ていき‐けんこうしんだん〔‐ケンカウシンダン〕【定期健康診断】
定期健康診断
・事業者は、常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回、定期に次の項目について医師による診断を行わなければならない。(労安則44条)
(1)定期健康診断の項目
・既往歴及び業務歴の調査
・自覚症状及び他覚症状の有無の検査
・身長、体重、視力及び聴力(1000ヘルツ及び4000ヘルツの音に係る聴力)の検査
・胸部エックス線検査
・血圧の測定
・血色素量及び赤血球数の検査
・肝機能検査
・血中脂質検査(血清総コレステロール、HDLコレステロール及び血清トリグリセライドの量の検査)
・血糖検査
・尿中の糖及び蛋白の有無の検査
・心電図検査
・但し、上記項目において厚生労働大臣が定める基準に基づき、医師が必要ないと認めるときは省略することが出来る。
・下記(1)~(4)の各項に該当するものは、省略することができる。
(1)身長の検査・・・20歳以上の者
(2)喀痰検査
①胸部エックス線検査によって病変の発見がされない者
②胸部エックス線検査によって結核発病のおそれがないと診断された者
(3)貧血検査、肝機能検査、血糖検査、血中脂質検査及び心電図検査・・・35歳を除く40歳未満の者
(4)尿中の糖の有無の検査・・・血糖検査を受けた者
・常時50人以上の労働者を使用する事業者は、定期健康診断を行ったときは、遅滞なく「定期健康診断報告書」を所轄労働基準監督署に提出しなければならない。
・行政解釈では法律で事業者に健康診断の実施義務を課しているため、健康診断(一般健康診断)の費用は事業主が負担するべきであるとされている。
・健康診断に要した時間の賃金は、事業主が必ず支払わなければならないものではないが、受診に要した時間の賃金を払うことが望ましいとされている。
定期健康診断
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/30 01:54 UTC 版)
「労働安全衛生法による健康診断」の記事における「定期健康診断」の解説
事業者は、常時使用する労働者(特定業務従事者を除く)に対し、1年以内ごとに1回、定期に、一般項目について医師による健康診断を行わなければならない(規則第44条)。ただし、雇い入れ時の健康診断・海外派遣労働者の健康診断・特殊健康診断を受けた者については、当該健康診断の実施日から1年間に限り、その者が受けた当該健康診断の項目に相当する項目を省略できる。 「既往歴」または「業務歴」は、直近に実施した健康診断以降のものをいうこと。「自覚症状、他覚症状の有無の検査」は、規則第13条1項3号に掲げる業務(産業医の専属が義務付けられる業務)に従事する受診者については、その者の業務の種類、性別、年齢等に応じ必要な内容にわたる検査を加えるものとすること。「自覚症状」に関するものについては、最近において受診者本人が自覚する事項を中心に聴取することとし、この際本人の業務に関連が強いと医学的に想定されるものをあわせて行なうものとすること。「他覚症状」に関するものについては、受診者本人の訴えおよび問視診に基づき異常の疑いのある事項を中心として医師の判断により検査項目を選定して行なうこと。なお、この際医師が本人の業務に関連が強いと判断した事項をあわせ行なうものとすること(昭和47年9月18日基発601号の1)。 医師が必要でないと認めるときは、以下の検査項目を省略できる。 20歳以上の者については、身長の検査を省略できる。 40歳未満の者(35歳の者を除く)、妊娠中の女性等で腹囲が内臓脂肪の蓄積を反映していないと診断された者、BMIが所定値未満の者については、腹囲の検査を省略できる。 40歳未満の者(35歳の者を除く)については、貧血検査、肝機能検査、血中脂質検査、血糖検査及び心電図検査を省略できる。 40歳未満の者(20歳、25歳、30歳及び35歳の者を除く。以下同じ。)で、以下のいずれにも該当しないものについては、医師が必要でないと認めるときは、胸部エックス線検査を省略することができる。また、胸部エックス線検査を省略できるものについては、医師が必要でないと認めるときは、喀痰検査を省略することができる。 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第12条第1項第1号に掲げる者(具体的には、学校(専修学校及び各種学校を含み、幼稚園を除く)、病院、診療所、助産所、介護老人保健施設又は特定の社会福祉施設において業務に従事する者であること) じん肺法第8条第1項第1号又は第3号に掲げる者(具体的には、常時粉じん作業に従事する労働者で、じん肺管理区分が管理1のもの又は常時粉じん作業に従事させたことのある労働者で、現に粉じん作業以外の作業に常時従事しているもののうち、じん肺管理区分が管理2である労働者であること)
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