ダウンロード数*単価=損失?
ダウンロード数*単価=損失という計算はおかしい、と書いたことについて補足します。
俺は、そのダウンロードをしている人間の中に、欲しいとは思っていなかったけれども無料でアップロードされていたからとりあえず入手しただけ、不法アップロードがなかったとしても買わないという連中がかなりいるはずで、その分に関しては不法アップロードがなかったとしても売上にはならないはずで、それを損害に計上するのはおかしい、という意味で書きました。
このことについて、他所様のブログででしたが、万引き犯を例えにあげた反論を見かけました (残念ながらウチに対してされた意見ではありませんでしたが) 。つまり、万引き犯は支払い逃れや転売といった利益を求めてやる人ばかりではなく、スリルを楽しみストレス解消という目的でやっている奴が少なからずいる、と。そいつらは盗むという行為にこそ目的があり、モノには興味がない。それは損害ではないのかと。
お答えしましょう。それでも万引きは損害です。しかし、ダウンロードは損害とは限りません。
どういう目的でやるにせよ、盗まれる物は他人の支配する物であり、盗むためにはその他人の支配を解く必要があります。それがなければ窃盗とは言いません。例えば、同じく他人のものを自分のものにしてしまう行為でも、それが他人から預かったなどでその他人のために自分が支配しているものであれば、それは「横領」といいます。他人を騙してあるいは脅して、ものを自主的に交付させれば「詐欺」「恐喝」になります。落し物のように、他人の支配の既に及んでいないものであれば「占有離脱物横領」といいます。どれも窃盗とは区別されます。
さて、万引きとダウンロードに当てはめてみましょうか。例え本の内容や価値に興味がなくても、一冊本を盗めば本屋の棚から一冊本はなくなります。お菓子を盗めばお店の棚から一袋お菓子は確実になくなっています。他人の支配を解いていますね。
では、ネットに他人の著作物を無許可でアップし、あるいはダウンロードをする行為はどうでしょう?その著作物がネットにアップされたからといって、著作物が著作者の手元から、あるいは本屋から一冊本が消えたりはしません。著作物は有形物ではなく情報であって、いくらでもコピー可能であり、実際これもコピーだからです。ダウンロードしたとしても、サーバーから元のデータが消えるわけではありません。これもコピー。つまり、アップロードもダウンロードも、他人の支配を解いてはいないという点では、全く盗みではないのです。
ですから、万引きは間違いなく直接的な損害が出ているのに、ネットでのやりとりに於いては何の損害もないと考えることも可能なのです。少なくとも直接的な、わかりやすい財産権の侵害はありません。
だからこそ、財産法ではなく著作権法に公衆送信権とか送信可能化権というものが定義されたのではないでしょうか。まあ、公衆送信権や送信可能化権は著作権者が著作物でお金儲けをする権利として当たり前のものであると思いますが、「自分の著作物の恩恵を受けた人全てからお布施を巻き上げる権利」というものはないと俺は思うので、ダウンロードは自由とするべきと私は主張しました。重ねますが、ここでいう自由とは「してよろしい」の自由というよりかは「咎められない」という自由の方です。
俺は、そのダウンロードをしている人間の中に、欲しいとは思っていなかったけれども無料でアップロードされていたからとりあえず入手しただけ、不法アップロードがなかったとしても買わないという連中がかなりいるはずで、その分に関しては不法アップロードがなかったとしても売上にはならないはずで、それを損害に計上するのはおかしい、という意味で書きました。
このことについて、他所様のブログででしたが、万引き犯を例えにあげた反論を見かけました (残念ながらウチに対してされた意見ではありませんでしたが) 。つまり、万引き犯は支払い逃れや転売といった利益を求めてやる人ばかりではなく、スリルを楽しみストレス解消という目的でやっている奴が少なからずいる、と。そいつらは盗むという行為にこそ目的があり、モノには興味がない。それは損害ではないのかと。
お答えしましょう。それでも万引きは損害です。しかし、ダウンロードは損害とは限りません。
どういう目的でやるにせよ、盗まれる物は他人の支配する物であり、盗むためにはその他人の支配を解く必要があります。それがなければ窃盗とは言いません。例えば、同じく他人のものを自分のものにしてしまう行為でも、それが他人から預かったなどでその他人のために自分が支配しているものであれば、それは「横領」といいます。他人を騙してあるいは脅して、ものを自主的に交付させれば「詐欺」「恐喝」になります。落し物のように、他人の支配の既に及んでいないものであれば「占有離脱物横領」といいます。どれも窃盗とは区別されます。
さて、万引きとダウンロードに当てはめてみましょうか。例え本の内容や価値に興味がなくても、一冊本を盗めば本屋の棚から一冊本はなくなります。お菓子を盗めばお店の棚から一袋お菓子は確実になくなっています。他人の支配を解いていますね。
では、ネットに他人の著作物を無許可でアップし、あるいはダウンロードをする行為はどうでしょう?その著作物がネットにアップされたからといって、著作物が著作者の手元から、あるいは本屋から一冊本が消えたりはしません。著作物は有形物ではなく情報であって、いくらでもコピー可能であり、実際これもコピーだからです。ダウンロードしたとしても、サーバーから元のデータが消えるわけではありません。これもコピー。つまり、アップロードもダウンロードも、他人の支配を解いてはいないという点では、全く盗みではないのです。
ですから、万引きは間違いなく直接的な損害が出ているのに、ネットでのやりとりに於いては何の損害もないと考えることも可能なのです。少なくとも直接的な、わかりやすい財産権の侵害はありません。
だからこそ、財産法ではなく著作権法に公衆送信権とか送信可能化権というものが定義されたのではないでしょうか。まあ、公衆送信権や送信可能化権は著作権者が著作物でお金儲けをする権利として当たり前のものであると思いますが、「自分の著作物の恩恵を受けた人全てからお布施を巻き上げる権利」というものはないと俺は思うので、ダウンロードは自由とするべきと私は主張しました。重ねますが、ここでいう自由とは「してよろしい」の自由というよりかは「咎められない」という自由の方です。
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