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【熊本は小児性愛者だらけw】個人的に気になった児ポ法関連のツイートをまとめてみました。

児童ポルノ禁止法改悪反対!

■奥村弁護士のTwitterからメモ。

okumuraosaka 児童ポルノ・児童買春の検挙数を増やすも減らすも、警察の態勢とやる気しだい。それは当たり前だが、どんどん要件の軽い新罪を作れば検挙数は増やせる。

okumuraosaka 新罪は小出しにしていかないと、すぐ頭打ちになる。次は所持罪、その次は、未遂罪という感じ

okumuraosaka 児童買春罪の未遂・予備なんてつくれば、サイトで児童と接した時点でくくれる


■maruruさんのTwitterからメモ。

sonoda_hisashi 仮に、児童ポルノ禁止法の現行の定義を前提にした「(児童ポルノの)有償かつ反復取得」の犯罪化の案、これと国民共通番号制度が実現し、国民ID番号が、例えばDVDのレンタルや通販の会員登録の際に使われるかもしれないとき、想像を絶する恐怖 #kokuminID #児童ポルノ

maruru2178 前RT 園田先生が危惧されてますが、国民総背番号制度と児ポ法等の特定の刑法が絡まると、悪い意味で国民の可視化や冤罪、謀略に繋がる可能性が高い。国家の非常事態。どんな形であれ、基本的人権の制約を目的とした法改正が、こういった矛盾をどんどん作ってしまう。だから問題だと散々呟いている。

maruru2178 そういえばふと思い出す。先日の出倫協関係者が青少年協議会で「性表現が当たり前の様になってきている」事を問題視しているかの様な発言をしていたけど「それの何が悪いの?」と思うのは私だけなんだろうか。「じゃあ暴力表現が当たり前の今は良いんですか?」と。暴力と性表現の差は何だろうね。

heroin_25 ユニセフ事務局長にCIA幹部が就任。民族浄化を実行したエチオピア政府を補佐するなど戦争犯罪に関与した人物として糾弾されている #jipo #hijitsuzai http://english.pravda.ru/world/americas/02-08-2011/118641-CIA_to_UNICEF_Big_Aid-0/

maruru2178 外暑かった(;´・ω・`)しかし、ユニセフの新事務局長に平和と最も遠い人物が就任したのか(´・ω・`)そして相変わらず米国人。もはや米政府機関だねえ(・ω・)「天下り先」として有名なユニセフですが、今回は、米政府の対サイバー戦争絡みでこの人物の就任なのかな、と疑ってしまう。

maruru2178 新警視総監に生活安全局長の樋口建史氏か。児ポや表現言論ネット規制の黒幕の一人が就任とは(・ω・)ぬくもりのあるこれから「治安強化」「子ども・女性の為」「環境浄化」で組織そのものが先鋭化するのかな。犯罪が減った今、児ポやネットは新しい食い扶持ですしねえ(   ・ω・)


■りずさんのTwitterからメモ。

HYamaguchi RT @hazuma: 児童ポルノが増殖してるんじゃなくて摘発数が増殖してるんじゃないの? 確実に入手は難しくなっていると思うが。RT @webronza: 児童ポルノが増殖する背景に何があるのか http://webronza.asahi.com/national/2011080900060.html

samayouriz 警察露骨に必死過ぎだろ。ちなみに何度も言うが民主案でもP2Pのファイル交換は取り締まれるので今までの彼らの主張のものにも十分対応できる。それでも嫌がるってのは別の恣意的運用がしたい目的があるとかからでしょ

samayouriz 後、児童ポルノが増殖しているとかマジで意味不明。指摘のとおり、増えているのは明らかに摘発数の方(それも今まで力いれてなかったものを取り締まっただけ)

samayouriz 児童ポルノ規制強化めぐり隔たり 民自公が修正協議開始 https://webun.jp/member/login/

samayouriz 規制強化めぐり隔たり 児童ポルノで民自公 https://cert.e-hoki.com/Loginform.aspx?returnurl=http%3A%2F%2Fwww.e-hoki.com%2Fsynthesis%2Flegal%2F23164.html%3Fhb%3D1&type=1

samayouriz 日本の甘さは国際的な批判があるって…。日本は定義方面から見ても厳しいし、何よりその批判自体マッチポンプのせいなんですが。どこまでも嘘ばかりなのがマスコミだなぁ。本当自公案は最悪なので、民主は折れないで欲しい。

samayouriz 冗談抜きで今回の民主案は自公案とは対極に位置する位の代物だよ。

samayouriz @kaisatuguti リーガルニュースは会員登録すれば無料で閲覧できますよ。内容的には衆議院法務委員会のメンバーが出席。自公案はお察しで民主案は単純所持を対象外にすべき、その上で定義の厳格化、規制の行き過ぎに歯止め掛けるべき。それで双方まとまらず次回は18日だそうです。

samayouriz @kaisatuguti 後は民主案は有償の繰り返し取得による取得罪ですね。自公案はインターネット接続業者に協力を求めたり、被害拡大努力義務を課すと言う(もはや児童保護とは関係ない代物だろうこれ)内容がかかれていますね。


