回答(2件)

警察病院ができた当時は、 警察職員の福利厚生を目的として、「警察関係者の寄付金等」により 設立された。 現在は・・・・ 設置者は警察関係者の出資による 「一般財団法人」や「医療法人(社会医療法人)」であり、 警察組織には含まれない民間病院である。 医療法に定める公的医療機関には該当しない つまり名前だけ??で一般の病院との相違点は有りません!!

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元々が警察官のために設立された病院なので、警察官の急患(特に勤務中の受傷)があればそちらが優先されることがあり得ます。