11月16日衆議院解散。12月4日公示。12月16日投開票。
人権委員会設置法案(人権侵害救済法案)は、この政権でも審議未了で廃案が決定。
野田の本音は「やるだけはやった」で、韓国民潭をつなぎとめること
野田佳彦が、今月16日に衆議院を解散すると宣言しました。
その前の12日、産経新聞は、民主党が「人権委員会設置法案」(人権救済法案)の今国会での審議を断念する方針を固めた」と報じました。
会期は16日の衆議院解散直前まで残されていますが、人権委員会設置法案は今回も審議未了となって廃案が確定しました。
この法案の本質は、「人権擁護」、「人権救済」という美名の下で、相手の人権を侵害し、相手方の表現を抹殺し、あらゆる表現活動を、人権侵害であるとか、差別的言動であるとか、難癖をつけて封殺してしまおうという法律です。
まさに「ナチス・ゲシュタポ法案」、あるいは「秘密警察法案」です。
ツイッターやフェイスブック、ブログなどの自由な言論活動だけでなく、創作活動や人とのコミュニケーション活動の自由さえ奪ってしまう天下の悪法「人権委員会設置法案」(人権救済法案)は、しかし、形の上では今も国会で審議続行中です。
それを確認しましょう。
今の臨時国会(会期は11月30日までとなっているが延長されることもある)は、第181回国会です。
衆議院のホームページを開いて、いちばん左側に「181」という数字が書かれてある法案が、今(臨時)国会で提出されたものです。
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/kaiji181.htm
真ん中あたりに「閣法の一覧」があります。その一番下に、
「人権委員会設置法案 衆議院で審議中」、「人権委員会設置法の一部を改正する法律案 衆議院で審議中」と明記されています。
このことを、国会中継の動画で確認してください。
国会中継 11月13日 衆議院・法務委員会 滝法務大臣の発言
32分40秒から聞いてください。滝法務大臣は、以下のように発言しています。
7、人権救済のための体制整備等でございます。今国会においては、人権委員会を設置すること等により、人権の擁護に関する施策を総合的に推進する「人権委員会設置法案」及び「人権擁護委員法の一部を改正する法律案」を提出しております。十分にご審議のうえ速やかに成立させていただきますようお願 いをいたします。
また、社会的関心を集めている「いじめ問題」への対応を含め、国民の人権が保証され、安心して暮らせる社会をつくるため、引き続き人権啓発活動の効果的な指針に努めるほか、人権侵犯事件の調査・救済活動を適正に行って参ります。
人権諸条約に基づく個人通報制度の導入については、通報事業への具体的対応のあり方や体制整備について関係府省とともに検討を進めてまいります。
滝法務大臣は、11月6日(人権委員会設置法案の国会提出が決まる3日前)に記者に、「人権委員会設置法案は、最優先に取り組んでいかなければいけない」とコメントしています。
この時点では、衆議院解散が年明けとにらんでいたのでしょう。
しかし、野田は一人で「11月解散」に向けて状況をととのえていたのでしょう。
だから、国民が猛烈に反対している人権委員会設置法案を審議しないことを、いちはやくマスコミに流して、少しでも国民の反感を和らげておきたかったのです。
「人権委員会設置法の一部を改正する法律案」について
ここ2、3日、ネットでちょっとした騒ぎがありました。
それは、人権委員会設置法案と同時に国会に提出されていた「人権委員会設置法の一部を改正する法律案」の改正についてです。
このことは、大マスコミでは唯一、「人権委員会設置法案」のことを報道していた産経新聞でも報じていなかったのです。
「人権委員会設置法案の審議を断念したなどと油断させておいて、人権委員会設置法の一部を改正する法律案を黙って通してしまって、実質、人権委員会設置法案と同じような運用を可能にしてしまうに違いない」と、ネットで情報を得た人たちは疑ったり、青ざめたりしていたのです。
この辺りについては、大分誤解があるので、かいつまんで説明しておきます。
問題は、これ↓です。
経過をクリックして、その中身を見て下さい。
「議案審議経過情報」というページに飛びます。