■てんたまさんのTwitterからメモ。

tentama_go 児童ポルノ捜査の手はとうとうダウンロード販売サイトにも。 大阪府警が児童ポルノ提供ほう助容疑で大阪の運営会社を摘発 児童ポルノ提供ほう助容疑-サイト運営会社を書類送検 http://genkichanz.blog.fc2.com/blog-entry-791.html

tentama_go そうなんですか。めも RT @okumuraosaka: ダウンロードさせるのは大阪高裁の判例では提供罪にはならない。 サイト運営会社を書類送検 児童ポルノ提供幇助の疑い 大阪府警 - MSN産経ニュース http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/110805/crm11080516400015-n1.htm


個人的に気になった児ポ法関連のツイートをまとめてみました。

奥村弁護士のツイートは必見。
これは規制派が「リオ宣言案」で主張していた事ですね。

ユニセフの新事務局長、非常に分かりやすいくて良いのでは?(苦笑)。
児童ポルノ規制は警察利権の温床、彼等から切り離すのが児童保護の近道だったり・・・。

■nigiloskiさんのTwitterからメモ.

nigiloski 熊本県ってのは児童の権利のために児童を犠牲にするのか? RT @toshizoaraki: 昨日の熊本のシンポで、児童ポルノと称しておいも屋本舗のサイトを公開していたらしい。 d.hatena.ne.jp/taron/20110810… #非実在 #児童ポルノ #hijitsuzai

nigiloski 虐待の証明がないのに職種と年齢だけで児童ポルノの烙印を押すのは職業差別であり性差別であり性暴力。ユニセフ協会が協賛で児童虐待ショーとは畏れ入りますなぁ。 d.hatena.ne.jp/taron/20110810… #jipo #hijitsuzai

nigiloski 京都の児童ポルノ禁止条例のパブコメ未提出の人は「審議中の与党案よりエグいっすけど、修学旅行生から外国人までしょっぴくんスか。京都は地獄ッスね、考え直したら?」を丁寧に言えばいいから楽。 pref.kyoto.jp/seisho/1309748… #hijitsuzai #jipo


■荒木俊三さんのTwitterからメモ。

toshizoaraki 昨日の熊本のシンポで、児童ポルノと称しておいも屋本舗のサイトを公開していたらしい。 http://d.hatena.ne.jp/taron/20110810/p1 「親が知らないうちに言葉巧みに誘っているって話で、おいも屋本舗という店のページをパワーポイントに表示」#非実在 #児童ポルノ #hijitsuzai

toshizoaraki もしおいも屋本舗の写真や画像が児童ポルノであれば、おいも屋本舗はもとより、そこの画像を1000人以上の人間の前で公開したユニセフは児童ポルノ提供・製造罪。シンポの実行委員会も、場所を提供した県立劇場も児童虐待の幇助だろ。児童ポルノでないなら嘘ついてるだけ。 #非実在 #児童ポルノ

toshizoaraki シンポジスト池田典昭の「児童ポルノは閲覧するだけでも児童虐待」という理屈を支持するのであれば、児童ポルノが公開されたその場にいた1000人以上の人間は、みんな性的虐待をやったことになるな。小児性愛者が熊本にたくさんいますよー。 #非実在 #児童ポルノ

biac_ac http://twitpic.com/64kwqy - 児童ポルノの「有償の取引はまれ」である、ほとんど売買が無いのだから、有償取得を罰しても効果が無いのだ、と。すなわち、児童ポルノ市場は極めて小さいから取得罪は意味が無い、というのがポラリスプロジェクトジャパンの見解なんですね。


太字のツイートは議員さん達に伝えると面白いです。

彼等のいう物がガチの児童ポルノなら「提供罪」でアウトです。

まあ、規制派のポルノ鑑賞会は今に始まった事ではないですけど。
ありもしない物を「児童ポルノ」にするのは詐欺ですよ。
シンポジウム参加者に知識が無いからスルーされてるだけですからね。

おいも屋は確か何度も規制派にやり玉に挙げられてます。
HPでちゃんと「違法な物ではない」とアピールするだけで意味があるんですが・・・。
黙ってると本当に児童ポルノにされてしまうんですがね。


