国家公務員でも予備自衛官を兼業することが可能になったというふうに記憶していますが。 海上保安官や刑務官などといった国家公務員でもそれは可能ですか? 適当な回答はやめてください時間の無駄なので

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国家公務員であっても予備自衛官を兼業することは可能です。海上保安官や刑務官などの公安職も法律上は兼業が認められています。ただし、災害や有事の際には本業が優先されることが一般的です。具体的な兼業の可否や条件については、所属する機関の規定や上司の許可が必要となる場合があります。

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国家公務員の予備自衛官兼業については、2018年12月に閣議決定された「防衛計画の大綱」に基づき、2019年から一部の国家公務員にも予備自衛官等との兼業が認められるようになりました。 ただし、全ての国家公務員に認められているわけではなく、職種によって制限があります。特に海上保安官や刑務官などの法執行機関職員については、その職務の特殊性から兼業が制限される場合があります。 具体的には、以下の点が考慮されます: ・職務の公共性や緊急性 ・職務専念義務との兼ね合い ・有事の際の職務の重複 海上保安官や刑務官は有事の際にも重要な任務を担うため、個別の判断が必要です。兼業を希望する場合は、所属機関の人事担当部署に確認することをお勧めします。

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