2月のシンガポール閣僚会議後、突如浮上し、あれよあれよという間に大枠合意に至ってしまった「日豪EPA」。私はこの協定を、「ゾンビ協定」と呼んでいる。この協定は2007年に交渉が始まったが、日本の主要農産品(牛肉、乳製品など)の関税交渉が両国でまとまらないまま、塩漬けになってきた。それが突如、このタイミングでなぜ息を吹き返したのか。言うまでもなく日本・豪州それぞれが「TPP交渉のカード」として日豪EPAを使おうとしたからである。
日本政府は、日豪EPAで牛肉関税を一定程度譲歩する形でまとめれば、その結果が米国との関税交渉への「牽制球」になると考えているらしい。しかしここには2つの問題がある。まずは日豪EPA交渉を進めるにあたって採択された国会決議(牛肉などのセンシティブ品目は交渉から除外あるいは再協議にする、期限を切っての交渉はしないなど)はすでになし崩しで反故にされているという点。2点目は、日豪EPAでの牛肉関税の結果は、米国とのTPP交渉の牽制球などに決してなっていないという点。その証拠に、日豪EPA大枠合意直後の日米閣僚会議では、米国はこれまでと変わらず「関税ゼロ」を主張し、会議は物別れに終わっている。
では豪州側での受け止めはどうなのか。
今回は、北海道大学の東山寛氏が翻訳してくださった、米国の貿易専門のジャーナル”Inside U.S. Trade”の記事を転載させていただく。東山氏に改めてお礼申し上げます。
―――――――――――――――――――――――――――――――
日豪EPAで、日本は牛肉関税を削減。しかし豪州牛肉団体は不満を表明(全訳)
原文:”Australia-Japan FTA Cuts Beef Tariff, But Aussie Ag Industry Not
Satisfied”
Inside
U.S. Trade,April 11, 2014
豪州と日本は今週、二国間の自由貿易協定の交渉を妥結したことを発表した。この協定は、豪州の牛肉輸出、そして幾分小さなものであるが、酪農品の輸出に対して、日本のさらなる市場開放を行うものになる。しかし、この協定は、農産物の貿易を完全に自由化するには至っておらず、センシティブな農産品のいくつかを完全に除外扱いにしている。
このEPA協定は、豪州のアボット首相が訪日中の4月7日に発表されたが、豪州の農業者の要求を満たすのに十分ではない。4月7日の声明の中で、豪州農業者連盟は「農業に関する成果全般に失望した」と述べた。
この団体が指摘するところによれば、この協定は豪州の牛肉・園芸品・水産品にとって積極的な成果のように見えるが、「酪農品・砂糖・穀物・コメといった多くの品目に対する市場アクセスと交易条件を改善していないか、改善しているとしてもごくわずかだ」とのことである。
酪農品について言えば、日本は、プロセスチーズ原料用のチーズに対して、より良い交易条件を提供することに合意した。しかし、フレッシュチーズの29.8%という関税の引き下げには同意しなかった。このチーズの関税問題は、豪州の酪農生産者にとって最優先の目的だったのである。
バター、粉乳、コメについては、この協定から完全に除外された。複数の情報筋による。他方、日本政府は、ある種の砂糖の関税を引き下げることに同意した。ただし、豪州の生産者が述べるところによれば、この種の砂糖を彼らは日本に輸出していない。また、日本政府は、豚肉の関税削減を約束した。しかし、価格システム(訳注:差額関税制度)には何らの変更もなかった。豪州の豚肉生産者が述べるところによれば、このシステムは、貿易に対する禁止的な障壁となっている唯一のものである。
複数のビジネス界の情報筋が述べるところによれば、アボット政権は、豪州の農産物に対する要求を完全に満足させないようなEPA協定を受け入れようとしてきたように見える。その理由は、アボット政権が、政権発足の初年目のうちに、日本との協定に署名することを強く望んでいたからである。それは、前労働党政権との違いを際立たせる意味合いも込められているだろう。
アボット政権は、昨年9月に発足したが、韓国・日本・中国とのFTAを、2014年中に妥結するという目標を公式に設定してきた。このうち、韓国とのFTAは昨年12月に合意している。
今週発表されたこのEPAは、日豪両国が米国とその他9ヶ国と共に参加しているTPP交渉に対して、いかなる影響を及ぼすかという問題を投げかけ続けるだろう。
USTRのフロマン代表は今週、この二国間協定は、TPP協定に何らの影響も及ぼさないと主張した。しかし、米国などの複数の農業関係の情報筋の中には、この評価に異を唱える者もいる(訳注:関連記事において、日豪EPAはTPPに「悪しき前例」という影響を与えるとしている)。