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コメント
  • No title
    2011/08/15 00:20
    13日、14日とお盆イベントで忙しかった・・・
    ま、年に1回の行事だしそれなりに楽しんだのですが。
    さて、この2日間パソコンすらまともにつける時間もなかなか取れなかったわけですが、なにか変化とかありましたか?
    いろいろ見ていたんですが、ヤバイ動きやら進展があったとかなさそうでしたが?
  • 2011/08/15 01:58
    津田大介さんのツイッターより
    >違法ダウンロード刑事罰化は民主党でもレクやヒアリングが開始される模様。ねじれ国会での争点にならないから、騒がないでほっといたら普通にこれ通されちゃうよ。
  • 2011/08/15 08:16
    〉ダウンロード違法化
    これはYouTubeやニコ動や着メロも対象なのでしょうか?
    こちらもかなり忙しいです。
  • No title
    2011/08/15 10:07
    ナイナイ岡村氏の「韓国フジテレビの番組嫌なら見るな」発言を批判してる人が多くいるがそれならよくPTAがアニメやバラエティー番組を子供に悪影響だ不快だとか言って批判してることに
    対し「そんなに嫌いなら見るな」とか批判してるのはいいのかよってことにならんか?
  • No title
    2011/08/15 12:16
    押し付けられているわけではないので、どちらもいやなら見るなが正しい。見る自由がある代わりに見ない自由もあるのだから。
    片や嫌韓片や嫌創作物でどちらも、見たい人への配慮がないがな。
    見たくない人は自分で動けば回避できる。
    だが、見たい人は見せてもらわなければならない。
    韓国がなくなればいいと、創作物がなくなればいい。
    どちらも見なければいいだけなのに、自分が気に入らないから存在そのものをなくそうとしているだけ。見ることを、強制されているのではないから、見たければ見ればいい。見たくなければ見なければいい。
    止めろ無くせと言うのは、見たい人への配慮がない。
    はいりょはいらんとなれば、見る権利の侵害。
  • No title
    2011/08/15 17:41
    経済産業省の役人の頭の中
    http://media.yucasee.jp/posts/index/8583?la=0005
    言論の自由はどこまで言論の自由を許すのか?…平林久和「ゲームの未来を語る」第21回
    http://headlines.yahoo.co.jp/smartphone/hl?a=20110815-00000009-isd-game
  • No title
    2011/08/15 18:00
    ひったくり防止 少女キャラでPR
    http://www3.nhk.or.jp/news/html/20110815/k10014917141000.html
  • 2011/08/15 18:42
    韓国が2ChでDosアタック開始! 運営が韓国IPを規制で対応 しかし18時にアタック再開か?
    http://news.merumo.ne.jp/article/genre/521506
    どうやら日本の2Chに攻撃をしているようです
  • 2011/08/15 18:51
    連投します
    また石原がなにやら言ってるようです
    石原知事「あいつら日本人じゃない」 閣僚靖国参拝見送りに
    http://n.m.livedoor.com/a/d/5785823?f=1
    記事の中で「日本を救ってくれ」って(呆)
    この規制の話といい色々ツッコミ所があるんですが…
  • No title
    2011/08/15 22:18
    DL法の方もこういう時にこっそり通すつもりって事ですかね
    知らない内に動画見た人間総逮捕可能状態に……なる可能性もあると考えると恐ろしい
  • 2011/08/15 22:26
    怖くてYouTube見れない状態です。所謂自粛してます。
    これはYouTubeも対象なのでしょうか?
  • 2011/08/15 22:37
  • No title
    2011/08/15 23:37
    >YY.さん
    特にありませんでしたよ
    ご安心を
    この休みもしっかり見張っておきました
    おいも屋本舗というのは実写のアイドルショップですね
    別に三次はどうでもいいが、こういう所で名前まで挙げて批判する好意はゆるざん!
    明日マジでクレーム入れますわ
    抗議してやる
    何様なんだかあいつら
    最近調子に乗りすぎ
  • 2011/08/15 23:41
    アグネス「韓国は賑やかなのに日本人の顔は冴えないし節電で暗くてネガティブ」
    http://n.m.livedoor.com/a/d/5786902?f=1
    なぁんかまぁた色々上から目線なんでツッコミ所満載なんすけど…
    どうして規制しようとしてる人間ってこう上から目線なんだ?
  • No title
    2011/08/16 00:07
    水色の騎士様、折角13日に誘って頂いたのに行かなくてごめんなさい。
    予定通り、余力はありませんでしたorz
    さて、2,3日に有明へ行ってみた感想ですが、東方島で若干の萎縮を感じました。
    コミケは条例の影響を受けないはずですが、明らかに全年齢向けの画集が成人指定されているなどの過剰反応が幾らか見受けられ、心配になりました。
    うぅ、昨日傷んだお茶を飲んだ性で腹が痛い・・・
  • No title
    2011/08/16 08:46
    エアトスさん
    >何様なんだかあいつら最近調子に乗りすぎ
    ああ言う勢いのある連中はいつか私たち以上に酷い目に遭う「走れば転ぶ」ということ。
    被害者も調子に乗れば加害者になる。
    被害者と加害者の間は紙一重だと学んでほしい
  • No title
    2011/08/16 08:56
    >エアトスさん
    お盆期間中は何もなくてよかったです。ありがとうございます。
  • No title
    2011/08/16 09:02
    >アグネス「韓国は賑やかなのに日本人の顔は冴えないし節電で暗くてネガティブ」
