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ある商品を頼んで再配達をして保管期間中に受け取れませんでした。もう返品になるとの事なのですが、代金引換で頼んでいて、もうそのお金は払わなくてもいいのでしょうか?クロネコヤマトです。
郵便、宅配 | 商品の発送、受け取り・28閲覧
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>もうそのお金は払わなくてもいいのでしょうか? 良い訳無いでしょうが・・・(汗 クロネコヤマトは代引手数料が損害として、商品の販売元は新品として売れなくなった商品とその代金に加えて往復分の送料が損害として発生しています。 発注した商品をキャンセルするのなら「相手方の規定に沿ったキャンセル料」と「往復分の送料」が恐らく請求されると思いますし、購入する意思があるのなら「今回の損金」を加えた金額が新たに請求される事になるでしょう。 ですが、これを拒否すれば簡易裁判所から「少額訴訟」「民事調停」若しくは「支払督促」等相手が選択した方法であなたに対して「損害金」の請求を行う可能性が非常に高くなります。 後は、相手との交渉次第です。
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少なくとも配送会社であるヤマト運輸へは支払う義務は存在しません。 配送会社はあくまで荷物を配達するだけ、代金引換の場合は発送元に代わって商品代金の集金を行い代引き手数料を請求しますので手数料収入を得られますが、配達が出来ない場合は配達先から集金が出来なかったので、「代引き手数料は発生しない」わけではなく、「代引き」として発送された荷物の場合は配達が完了(配達先の人が荷物を受け取り集金が完了する)しても、配達が出来ずに荷物が発送元に戻っても「代引き手数料」は請求・徴収されます。 葉総元に荷物が返送された場合、本来は配達先の側が支払う金銭でしたが葉総元が支払わなかったので、配送会社から請求・徴収が発送元に行われることにり、発送元はこの金額分が「損害」ということになりますから、場合によってはこの「損害分」を「キャンセル料」として荷物を受取らなかった側に請求してくる可能性は否定できません。 これは各サイト、ショップによってそれぞれが判断するので、サイトやショップが分からない状況ではキャンセル料が発生するのか、しないのかは他者には分かりません。 ても、
代引の荷物を受け取らないと、先方も運送業者も実害が生じるので、後々損害賠償請求などに発展したら対応の義務に。運送業者は送料すらも回収できずにタダ働き状態ですので。
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