定期健康診断とは? わかりやすく解説

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ていき‐けんこうしんだん〔‐ケンカウシンダン〕【定期健康診断】

読み方:ていきけんこうしんだん

健康の維持管理増進目的として定期的に行われる健康診断学校保健安全法労働安全衛生法などの法律によって、学校職場などでの実施義務付けられている。定期健診。→定期健康診査生活習慣病予防健診


定期健康診断

事業者は、常時使用する労働者対し1年以内ごとに1回定期次の項目について医師による診断を行わなければならない。(労安44条)

(1)定期健康診断の項目
既往歴及び業務歴調査
自覚症状及び他覚症状有無検査
身長体重視力及び聴力1000ヘルツ及び4000ヘルツの音に係る聴力)の検査
胸部エックス線検査
血圧測定
血色素量及び赤血球数検査
肝機能検査
血中脂質検査血清総コレステロールHDLコレステロール及び血清トリグリセライドの量の検査
血糖検査
尿中の糖及び蛋白有無検査
心電図検査

・但し、上記項目において厚生労働大臣定め基準に基づき医師必要ないと認めるときは省略することが出来る。

下記(1)~(4)の各項に該当するものは、省略することができる。

(1)身長検査・・・20歳上の
(2)喀痰検査
胸部エックス線検査によって病変発見がされない
胸部エックス線検査によって結核発病のおそれがないと診断された者
(3)貧血検査肝機能検査血糖検査血中脂質検査及び心電図検査・・・35歳を除く40歳未満の者
(4)尿中の糖の有無検査・・・血糖検査受けた

常時50人以上の労働者使用する事業者は、定期健康診断を行ったときは、遅滞なく「定期健康診断報告書」を所轄労働基準監督署提出しなければならない

行政解釈では法律事業者健康診断実施義務課しているため、健康診断一般健康診断)の費用事業主負担するべきであるとされている。

健康診断要した時間賃金は、事業主が必ず支払なければならないものではないが、受診要した時間賃金を払うことが望ましいとされている。

一般健康診断結果は、遅滞なく受診労働者通知しなければならない通知しなければ50万円以下の罰金処される

本条労安44条)に違反した場合は、50万円以下の罰金処される


定期健康診断

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/30 01:54 UTC 版)

労働安全衛生法による健康診断」の記事における「定期健康診断」の解説

事業者は、常時使用する労働者特定業務従事者を除く)に対し1年以内ごとに1回定期に、一般項目について医師による健康診断を行わなければならない規則44条)。ただし、雇い入れ時の健康診断海外派遣労働者の健康診断特殊健康診断受けた者については、当該健康診断実施日から1年間限り、その者が受けた当該健康診断の項目に相当する項目を省略できる。 「既往歴」または「業務歴」は、直近実施した健康診断以降ものをいうこと。「自覚症状他覚症状有無検査」は、規則第13条1項3号掲げ業務産業医専属義務付けられる業務)に従事する受診者については、その者の業務種類性別年齢等に応じ必要な内容にわたる検査加えものとすること。「自覚症状に関するものについては、最近において受診本人自覚する事項中心に聴取することとしこの際本人業務関連が強いと医学的に想定されるものをあわせて行なうものとすること。「他覚症状に関するものについては、受診本人訴えおよび問視診に基づき異常の疑いのある事項中心として医師の判断により検査項目選定して行なうこと。なお、この際医師本人業務関連が強いと判断した事項をあわせ行なうものとすること(昭和47年9月18日基発601号の1)。 医師必要でない認めるときは、以下の検査項目省略できる20歳上の者については、身長検査省略できる40歳未満の者(35歳の者を除く)、妊娠中の女性等で腹囲内臓脂肪蓄積反映していないと診断された者、BMI所定未満の者については、腹囲検査省略できる40歳未満の者(35歳の者を除く)については、貧血検査肝機能検査血中脂質検査血糖検査及び心電図検査省略できる40歳未満の者(20歳25歳30歳及び35歳の者を除く。以下同じ。)で、以下のいずれにも該当しないものについては、医師必要でない認めるときは、胸部エックス線検査省略することができる。また、胸部エックス線検査省略できるものについては、医師必要でない認めるときは、喀痰検査省略することができる。 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第12条第1項第1号掲げる者(具体的には、学校専修学校及び各種学校含み幼稚園を除く)、病院診療所助産所介護老人保健施設又は特定の社会福祉施設において業務従事する者であること) じん肺法第8条第1項第1号又は第3号掲げる者(具体的には、常時粉じん作業従事する労働者で、じん肺管理区分管理1のもの又は常時粉じん作業従事させたことのある労働者で、現に粉じん作業以外の作業常時従事しているもののうち、じん肺管理区分管理2である労働者であること)

※この「定期健康診断」の解説は、「労働安全衛生法による健康診断」の解説の一部です。
「定期健康診断」を含む「労働安全衛生法による健康診断」の記事については、「労働安全衛生法による健康診断」の概要を参照ください。

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