    あの女、勝手なことを日本人の顔が冴えないだと調子に乗るな!
    私たち日本人は好きで節電してるじゃない。
    原発事故、電力不足などいろんな災禍に見舞われたせいで節電させざるをえないんだよ。
    韓国も中国も我が国と同じように大震災しかも原発事故に見舞われたらその影響が広範囲に広がったら、同じように節電したかもしれないよ。
    アグネスよぉ日本人の顔は冴えないし節電で暗くてネガティブだと思ってるなら中国へ帰れ、そして日本に二度と来るな
  • 2011/08/16 09:18
    >じょもさん
    『故郷へ帰れアグ○ス』って、確か『ど田舎ちゃんねる5』の公式サイトでもありましたねぇw
    ア○ネスは完全に日本人を見下してるだろ、
    本人は中国(香港)国籍、夫は日本、息子3人は全員日本以外の国籍だしw
    その理由も、アグ○ス曰く『国際化(グローバル化)に対応するため』だそうで・・・呆れてモノすら言えんわ(`ε´#)
  • No title
    2011/08/16 16:13
    >Y.K.@さん
    そのことについて二木鉱三さんがこうツイートしてました。
    duarbo 二木紘三
    fujimon00がリツイート
    石原氏の国家主義的立脚点は多くの人が知っている。「首相、閣僚なら終戦記念日に靖国に参拝すべきだ」といえばすむところを、「あいつら日本人じゃない」という罵詈讒謗でしか表現できな点に彼の人格的欠陥がある。そういう罵りを人間的な強さと誤解して快哉を叫ぶ愚か者がこれまた少なくないのだ。
    16時間前
    実に的を射たツイートですね。
  • 2011/08/16 16:47
    改めてアグネスの記事見直したらやっぱこの発言表現規制に躍起になってる人間のセリフとは思えない、そして個人的に一番のツッコミ所は
    >アグネス「日本は成熟した民主主義の国であり、歴史、文化はもちろん、自然環境も素晴らしく、経済的にもトップクラスの大国です」
    最初本当にあのアグネスが言ったの?と疑問があった
    どう見ても矛盾してるんですが、そして彼女の成人向け漫画規制は、その国から民主主義すら破綻しかねない好意なんですがね
    いけしゃあしゃあとよく言えるよ…(呆)
    だったら成人向け漫画規制なんか必要ねぇだろうが
  • No title
    2011/08/17 01:52
    熊本のシンポジウムについて
    ----------------------------------------------
    「おいも屋本舗に置いてあるジュニアアイドルの写真集は、
    ネットで募集した小学生と直接交渉して作られている。
    親の承諾は得ていない。
    大金を得た児童はさらに友達を紹介する」
    というストーリーも語られていました
    uraitami 2011/08/10 19:19:37
    Togetter - 「日本ユニセフによる児童ポルノ問題シンポジウムin熊本 基調講演まとめ」
    http://togetter.com/li/172793
    ジュニアアイドルなどの子供を利用したビジネスも言及。
    親が知らないうちに言葉巧みに誘っているって話で、
    おいも屋本舗という店のページをパワーポイントに表示していて、
    秋葉原ではイベントまで開いているといっていたが、
    この店のイベントに出るような子供はさすがに保護者の同意を得ていそうだが… しかしまあ、正直理解不能な世界だ、このあたり。
    2011-08-10 - taronの日記
    http://d.hatena.ne.jp/taron/20110810#p1
    アイドルショップ「おいも屋本舗」
    http://www.oimoya.jp/
    ----------------------------------------------
    という報告がありますが、そもそも児童ポルノの定義に当てはまるようなものを取り扱っているような違法な運営業者であるならばとっくの昔に摘発されていなければおかしい話であり、
    警察もシンポジウムに協賛していると言うことは参加しており当然知っているはず。
    知っているのに逮捕はしていないと言うことは、つまりは違法でも無いものを取り上げてこれは怪しからんと糾弾しているだけ。
    しかも糾弾の仕方は児童が親の承諾も得ずに出演し、友達を勧誘しているから怪しからんというもの。
    これもおかしな話であり、そもそも児童福祉法や労働基準法とその規則集である年少者労働基準規則には
    児童の権利を蔑ろにする行為を禁じていたり
    満十五歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了するまでは別表第一第一号から第五号までに掲げる事業以外の事業に係る職業で、
    児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものについては、
    行政官庁の許可を受けて、満十三歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる。映画の製作又は演劇の事業については、満十三歳に満たない児童についても、同様とする。
    また満十八才に満たない者は年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けたり、修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書及び親権者又は後見人の同意書を事業場に備え付けなければならない。
    …等と言う事細かな決まり事を定めた法文があるそう。
    ジュニアアイドルとして雇用の契約をした以上は労働者であり年少者であるため使用者がそういった法律を守っていなければ当然取り締まっているはず。
    つまり満十八才に満たない者であれば年齢を証明する戸籍証明書を提出しているし、当然親は知っているし同意している、学校長すら知っているし修学に差し支えないことを証明している、
    「満十五歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了するまでの年少者」については行政官庁として担当している労働基準監督署の許可まで取ってあると言うことになる。
    実際には高校生が働いていたのぞき部屋を児童ポルノで摘発できなくても
