休憩時間
休み時間
休憩時間
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/01 23:47 UTC 版)
第34条(休憩) 使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。 使用者は、第1項の休憩時間を自由に利用させなければならない。 休憩時間とは単に作業に従事しない手持時間を含まず労働者の権利として労働から離れることを保障されている時間の意であって、その他の拘束時間は労働時間として取り扱う(昭和22年9月13日発基第17号)。労働時間中に与えられる休憩時間については、第34条において、以下の3原則が示されている。なお、第40条の規定を受けた規則第31~33条において休憩に関する特例が設けられている。 途中付与の原則(1項)休憩時間は、労働時間の途中に与えなければならず、勤務時間の始めまたは終わりに与えることは第34条違反となる。この原則には法令上の例外は一切認められていない。実際に始業後あるいは就業前のどの時点で付与するかは就業規則・労働契約の定めに委ねられるが、その定めの適法性は、休憩時間保障の趣旨に即して判断される。 一斉付与の原則(2項)休憩時間は一斉に与えなければならない。ただし当該事業所に労使協定がある場合はこの限りではない。この労使協定には「一斉に休憩を与えない労働者の範囲」及び「当該労働者に対する休憩の与え方」について協定しなければならない(規則第15条)。派遣労働者がいる場合、派遣先の使用者は派遣労働者も含めて一斉に与えなければならない。派遣労働者を一斉付与の対象としないこととする場合には、派遣先の事業場で労使協定を締結する必要がある(昭和61年6月6日基発333号)。 以下のものについては、労使協定を締結しなくても、休憩を一斉に付与しなくてよい。坑内労働の場合(第38条2項により、休憩時間も含めて労働時間と算定される) 運輸交通業、商業、金融広告業、映画演劇業、通信業、保健衛生業、接客娯楽業又は官公署の事業の場合(規則第31条) 法制定当初は一斉休憩の例外適用には行政官庁(所轄労働基準監督署長)の許可が必要とされていたが、平成11年4月の改正法施行により許可制は廃止され、労使の自主的な話合いの上、職場の実情に応じた労使協定の締結により例外適用が可能となった(平成11年1月29日基発45号)。 自由利用の原則(3項)使用者は、休憩時間を自由に利用させなければならない。もっとも、事業場の規律保持上必要な制限を加えることは、休憩の目的を害しない限り差し支えない(昭和22年9月13日発基第17号、最判昭和52年12月13日)。休憩時間中の外出を許可制とすることは、事業場内において自由に休息しうる場合であれば差支えない(昭和23年10月30日基発1575号)とされるが、学説の多くはこの解釈に批判的である(就業再開時刻への遅刻に対する懸念に対しては別途制裁措置を講じることで対応すればよい)。 以下のものについては、休憩を自由利用させなくても差支えない。坑内労働をしている者(第38条2項により、休憩時間も含めて労働時間と算定される) 警察官、消防吏員、常勤の消防団員、准救急団員、児童自立支援施設に勤務する職員で児童と起居を共にする者、居宅訪問型保育事業に使用される労働者のうち家庭的保育者として保育を行う者(同一の居宅において、一の児童に対して複数の家庭的保育者が同時に保育を行う場合を除く)(規則第33条1項1号、3号) 乳児院・児童養護施設・障害児入所施設に勤務する職員で児童と起居を共にする者(規則第33条1項2号)規則第33条1項2号に該当する者については、使用者はその員数、収容する児童数及び勤務の態様について、様式第13号の5によって、あらかじめ所轄労働基準監督署長の許可を受けなければならない(規則第33条2項)。もっとも近年労働基準監督署長はこの許可をしていない。 「児童と起居を共にする者」とは、交代制あるいは通勤の者を含まない趣旨であって、保育士、看護師等で四六時中児童と生活を共にする者をいう(昭和27年9月20日基発675号)。 中抜けや仮眠時間などの労働時間と休息時間が空いてる場合も十分な休憩を取っているとは、いえず待機状態であることから労働時間に算入されるのが判例である。また休憩を与えなくてもいいという法律は、存在せず与えた方が労働生産性は、効率的であり、離職の防止、従業員の健康増進につながるとされている 労働時間が6時間以下の者については休憩を与えなくてもよい、労働時間が6時間1分以上8時間以下の者については45分の休憩を与えれば違法ではない。また時間外労働が何時間であっても、1時間の休憩を与えれば違法ではない(昭和26年10月23日基収5058号)。一昼夜交代制(二日間の所定労働時間を継続して勤務する場合)であっても、法律上は1時間の休憩を与えればよい(昭和23年5月10日基収1582号)。休憩時間の上限は規定されていないが、休憩時間は事実上使用者の拘束下に置かれることから、特殊な勤務体制にある労働者には拘束時間に関する規制が必要となる。一例として現在、自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(平成元年2月9日労働省告示7号)が示され、拘束時間の長さが規制されている。 以下の者については、休憩を付与しなくてもよい。 第41条該当者 列車、自動車等の運転手・車掌等の乗務員(列車内販売員はこれに含まれない)のうち、6時間を超える長距離区間に連続して乗務するもの又は業務の性質上休憩時間を与えることができず、かつ停車時間や待合時間等の合計が法定の休憩時間に相当するもの(規則第32条) 屋内勤務者30人未満の日本郵便の営業所(郵便窓口業務を行うものに限る)において郵便の業務に従事するもの(規則第32条) リクルートワークス研究所(東京)の坂本貴志研究員が5年ごとの国の「社会生活基本調査」の詳細を分析。2016年に正午~午後1時に仕事をした人の比率は35.4%で2011年(32.2%)より3.2ポイント増加していた。「残業が減るなかで仕事をこなすため、休憩すべき時間帯に働かざるを得ない人が増えたのでは」。
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「休憩時間」の例文・使い方・用例・文例
- 休憩時間が済んだから座席に着こう
- 休憩時間にコーヒーとシュークリームを食べた。
- やっと休憩時間を得ました。
- 私は今は休憩時間です。
- 私たちは休憩時間にお菓子を食べてもよい。
- 私たちは休憩時間にお菓子を食べてもよかった。
- 私の学校は大きな学校なので、私は5分の休憩時間の間に教室から別の教室に行くために走らなければなりません。
- 休憩時間中、タカシとハルミは劇場のバーで一杯飲んだ。
- 学生達は今休憩時間中だ。
- 学生たちは今休憩時間中です。
- 学生たちは今休憩時間です。
- 休憩時間に.
- 休憩時間中に.
- (1時間の)休憩時間.
- 休憩時間
- 試合の前半と後半の間にある休憩時間
- 長い休憩時間をとること
- 長時間の映画や演劇などの上演で設けられる休憩時間
- スポーツにおいて,競技と競技の間の休憩時間
- 試合で前半と後半の間に設けられる休憩時間
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