そこに、「議案件名 人権擁護委員法の一部を改正する法律案」と書かれてあります。
つまり、「すでに存在している人権擁護委員法を一部を改正していいですね」という法案が提出されたということです。
その改正の中身とは、人権擁護委員の「欠格条項(人権委員になれない条件を定めた)」の文言を人権擁護委員法から削除するというものです。
ここで言っているのは、現行の人権擁護委員法の定めにある人権擁護委員の「欠格条項」のことであって、今、問題となっている人権(侵害)救済法(これは民主党が付けた名前。前に自民党が付けた名前は人権擁護法)の法律の枠内で定められている(人と事業所などについて決められている)人権委員会設置法が定めている人権委員のことではありません。
もっとも、万一、人権(侵害)救済法案が法制化されれば、近い将来は、統合されるかもしれませんが。
人権委員会設置法→人権委員
人権擁護委員法→人権擁護委員(下のようなライセンスを持っている人が人権問題の相談に乗っている)
ということなのです。
法務省HP/人権擁護委員をご存じですか?より転載
今の人権擁護委員(すでに活躍している)とは、市町村(特別区を含む)の区域で人権擁護活動を行うために法務大臣から委嘱された民間の人たち(任期は3年)の人たちのことです。
人権擁護について理解のある社会事業家、教育者、報道関係者、弁護士などが、無給で「地域社会に奉仕する」という形になっているのです。
人権委員会設置法が議会を通過して施行の段階になったとき、その関連から、人権擁護委員は非常勤の国家公務員になります。
今までは、「人権擁護のために地域社会に奉仕する民間人」であったのが、法的には今度は公務員扱いになるのです。
すると、もっと上の法概念にある国家公務員法第38条の枠内に入ることになり、国家公務員法の欠格条項が適用されることになります。そのため、「いちいち同じことを書く必要がない」ので削除となった、ということです。
つまり、「人権擁護委員は非常勤の国家公務員です」という文言を入れておけば、「では人権擁護委員の欠格条項は何?」訊ねられたとき、「国家公務員に準ずる」と言えばよくなるのです。
人権擁護委員法から人権擁護委員の欠格条項が削除されるからといって、今までと同じ「人格見識の優れた人たち」と認められなければ人権擁護委員になることができないのは同じです。
このことは、どちらかというと、法律の間で整合性を保つための事務手続き上の問題であって、みんなが疑っている人権委員会設置法が、こっそりと成立してしまうのではないか、という話とは別のことなので心配する必要はありません。
しかし、人権委員会設置法には、この欠格要件がないのです。
、たとえば、こういうことは十分ありえるのです。
部落解放同盟の人や、極端に言えば元暴力団組員などが人権委員になりたいと申し出た場合、それだけで「あなたは人権委員にはなれませんよ」と言うことができなくなってしまうのです。
その上、国籍条項がこの法律にはないので、日本国籍を持っていない外国人、いわゆる在日中国人、在日韓国人の人々も人権委員になる資格があるのです。
(※すでに人権擁護委員や民生委員にも国籍条項はあません)
「外国人参政権反対」と書いているブロガーたちは、一斉に人権委員に“密告”され、ある日、突然、法務省の外局として設置された機関から呼び出し令状を受け取るかもしれません。
そこで人権侵害だと認められれば、罰金30万円が科されるのです。
ある日「チョーセン」と書き、その次の日に「シナ」と書いたら、たった2日間で60万円の罰金になることだってありうるのです。
人権委員会は、政府より強い権限を持っている三条委員会という国から完全に独立した機関なので、人権委員も当然、強い権限を持つことができます。
すでに始まっている国による言論封殺
こんな恐ろしい理不尽な法律なのに、法務省人権擁護局は「人権」の定義どころか、「人権」とは何かさえ決めていないのです。どんな理由で人権侵害を犯していると判断するかは、人権委員のサジ加減に任せられているのです。
悪質な人間がネコをかぶって人権委員になってしまった場合は、こういうことが起きるでしょう。
「あなたは在日とブログに書きました。それは差別的言動に当たり、まさに人権侵害です。あなたの名前は官報に記載され新聞で発表されます。まことにお気の毒ですが…。