    労働基準法と年少者労働基準規則で「特殊の遊興的接客業における業務」をさせたことで労働基準法63条に違反したとして
    六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金として摘発した例もあるよう。
    そして大阪府の条例などは過激だからジュニアアイドルも規制したい、と出したものなのでつまりは今の法律では取り締まれないからと言う前提で出しています。
    つまり現状では児童ポルノ法に当てはまらず、児童福祉法でも労働基準法と年少者労働基準規則でも違法にならないと判断されているものなんでしょうか。
    となるとますます糾弾した意味が分からなくなってきます、
    いわゆる違法でなくても有罪というやつなんでしょうか。
    ちなみに児童福祉法(昭和二十二年十二月十二日法律第百六十四号)や労働基準法(昭和二十二年四月七日法律第四十九号)はよく見てみると
    「児童にこじきをさせ」たり「曲馬をさせる行為」を禁止するなどの文面から当時の子どもを取り巻く時代背景や、
    「親権者又は後見人は、未成年者に代つて労働契約を締結してはならない。」「未成年者は、独立して賃金を請求することができる。親権者又は後見人は、未成年者の賃金を代つて受け取つてはならない。」
    などの児童であっても親に一方的に労働させられることがあってはならないし、働いて得た賃金を親が独り占めしてはならない、
    教育者としての「修学に差し支えないことを証明する学校長の証明」が必要などの文に労働の問題について取り組んだ当時の立法の趣旨が表れているように見えます。
  • No title
    2011/08/17 01:56
        第七節 雑則
    第三十四条  何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
    一  身体に障害又は形態上の異常がある児童を公衆の観覧に供する行為
    二  児童にこじきをさせ、又は児童を利用してこじきをする行為
    三  公衆の娯楽を目的として、満十五歳に満たない児童にかるわざ又は曲馬をさせる行為
    四  満十五歳に満たない児童に戸々について、又は道路その他これに準ずる場所で歌謡、遊芸その他の演技を業務としてさせる行為
    四の二  児童に午後十時から午前三時までの間、戸々について、又は道路その他これに準ずる場所で物品の販売、配布、展示若しくは拾集又は役務の提供を業務としてさせる行為
    四の三  戸々について、又は道路その他これに準ずる場所で物品の販売、配布、展示若しくは拾集又は役務の提供を業務として行う
    満十五歳に満たない児童を、当該業務を行うために、
    風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 (昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第四項 の接待飲食等営業、同条第六項 の店舗型性風俗特殊営業及び同条第九項 の店舗型電話異性紹介営業に該当する営業を営む場所に立ち入らせる行為
    五  満十五歳に満たない児童に酒席に侍する行為を業務としてさせる行為
    六  児童に淫行をさせる行為
    七  前各号に掲げる行為をするおそれのある者その他児童に対し、
    刑罰法令に触れる行為をなすおそれのある者に、情を知つて、児童を引き渡す行為及び当該引渡し行為のなされるおそれがあるの情を知つて、他人に児童を引き渡す行為
    八  成人及び児童のための正当な職業紹介の機関以外の者が、営利を目的として、児童の養育をあつせんする行為
    九  児童の心身に有害な影響を与える行為をさせる目的をもつて、これを自己の支配下に置く行為
    ○2  児童養護施設、知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設又は児童自立支援施設においては、
    それぞれ第四十一条から第四十三条の三まで及び第四十四条に規定する目的に反して、入所した児童を酷使してはならない。
    第三十四条の二  この法律に定めるもののほか、福祉の保障に関し必要な事項は、政令でこれを定める。
    児童福祉法
    http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO164.html
    ----------
       第六章 年少者
    (最低年齢)
    第五十六条  使用者は、
    児童が満十五歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了するまで、
    これを使用してはならない。
    ○2  前項の規定にかかわらず、
    別表第一第一号から第五号までに掲げる事業以外の事業に係る職業で、
    児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものについては、
    行政官庁の許可を受けて、
    満十三歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる。
    映画の製作又は演劇の事業については、満十三歳に満たない児童についても、同様とする。
    (年少者の証明書)
    第五十七条  使用者は、満十八才に満たない者について、
    その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければならない。
    ○2  使用者は、前条第二項の規定によつて使用する児童については、
    修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書
    及び親権者又は後見人の同意書を事業場に備え付けなければならない。
    (未成年者の労働契約)
    第五十八条  親権者又は後見人は、未成年者に代つて労働契約を締結してはならない。
    ○2  親権者若しくは後見人又は行政官庁は、
    労働契約が未成年者に不利であると認める場合においては、
    将来に向つてこれを解除することができる。
    第五十九条  未成年者は、独立して賃金を請求することができる。
    親権者又は後見人は、未成年者の賃金を代つて受け取つてはならない。
    (深夜業)
