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民法 物上代位について 例)マンションオーナーのAさんが、資産家のBさんから500万円を借りました。 ところが、Aさんのマンション経営が上手くいかず500万円の支払いが出来なくなってしまいました。 しかし、AさんはCさんから不法行為を受けていてCさんに対する損害賠償請求権を有していました。 この場合、Bさんが物上代位できるのは、AさんがCさんに対して損害賠償請求権を行使した時ですか? Aさんが損害賠償請求権を行使しなければBさんは「あなたCさんへ損害賠償請求権もってますよね?行使してないみたいだけど物上代位しますね〜」というのはできないですよね? 有識者の方教えて頂けると助かります。
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