法的にどこまで対応しなくては行けませんか? 中古マンションを売却しました 買主様も決まり無事に引き渡し決済も終わったのですが 引き渡し後に今まで全く問題がなかった食洗機に水漏れエラーが起きてしまったそうです 売買契約には7日間の免責事項に 7日間の間に不具合や故障が起きた場合売主によって 修補対応を行うとありました その内容は「部品の交換・調整」と記載があります 引き出し前に両者と仲介立ち会いの元告知義務に間違いがないかの確認を行なっており その時には異常がありませんでした 引き渡した途端初めて起動させた時にエラーが起きたようです 長期間動かしていなかったため(半年近く)なにかしらあったのかもしれません そのため仲介立ち会いの元修理をお願いし もちろんのこと修理費などにか受かるものはどう法で負担することになんら不満はありません ただ、10年以上のもののため修理部品がないことで買い替えを言われる可能性が高いかもと仲介に言われました ですが契約上修補とあり「部品の交換・調整」とあります 仲介は最悪新品の交換になることも踏まえておいて欲しいと言ってきましたが 流石にそれはおかしいと思うところです 『法的に』この場合どこまで売主である私どもが対応する必要がありますか? 仲介は使える状態で引き渡すのが前提ということを言動のみで言っておりました 契約書にはそのようなことは一言もありません また何かと感情論やトラブルや揉め事を避けようと全負担をこちらにと遠回しに伝えてきてはいました こんかいは『法的に』という点でどこまで我が家が対応すべきか教えていただきたいです 中古で電化製品を買ったけど壊れていたから新品にということは通らないですよね? また、食洗機はオプションで個人で取り付けたものになります 要は残してきたエアコンと同じ位置で私どもはいましたが ビルトインなのでそうはいかないのもわかりますし もし買い替えの場合相談して多くの方から頂いた意見で半分の額は負担することに反論はないと考えてます 中古を売ったのに新品で対応ということになったギアがないんです ただ法的に売主負担であるというならばそれはそれで受け入れることも踏まえて相談させていただきました 絶対に納得いかない!というわけではなく『法的に』請け負う必要ないことまで請け負いたくないなということです よろしくお願いいたします