利用・取引ルール 「ダイワ・ダイレクト」コース専用サービス
「信用取引サービス」における制度信用取引と一般(無期限)信用取引
制度信用取引 | 一般(無期限)信用取引 | ||||||||
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買建 | 売建 | 買建 | 売建 | ||||||
返済(決済)期限 | 6カ月目の応当日前営業日まで※1 | 原則、無期限※1 | |||||||
取扱銘柄※2 | 東証、名証に上場している株式等 | ||||||||
制度信用銘柄 | 貸借銘柄 | 全上場銘柄 | 当社指定の銘柄 | ||||||
取引開始日 | 制度信用銘柄 指定後 |
貸借銘柄 指定後 |
上場初日から | 当社指定後 | |||||
諸 経 費 ※3 |
株式委託手数料 ※4 |
|
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信用取引金利 | 買方金利 2.80% 支払い |
売方金利 0.00% 受取り |
買方金利 3.00% 支払い |
売方金利 0.00% 受取り |
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信用取引貸株料 | - | 1.15% 支払い |
- | 1.50% 支払い |
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品貸料(逆日歩) | 受取り | 支払い | - | ||||||
管理費 | 約定日から1カ月を越える1建株につき220円(税込)※5 |
2019年10月現在
- ※1
上場廃止等により、決済期日が設定される場合があります。
- ※2
金融商品取引所等により、信用取引の利用を制限又は停止させる場合があります。また、東証外国株市場に上場している銘柄はお取扱いしておりません。
- ※3
諸経費は、変更される場合があります。
- ※4
自動音声応答は、インターネット(オンライントレード)経由の手数料が適用されます。詳細は、『株式委託手数料(信用取引サービス)』をご参照ください。
- ※5
1建株とは、信用建取引による買付け・売付けにおいて、同一銘柄が、同一約定日に同一市場において約定されたものをいいます。なお、一般(無期限)信用取引の場合は、約定日から6カ月を越えるごとに、別途、管理費が発生します。
制度信用取引とは
- 制度信用取引とは、金融商品取引所に上場している株式等(※1)を対象とし、品貸料及び返済期限等が金融商品取引所の規則により一律に決定されている信用取引です。(※2)
- 制度信用取引で買建ができる銘柄は、金融商品取引所が定めた銘柄(制度信用銘柄)に限られます。また、売建ができる銘柄は、制度信用銘柄のうち金融商品取引所が決めた銘柄(貸借銘柄)に限られます。
- 制度信用銘柄の返済期限は最大で6カ月と決められており、6カ月を越えて制度信用取引を継続することはできません。なお、「信用取引サービス」では、信用建株が約定した日の6カ月目の応当日(応当日が休日の場合は直前の営業日、応当日がない場合にはその月の末日)の前営業日までに反対売買、現引または現渡をする必要があります。(※3)
- ※1
信用取引サービスでは、東証、名証の各金融商品取引所に上場している株式等が対象となります。なお、東証外国株市場に上場している銘柄はお取扱いしておりません。また、対象銘柄であっても利用できないことがありますので、事前にご確認ください。
- ※2
お客さまが制度信用取引で売買した場合、当社はその決済のために、証券金融会社から売付株式等及び買付代金を金融商品取引所の決済機構を通じて借入れること(貸借取引)ができます。
- ※3
お客さまが、「応当日の前営業日」までに建株を決済しなかった場合、当該建株は応当日当日以降に自動的に反対売買されます。また、反対売買が約定しない場合は、現引もしくは現渡されることがあります。
一般(無期限)信用取引とは
- 一般(無期限)信用取引とは、金融商品取引所に上場している株式等(※1)を対象とし、信用取引貸株料及び返済期限等は、当社が決定することができる信用取引です。(※2)
- お客さまが一般(無期限)信用取引で買建ができるのは、上場廃止基準に該当した銘柄以外の全銘柄、売建ができるのは当社が指定した銘柄となります。ただし、金融商品取引所や当社の判断等により、特定の銘柄について一般(無期限)信用取引の利用を制限される場合があります。