でも、ひとつだけ免れる方法があります。
私が、100万円で内々で相手方と“示談”ということで処理してあげますよ。そうすれば表沙汰になることはありませんが、どうします?」。
まさに、「人権擁護に名を借りた恐喝」に使うことができるのが、この人権委員会設置法(人権侵害救済法)なのです。
そんなこと、まさか自分には起こらないさ、と思っているとしたら、その人は楽天家の外の人です。
以前から、この法案の危険性を訴えている村田さんは、在日から「人権侵害だ」訴えられて、それを真に受けた東京法務局人権擁護部が村田さんを呼び出したのです。
人権委員会設置法案が国会に提出されてもいない今年2月の段階で、もう法務局は、こういうことをやっているのです。
つまり、法務局は、在日の訴えを利用して、莫大な対策予算が回ってくるようにフライング・スタートしていたのです。
村田春樹氏、在日に人権侵害救済法案をフライングされる!?2012/02/04
例によって日本破壊テレビ局のフジテレビが、この法案を後押ししているのですが、その辺りについて村田さんが書いています。
以前にも、法務省は、外務省主催の意見交換会において、在日外国人の特権について批判的な意見を述べただけで「人権侵害」に当たるとの告発がなされ、呼び出しを行った事例があるとのこと。
あなたの5歳のお子さんが、「あのオジちゃん、朝鮮ハゲだよ」と言ったとたんに、その朝鮮人が仲間の人権委員に通告すれば、法務省の外局が設置した運用機関から呼び出しを受けるのです。
人権侵害、人権擁護については人権擁護委員法をはじめ、ストーカー規制法や児童虐待防止法、障害者虐待防止法など、ありとあらゆる法律ができていて、人権問題の99%は、これらの現行の法律で対応できているのです。
これらの法律を社会の情勢にあわせて、その都度、改正していけば、人権問題の解決は限りなく100%に近づけていくことはできるでしょう。
法務省人権擁護局は、在日勢力に乗っ取られている!?
最初からその必要性が疑われている人権擁護法案(これは自民党時代の呼び名。民主党では今の「人権侵害救済法案」-「人権委員会設置法案」)が、なぜ、名前を変えて何度でも出てくるのか。
それは、この法案が誰のための法案かを考えれば一目瞭然です。
言うまでもなく、この法案は在日中国人、在日韓国人のための利益を目的としたものです。
人権侵害という凶器を使えば、「外国人参政権」について批判的な言論を圧殺することができます。なんでもかんでも、「それは差別的言動だ」といい言いかがりをつけて。
まず、人権委員会設置法が成立してしまうと、人権委員には在日がたくさん応募してくるはずです。
人権委員には国籍条項がはずされているので、日本国籍を取得していない在日の人でも人権委員になれるからです。
彼らがまず重点的に取り締まろうとすることは、外国人(彼ら自身のこと)に対する差別的表現でしょう。
石原慎太郎の「支那」発言などは一発でアウトでしょう。
そうなれば、外国人参政権に反対する言論が萎縮していき、この法案の危うさを警告する声も小さくなって、最後はこの法案が国会を通過してしまうでしょう。
そうすると何が起こるか。
沖縄を中心とする南西諸島が中国人によって乗っ取られるのです。
本土で暮らしている在日中国人が、いっせいに与那国島や石垣島周辺の小島に移住し、島の村議会を選挙によって乗っ取ってしまうのです。
島の議会を手に入れた彼らは、自衛隊の基地が進出してくるのを拒むでしょう。
そうすれば、海上自衛隊が島嶼防衛のための補給基地をつくったり、駐屯地をつくることができなくなってしまいます。
事実、尖閣が紛争化して海戦が起こりそうになったとき、与那国島は海上自衛隊の艦艇の燃料補給基地になると想定されており、島の人々もこれを歓迎しているのですが、どうも、本土からやってきた自治労の人が、自衛隊の受け入れに強硬に反対しているのです。
中国は軍艦や潜水艦を出すまでもなく、沖縄を乗っ取ることができるのです。
このことは、すでに沖縄本島でも始まっていて、普天間基地の周辺の土地も、中国人に着々と買い占められていると現地の方が言っています。
どうも、米軍基地周辺の土地を中国人が購入できるように、口利きなどの便宜を図っている地元の政治家がいるようです。