    第六十一条  使用者は、満十八才に満たない者を午後十時から午前五時までの間において使用してはならない。ただし、交替制によつて使用する満十六才以上の男性については、この限りでない。
    ○2  厚生労働大臣は、必要であると認める場合においては、前項の時刻を、地域又は期間を限つて、午後十一時及び午前六時とすることができる。
    ○3  交替制によつて労働させる事業については、行政官庁の許可を受けて、第一項の規定にかかわらず午後十時三十分まで労働させ、又は前項の規定にかかわらず午前五時三十分から労働させることができる。
    ○4  前三項の規定は、第三十三条第一項の規定によつて労働時間を延長し、若しくは休日に労働させる場合又は別表第一第六号、第七号若しくは第十三号に掲げる事業若しくは電話交換の業務については、適用しない。
    ○5  第一項及び第二項の時刻は、第五十六条第二項の規定によつて使用する児童については、第一項の時刻は、午後八時及び午前五時とし、第二項の時刻は、午後九時及び午前六時とする。
    (危険有害業務の就業制限)
    第六十二条  使用者は、満十八才に満たない者に、運転中の機械若しくは動力伝導装置の危険な部分の掃除、注油、検査若しくは修繕をさせ、運転中の機械若しくは動力伝導装置にベルト若しくはロープの取付け若しくは取りはずしをさせ、動力によるクレーンの運転をさせ、その他厚生労働省令で定める危険な業務に就かせ、又は厚生労働省令で定める重量物を取り扱う業務に就かせてはならない。
    ○2  使用者は、満十八才に満たない者を、毒劇薬、毒劇物その他有害な原料若しくは材料又は爆発性、発火性若しくは引火性の原料若しくは材料を取り扱う業務、著しくじんあい若しくは粉末を飛散し、若しくは有害ガス若しくは有害放射線を発散する場所又は高温若しくは高圧の場所における業務その他安全、衛生又は福祉に有害な場所における業務に就かせてはならない。
    ○3  前項に規定する業務の範囲は、厚生労働省令で定める。
    ----------
       第十三章 罰則
    第百十八条  第六条、“第五十六条”、“第六十三条”又は第六十四条の二の規定に違反した者は、これを一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
    ○2  第七十条の規定に基づいて発する厚生労働省令(第六十三条又は第六十四条の二の規定に係る部分に限る。)に違反した者についても前項の例による。
    第百十九条  次の各号の一に該当する者は、これを六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
    一  第三条、第四条、第七条、第十六条、第十七条、第十八条第一項、第十九条、第二十条、第二十二条第四項、第三十二条、第三十四条、第三十五条、第三十六条第一項ただし書、第三十七条、第三十九条、“第六十一条”、“第六十二条”、第六十四条の三から第六十七条まで、第七十二条、第七十五条から第七十七条まで、第七十九条、第八十条、第九十四条第二項、第九十六条又は第百四条第二項の規定に違反した者
    二  第三十三条第二項、第九十六条の二第二項又は第九十六条の三第一項の規定による命令に違反した者
    三  第四十条の規定に基づいて発する厚生労働省令に違反した者
    四  第七十条の規定に基づいて発する厚生労働省令(第六十二条又は第六十四条の三の規定に係る部分に限る。)に違反した者
    第百二十条  次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
    一  第十四条、第十五条第一項若しくは第三項、第十八条第七項、第二十二条第一項から第三項まで、第二十三条から第二十七条まで、第三十二条の二第二項(第三十二条の四第四項及び第三十二条の五第三項において準用する場合を含む。)、第三十二条の五第二項、第三十三条第一項ただし書、第三十八条の二第三項(第三十八条の三第二項において準用する場合を含む。)、“第五十七条から第五十九条まで”、第六十四条、第六十八条、第八十九条、第九十条第一項、第九十一条、第九十五条第一項若しくは第二項、第九十六条の二第一項、第百五条(第百条第三項において準用する場合を含む。)又は第百六条から第百九条までの規定に違反した者
    二  第七十条の規定に基づいて発する厚生労働省令(第十四条の規定に係る部分に限る。)に違反した者
    三  第九十二条第二項又は第九十六条の三第二項の規定による命令に違反した者
    ----------
    別表第一 (第三十三条、第四十条、第四十一条、第五十六条、第六十一条関係)
    一 物の製造、改造、加工、修理、洗浄、選別、包装、装飾、仕上げ、販売のためにする仕立て、破壊若しくは解体又は材料の変造の事業(電気、ガス又は各種動力の発生、変更若しくは伝導の事業及び水道の事業を含む。)
    二 鉱業、石切り業その他土石又は鉱物採取の事業
    三 土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業
    四 道路、鉄道、軌道、索道、船舶又は航空機による旅客又は貨物の運送の事業
    五 ドック、船舶、岸壁、波止場、停車場又は倉庫における貨物の取扱いの事業
    六 土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業
    七 動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他の畜産、養蚕又は水産の事業
    八 物品の販売、配給、保管若しくは賃貸又は理容の事業
    九 金融、保険、媒介、周旋、集金、案内又は広告の事業
    十 映画の製作又は映写、演劇その他興行の事業
    十一 郵便、信書便又は電気通信の事業
    十二 教育、研究又は調査の事業
    十三 病者又は虚弱者の治療、看護その他保健衛生の事業
    十四 旅館、料理店、飲食店、接客業又は娯楽場の事業
    十五 焼却、清掃又はと畜場の事業
    労働基準法
    http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html
    ----------------------------------------------------------------------------
    (児童の使用許可申請)
