン以上2億ウォン未満の場合、控除額は半額になる。 無住宅又は6,000万ウォン以下の小規模住宅のみ1軒所有 但し、申請年度の3月中に国民基礎生活保障制度から給付を受給した者は除外される。また、事業者登録をしていない事業者や弁護士、弁理士、公認会計士、医師、薬剤師等の専門職事業者は対象から除外される。
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