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民法 物上代位について 例)マンションオーナーのAさんが、資産家のBさんから500万円を借りました。 ところが、Aさんのマンション経営が上手くいかず500万円の支払いが出来なくなってしまいました。 しかし、AさんはCさんから不法行為を受けていてCさんに対する損害賠償請求権を有していました。 この場合、Bさんが物上代位できるのは、AさんがCさんに対して損害賠償請求権を行使した時ですか? Aさんが損害賠償請求権を行使しなければBさんは「あなたCさんへ損害賠償請求権もってますよね?行使してないみたいだけど物上代位しますね〜」というのはできないですよね? 有識者の方教えて頂けると助かります。

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回答(1件)

物上代位というのは、ざっくりいうと、 担保の目的物以外から金銭を回収する場合をいいます。 質問ではBはAにお金を貸してるだけで、担保権者ではないでしょう。 よって物上代位は問題になりません。 おそらく債権者代位のことを言ってるのかと思いますが、 民法423条の要件を満たせば可能です。

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