    第一条  使用者は、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号。以下「法」という。)第五十六条第二項の規定による許可を受けようとする場合においては、使用しようとする児童の年令を証明する戸籍証明書、その者の修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書及び親権者又は後見人の同意書を様式第一号の使用許可申請書に添えて、これをその事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)に提出しなければならない。
    第二条  所轄労働基準監督署長は、前条の規定によつてされた使用許可の申請について許否の決定をしたときは、申請をした使用者にその旨を通知するとともに、前条に規定する添付書類を返還し、許可しないときは、当該申請にかかる児童にその旨を通知しなければならない。
    2  所轄労働基準監督署長は、前項の許否の決定をしようとする場合においては、当該申請にかかる児童の居住地を管轄する労働基準監督署長の意見を聴かなければならない。
    ----------
    (年少者の就業制限の業務の範囲)
    第八条  法第六十二条第一項の厚生労働省令で定める危険な業務及び同条第二項の規定により満十八歳に満たない者を就かせてはならない業務は、次の各号に掲げるものとする。ただし、第四十一号に掲げる業務は、保健師助産師看護師法 (昭和二十三年法律第二百三号)により免許を受けた者及び同法 による保健師、助産師、看護師又は准看護師の養成中の者については、この限りでない。
    一  ボイラー(労働安全衛生法施行令 (昭和四十七年政令第三百十八号)第一条第三号 に規定するボイラー(同条第四号 に規定する小型ボイラーを除く。)をいう。次号において同じ。)の取扱いの業務
    二  ボイラーの溶接の業務
    三  クレーン、デリック又は揚貨装置の運転の業務
    四  緩燃性でないフィルムの上映操作の業務
    五  最大積載荷重が二トン以上の人荷共用若しくは荷物用のエレベーター又は高さが十五メートル以上のコンクリート用エレベーターの運転の業務
    六  動力により駆動される軌条運輸機関、乗合自動車又は最大積載量が二トン以上の貨物自動車の運転の業務
    七  動力により駆動される巻上げ機(電気ホイスト及びエアホイストを除く。)、運搬機又は索道の運転の業務
    八  直流にあつては七百五十ボルトを、交流にあつては三百ボルトを超える電圧の充電電路又はその支持物の点検、修理又は操作の業務
    九  運転中の原動機又は原動機から中間軸までの動力伝導装置の掃除、給油、検査、修理又はベルトの掛換えの業務
    十  クレーン、デリック又は揚貨装置の玉掛けの業務(二人以上の者によつて行う玉掛けの業務における補助作業の業務を除く。)
    十一  最大消費量が毎時四百リットル以上の液体燃焼器の点火の業務
    十二  動力により駆動される土木建築用機械又は船舶荷扱用機械の運転の業務
    十三  ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂のロール練りの業務
    十四  直径が二十五センチメートル以上の丸のこ盤(横切用丸のこ盤及び自動送り装置を有する丸のこ盤その他反ぱつにより労働者が危害を受けるおそれのないものを除く。)又はのこ車の直径が七十五センチメートル以上の帯のこ盤に木材を送給する業務
    十五  動力により駆動されるプレス機械の金型又はシヤーの刃部の調整又は掃除の業務
    十六  操車場の構内における軌道車両の入換え、連結又は解放の業務
    十七  軌道内であつて、ずい道内の場所、見通し距離が四百メートル以内の場所又は車両の通行が頻繁な場所において単独で行う業務
    十八  蒸気又は圧縮空気により駆動されるプレス機械又は鍛造機械を用いて行う金属加工の業務
    十九  動力により駆動されるプレス機械、シヤー等を用いて行う厚さが八ミリメートル以上の鋼板加工の業務
    二十  削除
    二十一  手押しかんな盤又は単軸面取り盤の取扱いの業務
    二十二  岩石又は鉱物の破砕機又は粉砕機に材料を送給する業務
    二十三  土砂が崩壊するおそれのある場所又は深さが五メートル以上の地穴における業務
    二十四  高さが五メートル以上の場所で、墜落により労働者が危害を受けるおそれのあるところにおける業務
    二十五  足場の組立、解体又は変更の業務(地上又は床上における補助作業の業務を除く。)
    二十六  胸高直径が三十五センチメートル以上の立木の伐採の業務
    二十七  機械集材装置、運材索道等を用いて行う木材の搬出の業務
    二十八  火薬、爆薬又は火工品を製造し、又は取り扱う業務で、爆発のおそれのあるもの
    二十九  危険物(労働安全衛生法施行令 別表第一に掲げる爆発性の物、発火性の物、酸化性の物、引火性の物又は可燃性のガスをいう。)を製造し、又は取り扱う業務で、爆発、発火又は引火のおそれのあるもの
    三十  削除
    三十一  圧縮ガス又は液化ガスを製造し、又は用いる業務
    三十二  水銀、砒素、黄りん、弗化水素酸、塩酸、硝酸、シアン化水素、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、石炭酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務
    三十三  鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗素、塩素、シアン化水素、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務
    三十四  土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
    三十五  ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務
    三十六  多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
    三十七  多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
    三十八  異常気圧下における業務
    三十九  さく岩機、鋲打機等身体に著しい振動を与える機械器具を用いて行う業務