- 返済期限は原則無期限となりますが、上場廃止等により決済期日が設定される場合があります。また、お客さまが売建している銘柄で、当社が株式等を調達できなくなった場合等も信用期日が設定されます。
- 諸経費(手数料、金利及び管理費等)については決済時に清算されます。
- ※1
信用取引サービスでは、東証、名証の各金融商品取引所に上場している株式等が対象となります。なお、東証外国株市場に上場している銘柄はお取扱いしておりません。また、対象銘柄であっても利用できないことがありますので、事前にご確認ください。
- ※2
お客さまが一般(無期限)信用取引で売買した場合、当社はその決済のために貸借取引を利用できません。
権利関係
- 制度信用取引、一般(無期限)信用取引にかかわらず、お客さまは、建株における株主総会の議決権、株主帳簿閲覧権、株主優待の権利を放棄することになります。
- 制度信用取引、一般(無期限)信用取引にかかわらず、配当については、その銘柄の配当金が確定した後(配当落ちの約 3カ月後)に、「配当金相当額」を買い方は受取り、売り方は支払うことになります。なお、お客さまが配当金確定前に売建株を決済する場合は、まず返済時点で「予想配当金相当額」を支払い(預り配当金)、配当金確定後に「配当金相当額」と「予想配当金相当額」の差額を受払いすることになります。
- 制度信用取引、一般(無期限)信用取引にかかわらず、建株が1:2等(分割比率が整数)の株式分割となった場合は、売付数量及び売付価格または買付数量及び買付価格が株式分割の比率に応じて調整されます。
- 制度信用取引、一般(無期限)信用取引にかかわらず、建株が1:1.5等(分割比率が小数点を含む)の株式分割となった場合や会社分割及び増資等により新株式または新株予約権等が付与される場合、お客さまは新株を受取ることはできませんが、その代わりに、新株の権利処理価格(※1)分が最初の売買値(建単価)から引下げられます。(※2)
- 代用有価証券が株式分割となった場合、新株は権利落ち日より担保とみなされます。
- ※1
制度信用取引の場合は金融商品取引所が定める権利処理価格を、一般(無期限)信用取引の場合は当社が定める権利処理価格を適用します。
- ※2
信用取引でお客さまがお買付けされた株式等は、担保(委託保証金としての担保とは異なります)として当社に留保され、さらに、当社が貸借取引を利用した場合には証券金融会社に留保されます。当該株式等に株式分割による新株式を受ける権利または株主に対する新株予約権等の権利が付与された場合、当該権利の行使をお客さまが直接行なうことができないため、このような権利処理を行ないます。ただし、
- 1
事実上譲渡が禁止されるなど権利の引渡しができない場合、
- 2
権利行使を特定の条件に合致する株主のみに限定している場合など、
- 1
諸経費
(2019年10月現在)
信用取引金利
- 買い方(買建しているお客さま)は当社に買方金利を支払い、売り方(売建しているお客さま)は当社から売方金利を受取ります。買方金利及び売方金利は、当社が利率を決定します。
- 信用取引金利は、金利情勢や株式等調達状況等により、変更されることがあります。なお、変更された場合には、既存建株についても変更日から適用されます。
- 信用取引金利は、買建しているお客さまの約定価額に対して、所定の買方金利と受渡日を基準とした日数(両端計算)を乗じて計算し、支払利息として決済時に支払います。また、売建しているお客さまの約定価額に対して、所定の売方金利と受渡日を基準とした日数(両端計算)を乗じて計算し、受取利息として決済時に受取ります。そのため、建日当日に決済する日計り取引(※)についても1日分の金利が発生します。
- ※
信用取引における日計り取引とは、信用建取引をしたその日のうちにその埋取引をすることをいいます。
信用取引貸株料
- 信用取引貸株料とは、お客さまの売建株調達にかかわる費用で、当社が利率を決定します。
- 信用取引貸株料は品貸料(逆日歩)と異なり、買い方が受取ることはできません。
- 信用取引貸株料は、金利情勢や株式等調達状況等により、変更されることがあります。なお、変更された場合には、既存建株についても変更日から適用されます。
- 信用取引貸株料は、売建しているお客さまの約定価額に対して、所定の信用取引貸株料と受渡日を基準とした日数(両端計算)を乗じて計算します。そのため、建日当日に決済する日計り取引(※)についても1日分の貸株料が発生します。
- ※
信用取引における日計り取引とは、信用建取引をしたその日のうちにその埋取引をすることをいいます。
品貸料(逆日歩)