民主党は韓国民潭に、まずは永住外国人(つまり中国人、韓国人)の地方参政権に関する法案を通すことを約束していると聞きます。
また、橋下徹はソウル市長と交流があり、当然、韓国民潭ともつながりを持っています。
永住外国人の地方参政権を橋下は認めています。
日本を解体するためには、まず最初に、人権委員会設置法案を国会で通すことが第一段階となります。
この法案が通れば、「人権擁護」、「人権救済」という名目で、次の段階として、外国人の地方参政権を日本人に認めさせることができるのです。
民主党の反日・親中・親韓の議員たち(帰化人が多い)、そして橋下徹は、こう言います。
「いきなりは無理なので、まずは外国人の地方参政権から始めましょう」と。
これはまったく逆の話で、地方参政権で十分なのです。何も国会議員を選ぶための参政権など、彼らは欲していないのです。
人口の少ない南西諸島の島嶼部を実効支配するためには、島の議会を牛耳ることのできる人数がいればいいのです。
その数は、島によって異なりますが、せいぜい100人から1000人程度でしょう。
たったそれだけの在日中国人が島に移住するだけで、日本のもっとも重要な島々を手中におさめることができるのです。彼らには、中国共産党から月々のお手当てが支給されるのです。
まさしく人権委員会設置法とは「言論の筋弛緩剤」。これを注射されたら、もはや抵抗ができなくなってしまうのです。
こうした真相を知ったら、おそらく100%の国民が反対するであろう最凶最悪の人権委員会設置法が、どうして国会提出まで来てしまったのか。
それは国の内部にも手引きをするグループがいるからです。
法務省の官僚は、99%現行の法律で人権問題は対応できていると言います。
この法案を強行しようとしているのは、法務省全体ではなく、法務省の人権擁護局です。
そこの局長は萩原秀紀という名前の男です。
人権委員会設置法が制定されたら、この案件だけで50億円の予算が付けられ、法務省の外に人権委員会の事務局が置かれ、地方にも、それぞれ現地担当官・事務官が配属されます。
これが、滝法務大臣の言っている「個人通報制度の導入」と「通報事業への具体的対応」です。
世知辛いご時世、官僚といっても安閑としていられません。
だから、天下り先の確保には、もう恥も外聞もないのです。
しかし、それだけで、法務省の官僚でさえ必要性を疑い、ましてや「人権」の定義さえできないのに、この法案を通そうとする情熱が出てくるものなのでしょうか?
彼は、在日韓国人の帰化で、創価学会員であるという「噂」が流れています。
これが事実なら、すでに法務省人権擁護局は学会員に乗っ取られている、ということです。
事実、時の政権に寄り添って、この人権侵害救済法案(自民党では「人権擁護法案」)を推し進めようとしてきたのは創価学会の支援を受けている公明党です。
また、民主党の歴代法務大臣にも、在日韓国の帰化が多いのです。
特に民主党の場合は、事務局が人権侵害救済法案(自民党では「人権擁護法案」)を推進しようとしています。
衆議院選挙の公示は12月4日です。
こと、人権委員会設置法案については、政党は関係ありません。
個々の議員の思想や出自を調べるための時間はあまり多くはありませんが、次の選挙では消去法で選ぶことになりそうです。
今回の件ではっきり分かったこと。
それは、この法案を通したいと賛成している議員は、「韓国民潭、いわゆる在日からの票集めを目的」、「日本解体を目的」、「法務省の利権確保を目的」としている人々である、ということです。
この法案を通そうとする人々は、全員、売国奴と言うことができるのです。
来月の選挙で、一人でも多くの議員を見抜いて落選させておくことが大切です。
次の政権からも人権委員会設置法案が出されることは分かっているのですから。
また法律の名前を変えて。
『参考』「閣議決定→国会提出→法務委員会で審議」の手順を踏むはずだった人権委員会設置法案。
国会に提出された後、審議するかどうかを決めるのは法務委員会の理事たちです。
法務委員会 委員名簿
次も木内実議員が理事に入っていてほしい。
GASPIA(ガスピア) カセットボンベ式ポータブルガスヒーター PGH-1000
GASPIA(ガスピア)
4,105円 配送無料
