回答(4件)

胸ぐらをつかむと暴力罪の可能性があるのでやめましょう。パワハラ、セクハラに関しては、ペン型カメラ、ペン型ICレコーダー、腕時計型ICレコーダーで録画録音などの物的証拠を取り、弁護士に相談するのが良いでしょう。 明らかなハラスメントで充分な勝訴確率がある事、裁判で自分が損しない事、着手金見積もりをもらう事を確認し慰謝料請求するのが最善の方法でしょう。相談サイトはこちらです。 https://www.bengo4.com/ メールでの無料相談可能で、その後面談で初回30分の無料相談ができます。別の弁護士であれば初回30分無料相談が何度でもできます。 弁護士の中には法外な慰謝料請求金額を提示し契約させようとする不届きものもいるので注意してください。多数の方と相談し同じような回答を話してくれる弁護士が信頼できるでしょう。 パワハラ会社をネット検索で見つけました。知恵袋閲覧の方々にも十分気をつけていただきたいと思います。 https://ikura.2ch.sc/test/read.cgi/qa/1424956198/l50

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正当防衛には「ならない」と思います。 暴行罪として逮捕される「可能性はある」と思います。 正当防衛とは、 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずした行為は、罰しない。(刑法31条①) 暴行罪とは、 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは 30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。(刑法208条①) 暴行とは、 人の身体に対する不法な攻撃方法の一切をいい、その性質上傷害の結果を惹起すべきものであることを要せず、着衣をつかみ引っ張るなどは暴行に当たる。 (大判S8.4.15)

正当防衛成立はそんなに簡単ではありません。 被害の程度にもよりますが、むしろ暴力を振ったらこちらが悪です。 殴られたから殴り返した。これも正当防衛には当たりません。 逮捕されるかどうかは相手の出方 暴力をした場合は怪我の程度とかにもよるとは思います。 ただ、今回で言うと相手もパワハラやセクハラをしてきてる事実と胸ぐら掴んだだけでは逮捕までには行かないと思いますよ。

それは 具体的な状況によります。 正当防衛は 要件が結構厳し目なので多くの場合 本人が正当防衛と思っても過剰防衛とされることもままあります。