某経営者が抱く疑問は大変もっともで、ブクマほどたたかれるべきとは思えません。まず基本としてあるのは民法の契約自由の原則です。人々は公序良俗に反しない範囲で自由に契約を結ぶことができる。解雇規制や社会保険が公序良俗に反するとまでは言えない以上、なぜそこで国が介入するのかという話になる。
ここで問題になるのは、契約自由の原則が機能するための前提条件だ。近代市民法の基盤であるこの原則は、当事者が対等な交渉力を有していることを前提としている。もし構造的に交渉力が偏っている場合、自由な合意の結果として一方に一方的に不利な条件が強制されることになる。これを補正し、実質的な対等性を確保して契約本来の姿を実現しようというのが、規制の趣旨だ。
交渉力の格差は、契約が決裂した際に各当事者が被るダメージ、いわゆる不一致点の差として記述できる。雇用契約においては、企業側は多数の労働者を抱えてリスクを分散しているため、特定の1人との契約が不成立となっても、生産への影響は軽微で済む。対して労働者は所得のほぼ全てを1つの契約に依存しており、決裂は即座に生活基盤の崩壊を意味する。この不一致点における被害の非対称性があるため、雇用契約は放置すれば企業側に有利な形になりやすい。
実際、産業革命後のロンドンはこの理屈が極限まで進行した状態だった。完全自由な市場において、賃金は労働力の再生産コスト、つまり人間が翌日も健康に働くために必要な最低限の費用を下回る水準まで押し下げられた。その結果としてスラムが形成され、平均寿命が低下し、次世代の労働力が育たないという事態に陥った。これは個別の契約は自由であっても、社会全体で見れば人的資本を食いつぶす負の外部性が発生している市場の失敗だ。
こうした社会的コストを企業側に内部化させ、市場の持続可能性を担保するために作られたのが労働基準法をはじめとする規制だ。下請法の規制も同じ理屈で、特定の親事業者に依存せざるを得ない下請側の外側オプションの乏しさを突いた、不当な搾取を防ぐための装置といえる。
それを改悪する自民党
中途採用市場が未発達かつ人手が余ってた時期と今とでは、交渉力の格差というものにも差がある。 リスクを分散している大企業と少ない労働者に依存している小企業とでは前提が異な...
従業員が10人いたら小さい企業でも交渉力の格差は明らかだし、もし3人しかいなかったら最悪オーナー社長が3倍働けば会社は回るので、小さい企業でも交渉力の格差はあると思う...
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