野田佳彦が、今月16日に衆議院を解散すると宣言しました。
その前の12日、産経新聞は、民主党が「人権委員会設置法案」(人権救済法案)の今国会での審議を断念する方針を固めた」と報じました。
会期は16日の衆議院解散直前まで残されていますが、人権委員会設置法案は今回も審議未了となって廃案が確定しました。
この法案の本質は、「人権擁護」、「人権救済」という美名の下で、相手の人権を侵害し、相手方の表現を抹殺し、あらゆる表現活動を、人権侵害であるとか、差別的言動であるとか、難癖をつけて封殺してしまおうという法律です。
まさに「ナチス・ゲシュタポ法案」、あるいは「秘密警察法案」です。
ツイッターやフェイスブック、ブログなどの自由な言論活動だけでなく、創作活動や人とのコミュニケーション活動の自由さえ奪ってしまう天下の悪法「人権委員会設置法案」(人権救済法案)は、しかし、形の上では今も国会で審議続行中です。
それを確認しましょう。
今の臨時国会(会期は11月30日までとなっているが延長されることもある)は、第181回国会です。
衆議院のホームページを開いて、いちばん左側に「181」という数字が書かれてある法案が、今(臨時)国会で提出されたものです。
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/kaiji181.htm
真ん中あたりに「閣法の一覧」があります。その一番下に、
「人権委員会設置法案 衆議院で審議中」、「人権委員会設置法の一部を改正する法律案 衆議院で審議中」と明記されています。
181 | 7 | 人権委員会設置法案 | 衆議院で審議中 | 経過 |
181 | 8 | 人権委員会設置法の一部を改正する法律案 | 衆議院で審議中 | 経過 |
このことを、国会中継の動画で確認してください。
国会中継 11月13日 衆議院・法務委員会 滝法務大臣の発言
32分40秒から聞いてください。滝法務大臣は、以下のように発言しています。
7、人権救済のための体制整備等でございます。今国会においては、人権委員会を設置すること等により、人権の擁護に関する施策を総合的に推進する「人権委員会設置法案」及び「人権擁護委員法の一部を改正する法律案」を提出しております。十分にご審議のうえ速やかに成立させていただきますようお願 いをいたします。
また、社会的関心を集めている「いじめ問題」への対応を含め、国民の人権が保証され、安心して暮らせる社会をつくるため、引き続き人権啓発活動の効果的な指針に努めるほか、人権侵犯事件の調査・救済活動を適正に行って参ります。
人権諸条約に基づく個人通報制度の導入については、通報事業への具体的対応のあり方や体制整備について関係府省とともに検討を進めてまいります。
滝法務大臣は、11月6日(人権委員会設置法案の国会提出が決まる3日前)に記者に、「人権委員会設置法案は、最優先に取り組んでいかなければいけない」とコメントしています。
この時点では、衆議院解散が年明けとにらんでいたのでしょう。
しかし、野田は一人で「11月解散」に向けて状況をととのえていたのでしょう。
だから、国民が猛烈に反対している人権委員会設置法案を審議しないことを、いちはやくマスコミに流して、少しでも国民の反感を和らげておきたかったのです。
「人権委員会設置法の一部を改正する法律案」について
ここ2、3日、ネットでちょっとした騒ぎがありました。
それは、人権委員会設置法案と同時に国会に提出されていた「人権委員会設置法の一部を改正する法律案」の改正についてです。
このことは、大マスコミでは唯一、「人権委員会設置法案」のことを報道していた産経新聞でも報じていなかったのです。
「人権委員会設置法案の審議を断念したなどと油断させておいて、人権委員会設置法の一部を改正する法律案を黙って通してしまって、実質、人権委員会設置法案と同じような運用を可能にしてしまうに違いない」と、ネットで情報を得た人たちは疑ったり、青ざめたりしていたのです。
この辺りについては、大分誤解があるので、かいつまんで説明しておきます。
問題は、これ↓です。
181 | 8 | 人権委員会設置法の一部を改正する法律案 | 衆議院で審議中 | 経過 |
経過をクリックして、その中身を見て下さい。
