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【休学による授業料減免制度】


学部生の休学期間中の学費の取り扱いは、原則、入学してから1年間を除く休学期間は、授業料、施設設備費および実験実習費が減免されます。ただし、以下に該当する場合は、入学してから1年間の学生でも申請書を提出することで減免が適用される場合があります。
(1)母国による兵役義務
(2)正課中の事故による傷害
(3)課外活動中の事故による傷害
(4)地震・台風等の大規模な自然災害(激甚災害)の影響

休学にともなう授業料減免の申請書の提出が必要となる方(上記(1)~(4)のいずれかに該当する方)は、「授業料減免申請書」を休学届と一緒に学部窓口に提出ください。

授業料減免申請書

As for the handling of tuition fees during the leave period of undergraduate students, in principle, tuition fees, facility equipment fees and experimental training fees will be exempted during the leave period excluding one year after enrollment. However, in the following cases, the exemption may be applied by submitting the application form even for students who have been enrolled for one year.

(1) Obligation to serve in the military by the home country

(2) Injury caused by an accident during regular lessons

(3) Injury caused by an accident during extracurricular activities

(4) Impact of large-scale natural disasters such as earthquakes and typhoons (catastrophic disasters)

Those who need to submit an application for tuition reduction due to leave of absence (corresponding to any of (1) to (4) above) Person,Please submit the "Application for tuition reduction" to the faculty counter together with the notice of leave of absence.


Application for Tuition Reduction

【経済支援制度(家計が急変した際に申請できる奨学金)】

慶應義塾大学入学後に、主たる家計支持者の死亡、失職、疾病または震災・火災・風水害等による家計急変のため、学業の継続が著しく困難になった場合、以下の奨学金があります。まずは各キャンパスの奨学金担当に相談してください。

慶應義塾大学修学支援奨学金

家計急変や継続的な経済困窮、大規模自然災害(激甚災害)での被災など、様々な経済的理由により修学が困難な塾生を支援する奨学金です。学部生、大学院生で成業の見込みがある塾生を対象とします。(年2回 6月・11月募集予定)

慶應義塾大学修学支援奨学金 (参照時:keio.jp認証必要)

「2000年記念教育基金」教育援助一時金

慶應義塾大学に入学後に家計支持者の死亡・失職等により家計状況が急変し、経済的に学業の継続が困難な塾生に対して支援を行う指定寄付奨学金です。学部に在籍する塾生(留学生を除く)が対象です。 (年2回 5月・11月募集)

「2000年記念教育基金」教育援助一時金(参照時:keio.jp認証必要)

慶應義塾大学東日本大震災被災学生復興支援奨学金

東日本大震災における災害救助法が適用された地域に家計支持者もしくは学費負担者である学生本人が居住し、被災により家計が激変したことにより、学業の継続が困難になった塾生を支援する奨学金です。

日本学生支援機構奨学金「第一種緊急採用」「第二種応急採用」「給付家計急変」

日本学生支援機構の奨学金です。急変した事情として、以下のものがあります。申請は随時受け付けますので、まずは、各キャンパス奨学金担当に相談してください。

【貸与】

  • 家計支持者が失職・退職した場合
  • 家計支持者が死亡または離別(離婚・失踪等)した場合
  • 家計支持者が破産した場合
  • 病気、事故、会社倒産、経営不振その他家計急変の事由により、主たる家計支持者について著しく支出が増大、もしくは収入が減少した場合
  • 震災、風水害、火災その他の災害等の災害により災害救助法・天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定処置法の適用を受ける著しい被害又はこれらの災害に準じる程度の被害を受けたことにより、主たる家計支持者について支出が著しく増大、若しくは収入が減少した場合


【給付】
A 生計維持者の一方(または両方)が死亡
B 生計維持者の一方(または両方)が事故または病気により、半年以上、就労が困難
C 生計維持者の一方(または両方)が失職(非自発的失業の場合に限る)
D 生計維持者が震災、火災、風水等に被災した場合であって、次のいずれかに該当

 ①上記A~Cのいずれかに該当
 ②被災により、生計維持者の一方(または両方)が生死不明、行方不明、就労困難など世帯収入を大き   
  く減少させる事由が発生
E 本人が父母等による暴力等から避難するために、「児童福祉法」または「売春防止法」の定める施設

  等へ入所等することとなった
*事由が生じた月から3か月以内に日本学生し年機構に申請しなければなりません。

日本学生支援機構webページ 「家計急変」 (外部リンク)