牛肉について言えば、日本は18年間かけて冷凍牛肉の関税を38.5%から19.5%に引き下げることに合意した。生鮮(訳注:冷蔵)牛肉に対しては、15年間かけて23.5%に引き下げることを合意した。日本の農林水産省が発表したファクトシート(概要)の翻訳による。
この冷凍・冷蔵牛肉共に、段階的な関税削減は直線的ではない。冷凍牛肉の関税は、初年目に30.5%に引き下げられ、2年目は28.5%、3年目は27.5%になる。それ以降は、12年目の25%まで直線的に削減し、さらに、それ以降は別なかたちで、18年目の19.5%まで直線的に削減する。
冷蔵牛肉について言えば、関税は初年目に32.5%に引き下げられ、2年目に31.5%、3年目に30.5%になる。これ以降は、15年目の23.5%まで直線的に削減される。
この日本の農林水産省のファクトシート(概要)によれば、豪州は伝統的に、冷蔵牛肉よりも多くの冷凍牛肉を日本向けに輸出してきた。2012年における日本の輸入量はそれぞれ、冷凍牛肉が18.1万トン、冷蔵牛肉が12.7万トンである。
また、日本は、現行の日本の牛肉に対するグローバル・セーフガード(訳注:WTO上認められている日本の牛肉セーフガード)に、豪州が服さなくても良いことを合意した。日本の牛肉セーフガードでは、17%を超える(訳注:前年四半期対比ベース)輸入の急増時に、38.5%の関税を50%に引き上げることが認められている。
これとは別に、日本は豪州の冷凍及び冷蔵牛肉に対して、専用のセーフガードを措置する。これも日本の農林水産省のファクトシート(概要)による。冷凍牛肉に対しては、そのトリガーレベル(発動基準)は、初年目が19.5万トンであり、10年目に21.0万トンに引き上げられる。冷蔵牛肉に対しては、そのトリガーレベル(発動基準)は、13.0万トンから開始され、10年目に14.5万トンに引き上げられる。
日本は、牛肉関連で、この他にいくつかの譲歩を行った。これは、4月7日に発表された豪州政府のファクトシート(概要)による。例えば、豪州産牛肉の内臓肉の輸出については、低関税輸入枠の拡大が措置される。このことは、豪州産牛肉の保存品・加工品についても同様である。
4月7日の声明の中で、豪州肉用牛評議会は、このEPAは豪州産牛肉の輸出機会の拡大であるとして歓迎している。しかし、この団体は、この協定は牛肉関税の撤廃に失敗し、冷蔵と冷凍牛肉に異なる関税を設定したことへの失望を表明した。豪州食肉・肉用牛団体は、4月8日の声明の中で、牛肉産業はこの関税削減から「大きな利益を得る」と述べた。その利益についてこの団体は、豪州産牛肉の対日輸出は、20年間で55億豪ドル増加すると予測している。
酪農部門について、豪州政府がアピールしている主要な譲歩は、プロセスチーズ原料用チーズの対日輸出条件の改善であり、これはベルビータもしくはアメリカン・チーズ・スライスに相当するものである。
現在、プロセスチーズ原料用チーズは、1kgの国産チーズに対して2.5kgの輸入チーズの比率で、加工者が国内で製造されたチーズを使用することを条件に、無税で日本に輸入されている(訳注:抱き合わせ制度)。この仕組みは、日本に無税で輸入されるプロセスチーズ原料用チーズの数量を制限する上で、効果的に機能している。国内で製造されるチーズの数量を、輸入される原料用チーズと結びつけることによって、である。
今回のEPAの下で、日本は、豪州産のプロセスチーズ原料用チーズに対して、新たな割当量(枠内数量)を開放することに合意した。それは、4,000トンから開始され、20年目に2万トンまで拡大する。枠内の輸入は変わらず無税であるが、国産チーズ1kgに対して輸入チーズ3.5kgという抱き合わせ比率を設定し、より優遇的な仕組みが措置された。
あるビジネス界の情報筋は、この譲歩内容を「巧妙なマジック」だと特徴づけた。その理由は、豪州の生産者は、彼らの競合者に対して関税上の優位を何も得ておらず、彼らが得たのは幾分ましな抱き合わせ比率のみだからである。いずれにしても、この抱き合わせ比率が優遇的な割当の下で続けられるという事実は、豪州が日本向けに輸出可能なプロセスチーズ原料用チーズの数量が、依然として日本の国内生産に規定され、制限されることを意味する。この情報筋が指摘するところである。
これに加えて、この情報筋が主張するところでは、日本におけるプロセスチーズの需要は、フレッシュチーズに対する需要とは対照的に伸びていない。フレッシュチーズは、クリームチーズやモッツアレラといった製品が中心である。
フレッシュチーズの29.8%という関税を半減すれば、豪州の生産者は、米国・NZの競合者に対して大きな優位を与えられるだろう、とこの情報筋は述べる。しかし、この関税は、今回のEPA協定の下でも残ったままである。豪州酪農産業評議会は、4月7日の声明の中で、酪農品は「しくじった」と表現した。