「議案審議経過情報」というページに飛びます。
そこに、「議案件名 人権擁護委員法の一部を改正する法律案」と書かれてあります。
つまり、「すでに存在している人権擁護委員法を一部を改正していいですね」という法案が提出されたということです。
その改正の中身とは、人権擁護委員の「欠格条項(人権委員になれない条件を定めた)」の文言を人権擁護委員法から削除するというものです。
ここで言っているのは、現行の人権擁護委員法の定めにある人権擁護委員の「欠格条項」のことであって、今、問題となっている人権(侵害)救済法(これは民主党が付けた名前。前に自民党が付けた名前は人権擁護法)の法律の枠内で定められている(人と事業所などについて決められている)人権委員会設置法が定めている人権委員のことではありません。
もっとも、万一、人権(侵害)救済法案が法制化されれば、近い将来は、統合されるかもしれませんが。
人権委員会設置法→人権委員
人権擁護委員法→人権擁護委員(下のようなライセンスを持っている人が人権問題の相談に乗っている)
ということなのです。
法務省HP/人権擁護委員をご存じですか?より転載
今の人権擁護委員(すでに活躍している)とは、市町村(特別区を含む)の区域で人権擁護活動を行うために法務大臣から委嘱された民間の人たち(任期は3年)の人たちのことです。
人権擁護について理解のある社会事業家、教育者、報道関係者、弁護士などが、無給で「地域社会に奉仕する」という形になっているのです。
人権委員会設置法が議会を通過して施行の段階になったとき、その関連から、人権擁護委員は非常勤の国家公務員になります。
今までは、「人権擁護のために地域社会に奉仕する民間人」であったのが、法的には今度は公務員扱いになるのです。
すると、もっと上の法概念にある国家公務員法第38条の枠内に入ることになり、国家公務員法の欠格条項が適用されることになります。そのため、「いちいち同じことを書く必要がない」ので削除となった、ということです。
つまり、「人権擁護委員は非常勤の国家公務員です」という文言を入れておけば、「では人権擁護委員の欠格条項は何?」訊ねられたとき、「国家公務員に準ずる」と言えばよくなるのです。
人権擁護委員法から人権擁護委員の欠格条項が削除されるからといって、今までと同じ「人格見識の優れた人たち」と認められなければ人権擁護委員になることができないのは同じです。
このことは、どちらかというと、法律の間で整合性を保つための事務手続き上の問題であって、みんなが疑っている人権委員会設置法が、こっそりと成立してしまうのではないか、という話とは別のことなので心配する必要はありません。
しかし、人権委員会設置法には、この欠格要件がないのです。
、たとえば、こういうことは十分ありえるのです。
部落解放同盟の人や、極端に言えば元暴力団組員などが人権委員になりたいと申し出た場合、それだけで「あなたは人権委員にはなれませんよ」と言うことができなくなってしまうのです。
その上、国籍条項がこの法律にはないので、日本国籍を持っていない外国人、いわゆる在日中国人、在日韓国人の人々も人権委員になる資格があるのです。
(※すでに人権擁護委員や民生委員にも国籍条項はあません)
「外国人参政権反対」と書いているブロガーたちは、一斉に人権委員に“密告”され、ある日、突然、法務省の外局として設置された機関から呼び出し令状を受け取るかもしれません。
そこで人権侵害だと認められれば、罰金30万円が科されるのです。
ある日「チョーセン」と書き、その次の日に「シナ」と書いたら、たった2日間で60万円の罰金になることだってありうるのです。
人権委員会は、政府より強い権限を持っている三条委員会という国から完全に独立した機関なので、人権委員も当然、強い権限を持つことができます。
すでに始まっている国による言論封殺
こんな恐ろしい理不尽な法律なのに、法務省人権擁護局は「人権」の定義どころか、「人権」とは何かさえ決めていないのです。どんな理由で人権侵害を犯していると判断するかは、人権委員のサジ加減に任せられているのです。
悪質な人間がネコをかぶって人権委員になってしまった場合は、こういうことが起きるでしょう。
