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労災と有給休暇について質問です。 先月、職場の上司からパワハラを受け精神的苦痛で11月いっぱいで退職することになりました。 今 私は週3日勤務で有給休暇が12日分残っているので11月中は丸々と有給休暇を使い出勤せず退職する状況です。 パワハラが原因で不安と不眠になり来週から心療内科に通い始めます。 精神的な要因だと労災は判定が難しいと聞いたのですが、もし仮に労災扱いになったとして退職までの全ての日数を有給にしている私の状況だと労災はどうなるのでしょうか? 詳しいかた教えていただけたら助かります

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回答(1件)

外傷性疾患と違い、精神疾患などは「精神への負荷の蓄積によるもの」になるので、有給休暇で休んでいるかどうかとか、退職した後だからどうかとは、特に関係しません。 ただし、「発病の日=初の通院日」と認定されることが多く、「発病の日の前に十分な休暇を取れていること」は、不利に働く場合はあります。 ご質問内容だとその心配もなさそうです。 ただ、退職後であってもまずは1回は「申請の会社記載欄を会社に記載をお願いする」ことにはなるので、それが退職後だと気まずいし、軋轢にある可能性はあります。 (記載を理由なく断られたら、その事実を労働基準監督署に伝えることによって会社証明無しで申請できますが、1度も頼んでない場合は受理されません) あとは「単にパワハラではなく、そのパワハラが労災認定基準以上の出来事であったこと」と「それを労働基準監督署が確認できる証拠など」次第になります。 自分で作成した自分の言い分をまとめたもの、などは証拠となり得ないので気を付けてください。客観的に事実が確認できること、そしてそれが労災認定基準以上の出来事である事が重要です。

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