日本はこれ以外のチーズ製品に対して、追加的な市場アクセスを与えることに合意した。その中には、シュレッドチーズ原料用チーズ、プロセスチーズ、おろしチーズまたは粉チーズ、ブルーチーズが含まれる。しかし、複数の情報筋は、これらの譲歩が生み出す商業的価値は限定的だと特徴づけている。
これに加えて、複数の情報筋が言うには、日本はチーズ製品に対する最恵国待遇(MFN)条項に合意した。このMFN条項は、日本が将来のFTA協定においてより改善されたアクセスを提供した場合、同じ待遇を豪州にも広げて適用することを約束することになる。これには、日本がTPPにおいて米国・NZに対して行うすべての譲歩を含むが、チーズ以外の酪農品についての譲歩には適用されないだろう。
同じく酪農部門において、日本は乳タンパク濃縮物やカゼインのような、特定の乳製品に対する即時撤廃の無税アクセスを与えることに同意した。また、アイスクリームとフローズンヨーグルトに対する枠内数量の拡大にも同意した。これは、豪州政府のファクトシート(概要)による。
砂糖について言えば、このファクトシート(概要)は、豪州の輸出者は「国際規格に沿った粗糖の関税撤廃と調整金の削減から利益を得る」と述べている。ただし、これ以上の説明はない。
この種類の砂糖に対する関税は、184%から110%の実行関税率に削減される。これは、豪州の砂糖生産者団体である、豪州サトウキビ生産者団体の4月8日の声明による。しかし、この譲歩は、豪州の生産者に利益をもたらさないだろう。その理由は、彼らが主に異なる種類の砂糖を日本に輸出しており、その品目の関税は、70%で変わっていないからである。この団体が述べているところによる。
この団体は、今回の協定について、豪州産砂糖の日本向け輸出の市場アクセスの改善に失敗した、と批判している。そして、2004年の米豪FTAの再来だと呼んでいる。米豪FTAでは、砂糖は完全に除外扱いされた。「またしても砂糖は通商交渉で永遠の除け者となり、サトウキビ生産者が干されたと感じるのは当然だ」とこの団体は述べている。
豚肉について言えば、豪州政府のファクトシート(概要)は、豪州の豚肉生産者は「豚肉及び豚肉製品の大きな優遇的なアクセス」を得ることになる、と述べている。ただし、これ以上の説明はない。
しかし、あるビジネス界の情報筋が述べるところによれば、日本の譲歩は、新たに5,600トンのTRQ(関税割当)を与えるというかたちをとっており、その数量は5年かけて14,000トンに引き上げられる。この枠内数量の豚肉に対する従価税は、おおむね50%削減される。
この情報筋が述べるところによれば、この措置は、豪州の豚肉生産者に対して大きな商業的利益をもたらす数量ではない。理由は2つある。第1に、現在の従価税の平均は2~4%であり(訳注:従価税は4.3%)、50%の削減が大きな金額を生み出すことはない。第2に、豚肉輸出に対する最大の障壁は従価税ではなく、日本のゲートプライスシステム(訳注:差額関税制度)である。この制度は、今回のEPAの下でも、豪州の輸出者にとって変更されていない。この情報筋が述べるところである。
この制度は、1kg当たり526円という参照価格(訳注:分岐点価格)を下回る豚肉の輸入に対して、スライド式の関税を課すものである。この参照価格を下回る輸入に対しては、実際の輸入価格と参照価格の差額に相当する関税が適用される。従って、低価格の輸入品は、高い関税を支払うことになる。
豪州政府のファクトシートが述べているところによれば、今回のEPAは「迅速な関税撤廃を大部分の」対日輸出されている豪州産園芸品に与える。それには、果実・野菜・ナッツ類・ジュースが含まれる。
また、日豪EPAは、ボトルワイン、スパークリングワイン、バルクワインの関税を7年かけて撤廃する。豪州産大麦の輸出には、無税アクセスの拡大が与えられる。いずれも、豪州政府のファクトシート(概要)による。その結果、豪州の園芸・ワイン生産者はこのEPA協定を評価している。
全体を通じて、この豪州政府のファクトシート(概要)は、日豪EPAを「日本が過去に結んだFTAの中で最も自由化レベルが高い協定」とアピールしている。このファクトシート(概要)が述べるところによれば、豪州の対日輸出の97%以上が、協定が完全に履行されれば、優遇的なアクセスを受けるか、もしくは無税になる。
この豪州政府のファクトシート(概要)は、工業品・サービス・投資・知的財産・政府調達の交渉成果も強調している。このEPAは、投資家と国家の紛争解決手続(ISDS)を含んでいない。このことは、豪州外交貿易省の広報官による。