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「新築マンション等において、人の居住の用に供する独立部分の引渡しの日のうち最も早い日から1年の期間中に契約期間が満了する契約については、重要事項の説明手続きが必要ない」とされていますが、 これはどういう意味ですか??どなたかご教示ください。

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