「あなたは在日とブログに書きました。それは差別的言動に当たり、まさに人権侵害です。あなたの名前は官報に記載され新聞で発表されます。まことにお気の毒ですが…。
でも、ひとつだけ免れる方法があります。
私が、100万円で内々で相手方と“示談”ということで処理してあげますよ。そうすれば表沙汰になることはありませんが、どうします?」。
まさに、「人権擁護に名を借りた恐喝」に使うことができるのが、この人権委員会設置法(人権侵害救済法)なのです。
そんなこと、まさか自分には起こらないさ、と思っているとしたら、その人は楽天家の外の人です。
以前から、この法案の危険性を訴えている村田さんは、在日から「人権侵害だ」訴えられて、それを真に受けた東京法務局人権擁護部が村田さんを呼び出したのです。
人権委員会設置法案が国会に提出されてもいない今年2月の段階で、もう法務局は、こういうことをやっているのです。
つまり、法務局は、在日の訴えを利用して、莫大な対策予算が回ってくるようにフライング・スタートしていたのです。
村田春樹氏、在日に人権侵害救済法案をフライングされる!?2012/02/04
例によって日本破壊テレビ局のフジテレビが、この法案を後押ししているのですが、その辺りについて村田さんが書いています。
以前にも、法務省は、外務省主催の意見交換会において、在日外国人の特権について批判的な意見を述べただけで「人権侵害」に当たるとの告発がなされ、呼び出しを行った事例があるとのこと。
あなたの5歳のお子さんが、「あのオジちゃん、朝鮮ハゲだよ」と言ったとたんに、その朝鮮人が仲間の人権委員に通告すれば、法務省の外局が設置した運用機関から呼び出しを受けるのです。
人権侵害、人権擁護については人権擁護委員法をはじめ、ストーカー規制法や児童虐待防止法、障害者虐待防止法など、ありとあらゆる法律ができていて、人権問題の99%は、これらの現行の法律で対応できているのです。
これらの法律を社会の情勢にあわせて、その都度、改正していけば、人権問題の解決は限りなく100%に近づけていくことはできるでしょう。
法務省人権擁護局は、在日勢力に乗っ取られている!?
最初からその必要性が疑われている人権擁護法案(これは自民党時代の呼び名。民主党では今の「人権侵害救済法案」-「人権委員会設置法案」)が、なぜ、名前を変えて何度でも出てくるのか。
それは、この法案が誰のための法案かを考えれば一目瞭然です。
言うまでもなく、この法案は在日中国人、在日韓国人のための利益を目的としたものです。
人権侵害という凶器を使えば、「外国人参政権」について批判的な言論を圧殺することができます。なんでもかんでも、「それは差別的言動だ」といい言いかがりをつけて。
まず、人権委員会設置法が成立してしまうと、人権委員には在日がたくさん応募してくるはずです。
人権委員には国籍条項がはずされているので、日本国籍を取得していない在日の人でも人権委員になれるからです。
彼らがまず重点的に取り締まろうとすることは、外国人(彼ら自身のこと)に対する差別的表現でしょう。
石原慎太郎の「支那」発言などは一発でアウトでしょう。
そうなれば、外国人参政権に反対する言論が萎縮していき、この法案の危うさを警告する声も小さくなって、最後はこの法案が国会を通過してしまうでしょう。
そうすると何が起こるか。
沖縄を中心とする南西諸島が中国人によって乗っ取られるのです。
本土で暮らしている在日中国人が、いっせいに与那国島や石垣島周辺の小島に移住し、島の村議会を選挙によって乗っ取ってしまうのです。
島の議会を手に入れた彼らは、自衛隊の基地が進出してくるのを拒むでしょう。
そうすれば、海上自衛隊が島嶼防衛のための補給基地をつくったり、駐屯地をつくることができなくなってしまいます。
事実、尖閣が紛争化して海戦が起こりそうになったとき、与那国島は海上自衛隊の艦艇の燃料補給基地になると想定されており、島の人々もこれを歓迎しているのですが、どうも、本土からやってきた自治労の人が、自衛隊の受け入れに強硬に反対しているのです。
中国は軍艦や潜水艦を出すまでもなく、沖縄を乗っ取ることができるのです。
このことは、すでに沖縄本島でも始まっていて、普天間基地の周辺の土地も、中国人に着々と買い占められていると現地の方が言っています。
どうも、米軍基地周辺の土地を中国人が購入できるように、口利きなどの便宜を図っている地元の政治家がいるようです。