- 品貸料(逆日歩)とは、株式等の調達費用のことで、証券金融会社において株不足が生じ、不足した株式等を調達するために費用がかかった場合に発生します。
- 品貸料(逆日歩)は、売り方は支払い、買い方は受取ります。
- 一般(無期限)信用取引では、品貸料はかかりません
- 品貸料は1株あたり何銭という計算で行なわれ、当社のログイン後のサイトや新聞などで前日の数値を確認できます。
- 品貸料の日数計算は、信用建取引の受渡日から決済時の受渡日の前日までとなり、日計り取引(※)の場合、品貸料はかかりません。
- 品貸料は入札によって決定され、場合によっては1日あたり1株1円を上回る高額になることもあります。
- ※
信用取引における日計り取引とは、信用建取引をしたその日のうちにその埋取引をすることをいいます。
管理費
- 管理費とは、お客さまの建株に発生する諸権利の保全・残高管理等を行なうための費用です。
- 信用建取引の約定が成立した日の1カ月目の応当日を越える1建株(※)につき220円(税込)がかかります。なお、一般(無期限)信用取引の場合は、約定日から6カ月目の応答日を越えるごとに、別途、管理費が発生します。
- 制度信用取引と一般(無期限)信用取引の両方に建株がある場合、各々に管理費が発生します。
- ※
1建株とは、信用建取引による買付け・売付けにおいて、同一銘柄が、同一約定日に同一市場において約定されたものをいいます。
株式委託手数料
- 「約定ごと手数料」と「ダイワの1日定額手数料(愛称:ハッスルレート)」のどちらかをご選択いただけます。
- 株式委託手数料には、消費税がかかります。
- 詳しくは、『「ダイワ・ダイレクト」コース株式委託手数料(信用取引サービス)』をご覧ください。
信用取引に関する規制
空売り規制
株式を保有していない状態で売り付けを行なう行為を「空売り」といい、空売り対象銘柄の価格が当日基準値と比較して10%以上下落した段階で、当該銘柄が「価格規制」の対象銘柄になります。「価格規制」の対象銘柄に対して、政令の定めに違反して空売りを行なうことは「金融商品取引法」で禁止されています。信用取引における売建注文も空売りに該当するため、政令を遵守して注文しなければなりません。
具体的なルールとして「有価証券の取引等の規制に関する内閣府令」では、空売りが意図的な株価引き下げに悪用されないよう「価格規制」が定められており、これに反する売建注文は金融商品取引所により無効(失効)となります。
始値決定前(寄付前) | 始値決定後(寄付後) | |
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株価の上昇局面 (直近公表価格 > 直前の異なる公表価格) |
株価の下落局面 (直近公表価格 < 直前の異なる公表価格) |
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基準価格以下での 空売りを禁止 |
直近公表価格未満での 空売りを禁止 (図1) |
直近公表価格以下での 空売りを禁止 (図2) |
上記の価格規制は、個人投資家等による50単元以下の信用売建注文には適用されませんが、価格規制逃れを目的として意図的に注文を50単元以下に分割して発注した場合には(以下「分割発注」といいます。)法令違反になります。例えば、以下のような行為は分割発注とみなされ「価格規制違反」となるおそれがあります。
- 同一銘柄において、ザラバ中に短時間で複数行なう発注
- 同一銘柄において、寄付前に直近終値(前場寄付の場合は基準価格)以下の指値注文(成行を含む)を複数行なう発注
- 同一銘柄において、引け条件(不成を含む)で複数行なう発注
分割発注であるとの疑いを持たれないためにも、51単元以上の信用の売建注文を発注する場合には、直近公表価格等に留意した上で、複数の注文に分割せずに発注してください。
なお、価格規制逃れの分割発注が疑われると大和証券が判断した注文に対しては、お取引内容を確認させていただいた上、必要に応じてお客様のお取引を制限させていただく事がありますのでご留意下さい。
「信用取引サービス」における51単元以上(適格機関投資家の場合は1単元以上)の空売り注文について
「信用取引サービス」の信用売建注文(空売り)においては、銘柄、価格、市場が同一で注文数量の合計(発注済で未約定の注文数量も含みます)が51単元以上(適格機関投資家の場合は1単元以上)の注文は、金融商品取引所に取り次がれた時点で「空売りの価格規制」の確認が行なわれます。
銘柄・価格によっては空売りの価格規制に抵触し、金融商品取引所で注文が受付けられず、注文が失効する場合があります。