    四十  強烈な騒音を発する場所における業務
    四十一  病原体によつて著しく汚染のおそれのある業務
    四十二  焼却、清掃又はと殺の業務
    四十三  刑事施設(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 (平成十七年法律第五十号)第十五条第一項 の規定により留置施設に留置する場合における当該留置施設を含む。)又は精神科病院における業務
    四十四  酒席に侍する業務
    四十五  特殊の遊興的接客業における業務
    四十六  前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が別に定める業務
    (児童の就業禁止の業務の範囲)
    第九条  所轄労働基準監督署長は、前条各号に掲げる業務のほか、次の各号に掲げる業務については、法第五十六条第二項の規定による許可をしてはならない。
    一  公衆の娯楽を目的として曲馬又は軽業を行う業務
    二  戸々について、又は道路その他これに準ずる場所において、歌謡、遊芸その他の演技を行う業務
    三  旅館、料理店、飲食店又は娯楽場における業務
    四  エレベーターの運転の業務
    五  前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が別に定める業務
    年少者労働基準規則
    http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29F04101000013.html
  • 2011/08/17 14:09
    nanasiさん
    ジュニアアイドルに関するやつらの言うことは全くのデタラメだ! ジュニアアイドルは正式なスカウトや応募によって決まるもの、援交みたいに業者と子供が親に内緒でなんてできるわけがない!
    きちんと労働基準法、児童福祉法の定義通りに親の許可を得たり、深夜労働はさせないなどのちゃんとした決まりは守られているのに…
    やつらのウソ・デタラメ丸出し、マッチポンプには毎回はらがたつ、おいも屋本舗を児ポサイト、児ポ画像ショップ扱いしやがって! やつらは死んでも許せない…!
    本当に熊本に乗り込んでこいつらの言っているのはデタラメだ! おいも屋本舗は児ポ画像ショップなんかじゃない! みんな騙されないで! と言ってやりたい…
    またおいも屋本舗に言って店内盗撮には気をつけろと今度秋葉原言ったら言ってやろうかな…やつらが許可を得て撮影してる訳がないので…これでやつらも犯罪者にできんのか…
    彼女たちは本当に自ら望んでアイドルをやってるのに…
  • No title
    2011/08/18 19:32
    >名無しさんさん
    >ナイナイ岡村氏の「韓国フジテレビの番組嫌なら見るな」発言を批判してる人が多くいるがそれならよくPTAがアニメやバラエティー番組を子供に悪影響だ不快だとか言って批判してることに対し「そんなに嫌いなら見るな」とか批判してるのはいいのかよってことにならんか?
    同意。
    ここには関係ないかなと思って貼らなかった数日前のアンケートです。
    岡村隆史、フジテレビ擁護発言
    http://blog.with2.net/vote/?m=v&id=73620
    >「嫌なら見なければいい」は正論。気に入らないから規制しろとか言うアグネスみたいな連中と同じ。
    ↑これは拙者のコメントでござる。
    そんなにフジテレビで韓国ものばっかやってるのか?
    あんまり気にしないけどな。
    韓流ドラマは好きでも嫌いでもないので見ないし。
    たまに出てくる韓国人のタレントも良い人そうなのばかりだけど。
    >その2のデビルマン帰省中さん
    >止めろ無くせと言うのは、見たい人への配慮がない。
    そうそう。
    自分も韓国ドラマは一切興味ないけど、
    それは見たい人がいるから成り立ってるわけであって、
    「ゴリ押ししてる!目障りだ!在日の洗脳だ!」
    とかなんとか言って辞めろってのは、それを好きな人の権利を無視してる。
    見たければ見ればいいし、見たくないなら見なければいい。
    大体、視聴率が取れないのなら商売としてやってないでしょ。
    それで視聴率がある程度は取れてるんだから。
    どっかのバカが「見たくないなら見るな」という理屈は
    「こっちは通行止めだから他の道へ行けと言っているみたいなもの!」
    みたいなことをほざいていたが、貴様らの理屈だと
    「お前は目障りだから消え失せろ!俺の視界に入ってくるな!!」
    と理不尽に言っているのと変わらないわけだ。
    いちいち関わらなければいい話。チャンネル替えればそれでいい。
    自分もアグネスとか映った瞬間にチャンネル替えるから。
    ナイナイ岡村が視聴者に対し「頭が良くない」「アホ」と発言
    http://blog.with2.net/vote/?m=v&id=73687
    >ちょっとした事で過剰反応してすぐ人を罵倒する極左テロみたいな恥ずかしい視聴者の事を言ってるんだよ
    ↑これも拙者のコメントでござる。こっちは27時間テレビのやつ。
    バスケの試合でボケをやろうとしてコントに失敗したというもの。
    簡単に言うと「岡村さんにボールぶつけて笑いにしよう」というのに失敗して、
    なんか単に「岡村さんがいじめられているかの様な空気になってしまった」という話。
    で、岡村さんにボールをぶつけまくってたのがジャルジャルの福徳さん。
    「いじめだ!」という連中(アンチも含め)が福徳さんのとこを大炎上させたらしい。
    で、岡村さんは「コントに失敗した自分も悪いけど、
    その過剰反応した視聴者ももう少し頭がいいと思ってた。
    いじめだと言って個人を袋叩きにしてる奴らこそいじめじゃないのか?」と。
    まあそういう話です。
    それまで岡村さんに対して「いじめ」だと必死こいて擁護してたはずの連中が
    岡村さんに逆に説教されて逆切れし、岡村さんに誹謗中傷する様になったり、
    とにかく、見苦しい事態です。
    中には「もう一回病気になれ!」などと暴言吐いてる奴らもいる。
    ダメだこいつら。
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