第13条
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第13条
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「市民的及び政治的権利に関する国際規約」の記事における「第13条」の解説
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第13条
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「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約」の記事における「第13条」の解説
教育についての権利。教育が人格の完成及び人格の尊厳についての意識の十分な発達を指向し、人権と基本的自由の尊重を強化すること。初等教育の義務化・無償化。中等教育の機会付与と無償教育の漸進的導入。高等教育を受ける機会均等と無償教育の漸進的導入。基礎教育の奨励・強化。奨学金制度、教育職員の物質的条件の改善。父母の私立学校選択の自由、宗教的・道徳的教育の確保の自由。
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第13条
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「ウズベキスタン共和国憲法」の記事における「第13条」の解説
ウズベキスタン共和国の民主主義は全人類の原則に基づくものであり、人間、人命、自由、名誉、尊厳、その他の固有の権利を至上の価値とする。民主主義における権利と自由は憲法及び法律により保護される。
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第13条
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消防署の長は、消防署長とする。《改正》平18法0642 消防署長は、消防長の指揮監督を受け、消防署の事務を統括し、所属の消防職員を指揮監督する。
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第13条(政令への委任)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/14 04:07 UTC 版)
「住居表示に関する法律」の記事における「第13条(政令への委任)」の解説
この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。 本条追加:住居表示に関する法律の一部を改正する法律(昭和42年8月10日法律第133号)による改正(第1次改正) 政令:住居表示に関する法律施行令(昭和42年8月10日政令第246号)
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第13条
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復興庁に、復興のための施策の実施の推進と関係行政機関相互の調整を行うことを目的として、復興推進会議を置くことを規定。
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第13条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/07 08:31 UTC 版)
日本国憲法において包括的な自由権は、日本国憲法第13条の規定である。その条文によれば、「公共の福祉」が実現されなければ、その自由の権利は尊重されない。国民の自由と幸福追求権|は、「公共の福祉」を脅かすことは認められない。国民の生命は最大の尊重をしなければならない。 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。 — 日本国憲法(昭和二十一年十一月三日憲法)「個人の尊重と公共の福祉」第十三条 (該当条文は公布時と変化なし) 「公共の福祉」に関する喫煙者と非喫煙者の権利の衝突において、喫煙の自由による喫煙者のたばこ煙を伴う呼気および空気は非喫煙者の健康を害するが、非喫煙の自由による非喫煙者のたばこ煙が伴わない呼気および空気は喫煙者の健康を害しないのであり、個別の法令では健康増進法、地方自治体の受動喫煙防止条例等が施行されている。
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