- 空売り対象銘柄の価格が当日基準値と比較して10%以上下落した段階で、当該銘柄に対して価格規制が適用されます。また、価格規制の適用期間は原則適用開始時点から翌営業日の取引終了時点までとなります。
- 原則、金融商品取引所において、「空売り価格規制」の確認が行なわれるのは、営業日の8:00から前場取引終了時、および12:05から後場取引時間終了時です。
- 予約注文については、翌営業日8:00以降に金融商品取引所に注文が取り次がれた時点で空売りの価格規制の確認が行なわれます。
- 指値注文(寄付、引け含む)のみ受付可能です。成行注文(寄付、引け、不成含む)は受付できません。
- 逆指値注文については、注文を発注された時点ではなく、指定した条件に合致した時点で金融商品取引所に注文が取り次がれ、空売りの価格規制の確認が行なわれます。
- デュアル指値注文の場合、当初注文の価格と条件合致後の注文の価格の両方で価格規制の確認が行なわれます。
- 期間指定注文については、当該注文が約定されず翌営業日に繰り越された場合、毎営業日の8:00以降に金融商品取引所に取り次がれ、営業日ごとに空売りの価格規制についての確認が行なわれます。繰り越された時点において、銘柄、価格、市場が同一で注文数量の合計(発注済で未約定の注文数量も含みます)が51単位以上となる場合に対象となります。なお、規制に抵触した場合には、指定期間内でも当該注文は失効します。また、翌営業日には繰り越されません。
- すでに発注済みの銘柄、単価、市場が同一の未約定注文と合算して51単元以上となる場合、追加で発注した信用売建注文は対象となります。
銘柄 | 市場 | 指値 | 注文数量 | 空売り規制 | |
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未約定 | A銘柄 | 東証 | 100円 | 20単元 | 対象外 |
未約定 | A銘柄 | 東証 | 100円 | 20単元 | 対象外 |
追加注文 | A銘柄 | 東証 | 100円 | 20単元 | 対象 |
- 規制の対象となる注文は訂正できません。取消後、再発注してください。また、規制対象外の注文を訂正することにより、すでに発注済みの銘柄、価格、市場が同一の未約定注文と合算して51単元以上となる場合、その注文訂正は受付できません。取消後、再発注してください。
募集又は売出しの公表後における空売りについて
公正な価格形成を歪めるおそれがあるため、募集又は売出し公表の翌日以降、新株の発行価格決定までの間に空売りを行なった場合、募集又は売出しにより取得する株式等により空売りの決済を行なう行為が法令により一部の銘柄を除き禁止されております。
(金融商品取引法施行令第26条の6)
同一銘柄の取引上限
- 同一銘柄の建株金額・建株数は、制度信用取引、一般(無期限)信用取引を合算して30億円未満または発行済み株式数の1%未満となります。
信用取引の過度の利用に対する制限措置
- 金融商品取引所は信用取引の過度の利用を未然に防止するために、日々公表銘柄制度を設け、「「日々公表銘柄」の指定等に関するガイドライン」に該当した銘柄を「日々公表銘柄」として、その信用取引残高を公表しています。さらに、信用取引の利用が過度であると金融商品取引所が認める場合等には、委託保証金率の引上げ、信用取引の制限または禁止の処置等を取ることがあります。
- 証券金融会社は、貸借銘柄について、株式等の調達が困難となるおそれが生じた場合には、貸株利用につき注意を喚起することがあります。また、株式等の調達が困難となった場合には、貸株利用の制限または停止の措置を行なうことがあります。この場合、制度信用取引による新規の売建や、買建株の売埋・現引による返済ができないことがあったり、制約されたりすることがあります。
- ※
「「日々公表銘柄」の指定等に関するガイドライン」または「信用取引に係る委託保証金の率の引上げ措置等に関するガイドライン」については、各金融商品取引所のホームページをご覧になるか、コンタクトセンターまでお問合わせください。
当社規制
- 上記のほか、当社が必要と認める場合は、信用取引取扱銘柄、委託保証金率、委託保証金最低維持率、代用有価証券取扱銘柄の掛目(評価方法含む)及び諸経費等を変更する場合があります。
- 規制銘柄については、インターネット(オンライントレード)またはコンタクトセンターにてご確認ください。また、緊急の場合にはオンライントレードでお知らせします。
お取引の種類ごとのポイント
信用建(買建・売建)