民主党は韓国民潭に、まずは永住外国人(つまり中国人、韓国人)の地方参政権に関する法案を通すことを約束していると聞きます。
また、橋下徹はソウル市長と交流があり、当然、韓国民潭ともつながりを持っています。
永住外国人の地方参政権を橋下は認めています。
日本を解体するためには、まず最初に、人権委員会設置法案を国会で通すことが第一段階となります。
この法案が通れば、「人権擁護」、「人権救済」という名目で、次の段階として、外国人の地方参政権を日本人に認めさせることができるのです。
民主党の反日・親中・親韓の議員たち(帰化人が多い)、そして橋下徹は、こう言います。
「いきなりは無理なので、まずは外国人の地方参政権から始めましょう」と。
これはまったく逆の話で、地方参政権で十分なのです。何も国会議員を選ぶための参政権など、彼らは欲していないのです。
人口の少ない南西諸島の島嶼部を実効支配するためには、島の議会を牛耳ることのできる人数がいればいいのです。
その数は、島によって異なりますが、せいぜい100人から1000人程度でしょう。
たったそれだけの在日中国人が島に移住するだけで、日本のもっとも重要な島々を手中におさめることができるのです。彼らには、中国共産党から月々のお手当てが支給されるのです。
まさしく人権委員会設置法とは「言論の筋弛緩剤」。これを注射されたら、もはや抵抗ができなくなってしまうのです。
こうした真相を知ったら、おそらく100%の国民が反対するであろう最凶最悪の人権委員会設置法が、どうして国会提出まで来てしまったのか。
それは国の内部にも手引きをするグループがいるからです。
法務省の官僚は、99%現行の法律で人権問題は対応できていると言います。
この法案を強行しようとしているのは、法務省全体ではなく、法務省の人権擁護局です。
そこの局長は萩原秀紀という名前の男です。
人権委員会設置法が制定されたら、この案件だけで50億円の予算が付けられ、法務省の外に人権委員会の事務局が置かれ、地方にも、それぞれ現地担当官・事務官が配属されます。
これが、滝法務大臣の言っている「個人通報制度の導入」と「通報事業への具体的対応」です。
世知辛いご時世、官僚といっても安閑としていられません。
だから、天下り先の確保には、もう恥も外聞もないのです。
しかし、それだけで、法務省の官僚でさえ必要性を疑い、ましてや「人権」の定義さえできないのに、この法案を通そうとする情熱が出てくるものなのでしょうか?
彼は、在日韓国人の帰化で、創価学会員であるという「噂」が流れています。
これが事実なら、すでに法務省人権擁護局は学会員に乗っ取られている、ということです。
事実、時の政権に寄り添って、この人権侵害救済法案(自民党では「人権擁護法案」)を推し進めようとしてきたのは創価学会の支援を受けている公明党です。
また、民主党の歴代法務大臣にも、在日韓国の帰化が多いのです。
特に民主党の場合は、事務局が人権侵害救済法案(自民党では「人権擁護法案」)を推進しようとしています。
衆議院選挙の公示は12月4日です。
こと、人権委員会設置法案については、政党は関係ありません。
個々の議員の思想や出自を調べるための時間はあまり多くはありませんが、次の選挙では消去法で選ぶことになりそうです。
今回の件ではっきり分かったこと。
それは、この法案を通したいと賛成している議員は、「韓国民潭、いわゆる在日からの票集めを目的」、「日本解体を目的」、「法務省の利権確保を目的」としている人々である、ということです。
この法案を通そうとする人々は、全員、売国奴と言うことができるのです。
来月の選挙で、一人でも多くの議員を見抜いて落選させておくことが大切です。
次の政権からも人権委員会設置法案が出されることは分かっているのですから。
また法律の名前を変えて。
『参考』「閣議決定→国会提出→法務委員会で審議」の手順を踏むはずだった人権委員会設置法案。
国会に提出された後、審議するかどうかを決めるのは法務委員会の理事たちです。
法務委員会 委員名簿
次も木内実議員が理事に入っていてほしい。
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