fc2ブログ

ダウンロード可罰化に強く強く反対します

時事ドットコム:違法ダウンロード処罰へ法案=自公

以前にも書いていますが、著作権を侵害する形でのダウンロードを処罰するのは無理があります。

著作権を侵害する形でネット上にアップされているものはそこら中にゴロゴロしています。インターネットをやっているのならばそれを見たことのない人など、絶対にいないはずです。問題は、あなたの目に見えた時点で既にそれはダウンロードされてしまっていることです、閲覧も技術的にはダウンロードなのです。そして、ダウンロードされる前に著作権の侵害のある著作物コピーであると知る方法が、ネットユーザーにはありません。麻薬や覚醒剤とはわけが違います。麻薬や覚醒剤は取引の現場 (例えばクラブとか) にたまたま足を踏み入れてしまうことがあっても自分が買ったり使ったりしなければいいだけですが、ネットでは目にした瞬間にもう終わってます。

この画像が見えるということは、ダウンロードは既に完了しているということです
ご安心ください、この画像は著作権を侵害していません、と言いたいところですが…もしかしたらフォントの利用権か何かで問題が隠れている可能性は否定できません。そもそも俺が言っていることが真実かどうかは皆さんには分からない、ということもあります。

もちろんキャッシュ (一時ファイル) に留まっているのならば可罰的なことは何もしていないことにはなると思いますし、著作権侵害の認識を持ってダウンロードしたのでなければ罪に問われることもないと思います (過失犯を問わなければならないような重罪ではないでしょうから) が、それをどうやって見分けるかです。一時ファイルを恒久ファイルとして保存していないかどうかはその人のパソコンを見なければ分からないことです。著作権侵害の認識があったかどうかはその人に話を聞かなければ分からないことです。

こんなチャチなブログでさえ、多ければ一日に二百アクセスを超えることもあります。もし上に挙げた画像が著作権を侵害しているものだった場合、その二百人に片っ端から事情を聞き、パソコンを押収して調べるのですか?

こんな規定定められても死文化するだけしょうか?いや、そんなことはないと思います。前にこの話を書いたときには、イギリスで、イラク戦争への動きの高まる中、超有名バンドのザ・フーのギタリストのピート・タウンゼント氏が児童ポルノサイトに接続したことで児童ポルノ所持の疑いで取調べを受け、エラいニュースになり、名誉は傷つけられ、パソコンも押収され、数ヶ月のちに何も保存していなかったということで不起訴になったという例を紹介しました (氏は虐待によって心身に傷を負った少年を主人公にした作品を過去に出したことがあり、これもそういった作品への調べ物の一環だったと主張しています) 。ところで氏は平和活動家としても有名です。つまり警察にとって都合の悪い人の名誉を傷つけ、あるいはその行動を妨害するためにこの法律を濫用する危険がありうるのです。いや、あるでしょう。日本警察「別件」お得意ですものね。

何か陰謀論めいたことを言うとこっちの信用が下がる気もしますが (苦笑) 、実際別件逮捕は珍しくありませんし、すべての人を逮捕するわけにはいかないとなると、まあ目につく人、邪魔な人が選ばれるでしょうな。そんな不公平が前提の法律いりません。そういうことをしないと約束してもらえるのなら、今度はこういってやりましょう、制定前から死文化が予定されている法律などいりません。



だいたい、ダウンロードがどういう権利を侵害しているのか、ちょっとよく分かりません。違法アップロードはいけないことであるのは分かります、著作者の、それでお金儲けをする権利を、侵害することになりましょう。例えばネットでの音楽映像配信事業ってものがあります。それと並行して違法アップロードをやられちゃ、音楽映像配信事業は成り立たないのは明らかです。では、ダウンロードは具体的にどういう法的な権利を侵害しているのでしょう?褒められたものじゃない、ってのは分かってますけれども。

たまに万引きに例える人を見ますが、万引きは物、有体物が奪われるのですよ、正当な権利者の手元から。それに対して、違法ダウンロードをしても正当な権利者の手元から物がなくなったりはしません。著作権がなくなるわけでもありません。

まあ、どこか微妙に引っかかりを感じなくもないですが、著作物の利用に対する正当な対価を得る権利を侵害していると言われればそのとおりかも知れません。著作権にその著作物で利益を得た人全てにお布施を請求する権利はないとは思いますが、まあ図書館とかの合法手段を通さずに完全コピーを手に入れて、その分の対価と法定利息を払えと民事訴訟なんかで言われりゃ、それには従うべきなのでしょう。 (うーんしかし、例えば盗作の疑いがあると言われて裁判で争っている著作物があって、第三者である僕はどういうものなのか興味があってその係争中に両方を手に入れて、その後被告敗訴が確定した場合、僕は著作権を侵害していることになるのでしょうか)

では、そこに国が刑罰権を行使してきて、しかも懲役二年も課すことか?

確かに違法アップロードは著作者の財産権侵害の程度が甚だしいものです。例えば上に掲げた画像が3000円の価値のある何かだったとしましょう (絵じゃなくてCDとかDVDの生データだと考えてもらえれば) 。それが一週間毎日100人にダウンロードされたとすれば、損害額は単純計算で210万円にもなってしまいます。国に罰せられるだけの悪さはあるでしょう。が、ダウンロードする側を見れば、一人当たりの損害額はたかだか3000円です。「関係業界に多大な損害を与えている」なんて言いますが、その容疑者700人を取り調べたり裁判にかけたりあるいは刑務所に放り込んだりしたら、それこそもっとずっとトータルの社会損失は大きくなりませんか?行政のスリム化が叫ばれる風潮 (僕は少々疑問を感じもしますが) に逆行しますよ。



まとめます。

・ダウンロードというのは特別な行為ではない。閲覧もストリーミングもダウンロードのひとつであり、故意のない人が容易に外形的な構成要件を満たす行為をしてしまう。保存先が一時ファイルか恒久ファイルかは内部的に決まることなので、サーバ等に保存されるログでは判断がつかない。

・よって捜査対象があまりに広範になり過ぎる。適切な運営は事実上不可能。

・それゆえ、別件逮捕等の警察の不当な権限濫用にしか使い道が考えられない。

・刑罰が厳しすぎる。捜査対象者が多くなりすぎることも合わせて、トータルの社会損失が著作権侵害を野放しにする状態よりもはるかに大きくなってしまう。

・そもそも、著作権侵害物のダウンロード行為にどのような法的利益の侵害があるのかが不明。著作権に、その著作物で利益を得た人全てにお布施を請求する権利があるのならばともかく、そんな権利はない。他方、不法アップロード者が侵害している権利は明らかであるため、そこを厳しく取り締まれば十分である。

関連記事

テーマ : 著作権関連ニュース
ジャンル : ニュース

コメントの投稿

非公開コメント

プロフィール

ざっぱー

Author:ざっぱー
(この画像について)

当ブログについて
メール
(このメールアドレスへの特定電子メール (迷惑メール) の送信はお断りします)

最新記事
最新コメント
最新トラックバック
月別アーカイブ
カテゴリ
検索フォーム
RSSリンクの表示
リンク