約定日(T日) | T + 1日 | 受渡日 T + 2日 |
備考 |
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反対売買
約定日(T日) | T + 1日 | 受渡日 T + 2日 |
備考 |
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現引・現渡
約定日(T日) | T + 1日 | 受渡日 T + 2日 |
備考 |
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代用適格有価証券の買付け
約定日(T日) | T + 1日 | 受渡日 T + 2日 |
備考 |
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代用有価証券の売付け
約定日(T日) | T + 1日 | 受渡日 T + 2日 |
備考 |
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- ※1
「確定利益を自動振替する」方式、かつ反対売買による決済益が発生した場合、決済益の一部に相当する確定利益がリアルタイムに現金保証金として委託保証金に算入されます。算入される金額は以下の式で計算され、千円未満を切り捨てとします。
買建の場合:{(売埋単価-買建単価)×決済数量-諸経費}×0.79685
売建の場合:{(売建単価-買埋単価)×決済数量-諸経費}×0.79685
「0.79685」は譲渡益課税(2019年7月現在)の税率に基づく掛け目です。
決済益と確定利益の差額は約定日の夜間から現物株式等の買付余力に加算されます。
「確定利益を自動振替しない」方式を選択した場合、確定利益は各余力計算に反映されません。その決済益は約定日の夜間から現物株式等の買付余力に加算されます。 - ※2
不足金の請求(追加委託保証金、委託保証金請求)が発生している間に、代用有価証券の売却の受渡し(委託保証金からの引出し)があった場合、 当日中に引出金額全額を委託保証金に差入れる必要があります。
株式分割等
建株が1:2等(分割比率が整数)の株式分割となった場合
- 建数量は分割比率を乗じた株数、建単価は分割比率で除した金額となります。(※1)
- 新株式は権利落日より決済可能となります。また、新株式の弁済期限は旧株式の弁済期限と同一日となります。
- 制度信用取引、一般(無期限)信用取引とも、同じ取扱いです。
1株あたり980円で1,000株買建している銘柄が1:3の株式分割となった場合
権利処理前
建数量
1,000株
建単価
980円
建代金
98万円
1:3の株式分割
権利処理後
建数量
3,000株
(新株:2,000株)
(旧株:1,000株)
建単価
326.66・・・円
(新株:326円)
(旧株:328円)
建代金
98万円
(新株:65.2万円)
(旧株:32.8万円)
- 建数量
- 1,000株 × 3 = 3,000株
- 新株式の建単価
- 980円 / 3 = 326.66…円 → 326円
- 旧株式の建単価
- 980円 - (326円 × 2)= 328円
建株が1:1.5等(分割比率が小数点を含む)の株式分割となった場合や会社分割及び増資等により新株式または新株予約権等が付与される場合
- 新株の権利処理価格分をお客さまの建単価から差引くことで調整します。なお、権利処理価格は理論価格になるとは限りません。(※2)
- 建単価への反映は権利落ち日の翌営業日となります。なお、建単価の調整が引出余力に反映されるのは、権利落ち日の翌営業日となります。
1株あたり2,000円で1,000株買建している銘柄が1:1.5の株式分割となった場合(一般(無期限)信用取引)
権利処理前
建数量
1,000株
建単価
2,000円
建代金
200万円
- 権利付売買最終日の親株終値
- 2,000円とします。
1:1.5の株式分割
権利処理後
建数量
1,000株
建単価
1,400円
建代金
140万円
- 権利処理価格(※2)
- (2,000円 - 2,000円 / 1.5 )× 90% = 600円
1株あたり2,000円で1,000株買建している銘柄が1:1.5の株式分割となった場合(制度信用取引)
権利処理前
建数量
1,000株
建単価
2,000円
建代金
200万円
- 権利付売買最終日の親株終値
- 2,000円とします。
1:1.5の株式分割
権利処理後
建数量
1,000株
建単価
1,350円
建代金
135万円
