回答受付が終了しました

国民健康保険料について質問です。 2025年5月16日で退職し6月2日から失業手当受給開始となりました。受給は9月24日までで終わりです。 市役所で5月17日から国民健康保険に加入したのですが 結婚しており旦那の会社の保険に多分5月17日から6月2日までの分 加入出来ると思います。 今の感じだと就職が難しいため9月25日からは旦那の扶養に入るため国民健康保険を24日までの分を支払うことになると思うんですが… 後から国民健康保険の加入日って変更できますか? 無駄に払わなくていいものを払ってしまってる気がして。 教えてください!!!お願いします。

補足

5月16日から6月2日までの保険を旦那の扶養にはいる→6月2日から9月24日までの分を国民健康保険に入る→9月25日から旦那の扶養にまだ戻る 5月17日から国民健康保険に加入してしまった。 あとから変更可能なのか、、です。 お願いします。

国民健康保険480閲覧

回答(1件)

>2025年5月16日で退職し6月2日から失業手当受給開始となりました。受給は9月24日までで終わりです。 市役所で5月17日から国民健康保険に加入したのですが 結婚しており旦那の会社の保険に多分5月17日から6月2日までの分 加入出来ると思います。 主様は自己都合ですよね。 7日間の待機と給付制限がありますから6月2日ではなく、7月8日になるのではないでしょうか? >今の感じだと就職が難しいため9月25日からは旦那の扶養に入るため国民健康保険を24日までの分を支払うことになると思うんですが… おっしゃるとおりです。 >後から国民健康保険の加入日って変更できますか? できません。 >補足ですが 5月16日から6月2日までの保険を旦那の扶養にはいる→6月2日から9月24日までの分を国民健康保険に入る→9月25日から旦那の扶養にまだ戻る 5月17日から国民健康保険に加入してしまった。 ↓ おそらく、 5月16日から7月8日までの保険を旦那の扶養にはいる→7月9日から9月24日までの分を国民健康保険に入る→9月25日から旦那の扶養にまだ戻る となると思います。 が、、、 最初に書いたとおり、あとから変更はできません。 ので、失業保険の基本手当受給が終わったら、ご主人様の扶養に入り、 資格確認書または資格情報のお知らせをもって国保脱退となります。 ご主人様の社保の扶養(被扶養者)の手続き中に先行して国保加入した場合(ご主人様の扶養(被扶養者)が遡って承認された場合)は、可能だと思いますが…

この回答はいかがでしたか? リアクションしてみよう