- 権利処理価格(※2)
- 権利入札によって、権利処理価格が650円になったとします。
- ※1
建単価を分割比率で除した額に円未満の端数が生じた場合は、新株式は当該円未満を切捨て、旧株式は、当初の建単価から新株式の建単価に新株式の割当率を乗じた額を差引いた額となります
- ※2
制度信用取引の場合は、金融商品取引所が定める権利処理価格を適用します。一般(無期限)信用取引の権利処理価格は、以下の計算式となります。
一般(無期限)信用取引における買建株の権利処理価格=理論価格×90%
一般(無期限)信用取引における売建株の権利処理価格=理論価格×110%
理論価格=権利付売買最終日の親株終値-{(権利付売買最終日の親株終値+新株払込額×新株割当率) ÷(1+新株割当率)}
なお、2013年8月1日より新株予約権が付与される場合において、金融商品取引所が定める権利処理価格がある場合は、一般(無期限)信用取引の権利処理も当該価格を用います。
配当金
- 権利確定日に買建株があったお客さまは、その銘柄の配当金が確定した後に「配当金相当額」(配当金額の84.685%(※1))を当社から受取ります(建株の返済時期は関係ありません)。(※2)
- 権利確定日に売建株があったお客さまは、その銘柄の配当金が確定した後に「配当金相当額」(制度信用取引は配当金額の84.685%(※1)、一般(無期限)信用取引は配当金額の100%)を当社にお支払いいただきます。ただし、配当金が確定する前に売建株を返済する場合は、まず返済時点で「予想配当金相当額」を当社へお支払いいただき、配当金が確定した後に「配当金相当額」と「予想配当金相当額」の差額を受払いすることになります。
- 配当確定日の目安は、決算日の約3カ月後、中間決算日の約2カ月後となります。
- ※1
税制改正等により変更となる場合があります。
- ※2
受け取った配当金相当額は、現物株式の配当金と異なり、税法上の配当所得には区分されず税務上、譲渡所得の対象となります。
税金
株式譲渡益課税は、下表の取扱いとなります。
申告分離課税 | |
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現引 | 現物株式の買付取引と同様の取扱いとなります。 (現引した時点では課税されません) |
反対売買(売埋・買埋) | 年間の他の上場株式等(特定公社債等を含みます。)の利子、配当及び譲渡損益と通算して、益金の20%(所得税15%、住民税5%)(※)を確定申告にて納税します。 また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。 |
現渡 |
申告分離課税 | |
---|---|
現引 | 現物株式の買付取引と同様の取扱いとなります。 (現引した時点では課税されません) |
反対売買(売埋・買埋) | 信用取引サービスに係る上場株式等の譲渡による利益は、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。 |
現渡 |
- ※
東日本大震災からの復興財源を確保するため、金融商品から生じる利子・配当・売買益が復興特別所得税の対象となります。復興特別所得税とは、2013年1月1日から2037年12月31日までの25年間、所得税額に対して2.1%が追加的に課税されるものです。
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信用取引サービス | - | 可能 |
可能 |
可能 |
- ※
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お取引にあたっての手数料等およびリスクについて
当社の取扱商品等へのご投資には、商品ごとに所定の手数料等をご負担いただく場合があります。(国内株式委託手数料は約定代金に対して最大1.26500%(税込)、ただし、最低2,750円(税込)、ハッスルレートを選択しオンライントレード経由でお取引いただいた場合は、1日の約定代金合計が300万円までなら、取引回数に関係なく国内株式委託手数料が3,300円(税込)、以降、300万円を超えるごとに3,300円(税込)が加算、投資信託の場合は銘柄ごとに設定された購入時手数料および運用管理費用(信託報酬)等の諸経費、等)
また、各商品等には価格の変動等による損失が生じるおそれがあります。商品ごとに手数料等およびリスクは異なりますので、当該商品等の上場有価証券等書面または契約締結前交付書面、目論見書、お客さま向け資料等をお読みください。